サービス付き高齢者向け住宅の事故報告について

更新日:2022年4月4日

大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び吹田市の区域に所在している住宅については、それぞれの市の窓口にお問合せください。
各市の窓口はこちらをご覧ください。

下記については、大阪府の上記以外の市町村における取扱いになります。

報告対象となる事故

サービス付き高齢者向け住宅において発生した事故のうち下記1から5に該当するものについては、発生後、速やかに報告を行ってください。

  1.  入居者の死亡事故
  2. 入居者に対する虐待
  3. 入居者の財産侵害(職員による窃盗等)
  4. 火災事故
  5. 地震等の自然災害による住宅の滅失・損傷

事故報告書の提出先

事故報告書の提出先について [Wordファイル/42KB]

事故報告書の様式例

事故報告書の様式例 [Wordファイル/39KB]

※様式例と同様の項目が記載されていれば、様式例どおりの報告書でなくても構いません。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局居住企画課 住宅施策推進グループ

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