高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正について

更新日:2019年12月2日

 「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(共同省令)が令和元年11月1日に公布され、同年12月14日より施行されます。
 この改正に伴い、令和元年12月14日以降に新規登録、5年更新の登録申請及び、登録事項を変更される場合、窓口に提出する様式及び添付書類が現状とは異なりますので、ご注意ください。

 省令改正の主な内容および、省令改正に伴う申請書の作成・提出に関する注意事項等についてはサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)をご確認ください。

 
 ※ 申請書の作成・提出に関する注意事項
   サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで今般改正される様式を使用して申請書を作成できるようになるのは、令和元年12月14日以降です。
   登録窓口への申請書の提出が12月14日以降になる場合は、12月13日までに現行の様式での申請書作成を進めていても(完成していても)、12月14日以降に、
       再度システム上で新しい様式への入力が必要になります。(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで、共同省令改正後の様式をダウンロードし、
       12月13日以前に申請書を作成した場合も、同様にシステム上で新しい様式への入力が必要になります。)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト) 
   ※情報提供システムトップページの「お知らせ」からも確認していただけます。
       【事業者の方へ】 https://www.satsuki-jutaku.jp/news/572.html

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 総務調整グループ

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