サービス付き高齢者向け住宅の登録事項等の変更

更新日:2023年7月19日

大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市に所在している住宅については、それぞれの市の窓口にお問合せください。
各市の窓口はこちらをご覧ください。

下記については、大阪府内の上記以外の市町村における取扱いになります。

※新型コロナウイルス感染症対策に伴い、大阪府では在宅勤務の対応をしておりますので、お問合せはメールでも受付けております。
   
E-mail
 kyojukikaku-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp 

変更届の提出

提出時期

登録後に、登録事項又は登録申請時に添付した書類の記載事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に変更届を提出することが義務付けられています。

提出方法

必要書類をご用意のうえ、大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅企画・マンショングループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー27階)へ提出してください。
持参による場合は、あらかじめ電話で連絡の上、来庁を予約いただきますようお願いします。予約のない場合は対応できないことがあります。
郵送による場合は、相当の時間を要しますので、スケジュールに余裕をもって提出してください。

必要書類

登録申請書の内容を変える変更届は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)により作成し、下記の書類を添付して提出してください。

変更届に添付が必要な書類

下表は、変更内容別に変更届に添付が必要な書類の例を記載したものです。

有料老人ホームに該当しない場合は、重要事項説明書にかえて、登録事項等についての説明 [Excelファイル/102KB]を提出してください。

登録申請書別紙の項目の変更に伴う必要書類(例)
登録申請書別紙の項目番号変更内容

賃貸借契約書(入居契約書)のひな形
(有料老人ホームに該当する場合は重要事項説明書も含む)

サービス契約書のひな形
(重要事項説明書を作成している場合は当該説明書も含む)

その他の添付資料

1

住宅名称の変更、所在地の変更(住居表示の実施又は変更)があったとき

1

住宅・施設・敷地の権原(種類・期間を含む)の変更があったとき


(ただし、重要事項説明書は必要)


(ただし、重要事項説明書は必要)

【所有権以外の権原となった場合、相手方が変更となった場合等】
賃貸借契約書の写し

2
又は
3

事業者の変更があった時(地位承継)

必要書類チェックリスト [Excelファイル/14KB]参照

2
又は
3

事業者等の商号、名称又は氏名、住所・事務所の所在地、電話番号の変更があったとき

4

(別添3の変更も行うこと)

戸数、居住部分の規模等の変更

・各階平面図
・各住戸の平面詳細図・求積図
(着色する等して変更箇所がわかるようにしたもの)
加齢対応構造等のチェックリスト  [Excelファイル/349KB]

5

終身建物賃貸借事業の認可を受けたとき

終身建物賃貸借事業認可通知書の写し

6

(別添4の変更も行うこと)

高齢者生活支援サービスの提供形態・提供の対価の変更があったとき


(ただし、重要事項説明書は必要)

【業務委託を行うこととなった場合、または委託業者に変更があった場合】
業務委託契約に係る書類。業務委託が下請け、孫請けに及ぶ場合はそれぞれの契約書の写し。

6

家賃・共益費・敷金の変更があったとき

6

前払金の有無の変更があったとき

積算根拠資料
銀行等の保証契約書等の写し
入居基準の適合チェックリスト(別紙5) [Excelファイル/14KB]

6

特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けたとき


(ただし、重要事項説明書は必要)

特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けたことを証する書面の写し

【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた場合】
業務委託契約書の写し

7

管理方式の変更、委託業務の内容、委託先に変更があったとき

管理委託契約書の写し

8

併設施設を設置したとき


(ただし、重要事項説明書は必要)

各階平面図
(着色する等して併設施設の位置がわかるようにしたもの)

9

連携及び協力する相手先を追加・変更したとき


(ただし、重要事項説明書は必要)

連携及び協力を証する書面(契約書、協定書、覚書等)の写し

別添1、2

役員・使用人に変更があったとき
(ただし、執行役員のみの変更の場合は必要ありません)

(代表者変更の場合)

(代表者変更の場合)

暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(別紙4) [Wordファイル/20KB]
(変更の無かった方も含めて、全役員及び「事務所の代表者である使用人も記載して提出してください。ただし、役職変更や減員のみの場合は提出不要です。)

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用しない変更

登録申請書の内容変更を伴わない場合、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用して変更届の作成を行うことができません。
変更届出書 [Excelファイル/14KB]に必要事項を記載し、添付書類を添えて提出してください。

重要事項説明書に変更があったとき
事務所の代表者である使用人に変更があったとき
各階平面図・住戸詳細図等に変更があったとき(登録申請書別添3の変更を伴わないもの)
  • 変更が生じた図面 (着色する等して変更箇所がわかるようにしたもの)
賃貸借契約書の条文に変更があったとき
  • 賃貸借契約書(入居契約書)のひな形
サービス契約書の条文に変更があったとき
  • サービス契約書のひな形
    (重要事項説明書を作成している場合は当該説明書も含む)
自律型サービス付き高齢者向け住宅 [Wordファイル/23KB]として住戸の登録等を行うとき
併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅 [Wordファイル/24KB]として併設施設の登録等を行うとき

  ※自律型・併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅登録簿 [PDFファイル/121KB]から自律型・併設施設地域開放型サービス付き高齢者向け住宅を閲覧することができます。

宅地建物取引士を介して契約することになったとき
  • 賃貸借契約に関する重要事項説明書

提出部数

3部(添付資料も3部ご用意ください。)
ただし、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市における変更の場合は、2部で構いません。

届出先

大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅企画・マンショングループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話番号:06-6941-0351(内線3034)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

ここまで本文です。