大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録
1 と き 平成30年6月29日(金曜日)午後1時から午後2時45分まで
2 ところ 大阪府新別館北館 4階 職員会議室7・8
3 出席者 柳井部会長、赤津委員、近藤委員、嵯峨委員
4 議題
(1)住宅宿泊事業法における民泊制度運営システムに係る個人情報の取扱いについて(報告)
(2)大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業に係る個人情報の取扱いについて(継続諮問)
(3)その他
※ 議題1のみ公開
5 議事概要
(1)住宅宿泊事業法における民泊制度運営システムに係る個人情報の取扱いについて(報告)
ア 事務局による概要説明
イ 実施機関説明(資料に沿って説明)
報告書 [Wordファイル/19KB] 報告書 [Wordファイル/23KB] 審議会資料 [Wordファイル/32KB]
別紙1 [PDFファイル/244KB] 別紙2 [PDFファイル/603KB] 別紙3 [PDFファイル/84KB]
別紙4 [PDFファイル/102KB ] 別紙5 [PDFファイル/507KB] 別紙6 [PDFファイル/235KB]
別紙7 [PDFファイル/280KB] 別紙8 [PDFファイル/295KB]
ウ 質疑応答
(委 員)年間180日を超えてという基準については、自主申告なのか。それが本当かどうかはどう確認するのか。
(実施機関)基本は、法的に、その事業所の自主申告により、2ヶ月に1回、大阪府へ実績報告をすることとなっている。一方、住宅宿泊仲介業者も、そのサイト内でそれぞれの住宅宿泊事業者が何日契約しているのかを観光庁へ報告する義務があり、それらの情報を突合して180泊の確認ができる。
(委 員)提供の関係で聞きたいが、少ないとは思うが、紙媒体で届出をされた個人情報についても、一括して保健所や消防には提供するのか。
(実施機関)紙媒体で届出をされた方で、同意を得られなかったものについてはシステムへの入力はせず、同意を得られたものについてのみ、職員がシステムに入力する。
(委 員)観光庁が作っている資料だと思うが、そもそも情報共有が可能だが、それをするかしないかは各都道府県の判断でということか。
(実施機関)例として、観光庁が情報共有先を記載しているが、必要性を考えてどの機関をシステムに入れるかは、各自治体で判断している。
(委 員)住宅宿泊事業法は旅館業法の特別法だということだが、旅館業法、若しくはオンラインに載せうる情報はどうなっているのか。特例法ということであればベースの所で共通する部分があるのではないかと思うが。
(事務局) 全国的なシステムに登録するのは、住宅宿泊事業の届出のみになる。
(実施機関)旅館業法の特例という意味合いは、宿泊の業をする場合は、本来は旅館業法の許可をとる必要があるが、特例として、この法律による届け出して受理されれば、旅館業法の適用を受けずして、業を開始できると言うことである。旅館業法の許可を取っている施設全てが、このシステムに乗ってくるというものではない。
(2)大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業に係る個人情報の取扱いについて(継続諮問)
ア 事務局による概要説明
イ 諮問実施機関説明・委員質疑
・諮問に係る事案の説明及び委員による質疑が行われた。
ウ 委員審議
・引き続き、審議を行うこととした。
(3)その他
事務連絡等
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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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