平成30年5月23日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2018年7月4日

大阪府個人情報保護審議会審査請求案件等審査部会議事録

 1 と き 平成30年5月23日(水曜日)午前10時から午後0時13分まで

 2 ところ 大阪府公館 大サロン

 3 出席者 柳井部会長、島村部会長代理、赤津委員、近藤委員、嵯峨委員、長谷川委員

  4 議題
 (1)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(報告)
 (2)死亡患者に係る診療情報の提供について(新規諮問)
  (3)大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
 (4)その他
    ※ 議題(1)のみ公開

 5 議事概要
  (1) 個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(報告)
    ア 事務局による概要説明
   イ 実施機関説明
    ・資料に沿って説明
     資料:報告書鑑 [Wordファイル/24KB]    [PDFファイル/67KB]   別紙1 [Excelファイル/11KB]   [PDFファイル/23KB]    
                別紙2 [Excelファイル/12KB]    [PDFファイル/29KB]  別紙3 [Wordファイル/22KB]   [PDFファイル/39KB]  
                 大阪精神医療センター観察カメラ管理要領新旧対照表 [Wordファイル/48KB]    [PDFファイル/105KB]
         大阪精神医療センター観察カメラ運用規程新旧対照表 [Wordファイル/42KB]    [PDFファイル/83KB]   
                別表様式第1 [Wordファイル/31KB]      [PDFファイル/18KB] 
          別表様式第2 [Wordファイル/31KB]     [PDFファイル/19KB]             

   ウ 質疑応答
    ・主な質疑は次のとおり。
       (委  員) 観察カメラ運用規程の改正案について、外部からの媒体に複写する際のセキュリティ対策が十分されているのか。
       (実施機関) ウイルスチェックは確実にやる。
       (委  員) ウイルスチェックは万能ではないので、新しい複写媒体に複写して渡す方がより安全。
       (実施機関) その点は今後検討する。
       (委  員) 別紙1の観察カメラ利用実績というのは、どういう意味か。
       (実施機関) 別紙1の暴力行為の3件は、これは暴力行為が起きて、あとで観察カメラを見て確認をした数。
       (委  員) 運用規程3条2項のただし書きの閲覧と視聴は違う行為を指しているのか。
       (事 務 局) 閲覧というのは録画を確認する、視聴というのはリアルタイムで確認するということ。
       (委  員) 管理要綱第5条第1項第4号のただし書きの管理責任者が必要と認める場合というのは、患者さんで特に観察する必要があるとか、事故が起こったという場合か。
       (実施機関) 医療上、特に経過確認が必要となった場合や事故が起こった場合のこと。
       (委  員) 必要がなくなったらすぐに削除されるのか。
       (実施機関) 14日間で自動上書きをする。必要な時だけ、保存するという考えなので当然いらなくなったら消去することが前提。
       (委  員) 保存期間が2倍になった点、管理者が必要と認める場合が追加された点からすると権限が大きくなっているという印象を持つが、これはそうか。
       (実施機関) 権限を広げたという認識はない。14日間というのは保護室での平均入室期間をもとに設定しなおしたもの。14日間に伸ばしたうえで権限を増やしているということではない。
       (委  員) つまり、必要と認める場合はというのは、医療上必要と認める場合という理解でよいか。
       (実施機関) 医療上の必要性と、暴力行為等、後になって誰が行ったのかというような場合、カメラ上での確認が必要になる。
       (委  員) 現行の管理要綱第6条第1項第2号項で「法令等」と同要綱5条第1項第4号の法令等の適用範囲の広さに違いがあるか。
       (実施機関) 5条の方は医療観察法も含んでおり、若干広くなっている。
       (委  員) 法令等の「等」はこの場合は何を想定されているか。
       (実施機関) 大阪府個人情報保護条例等を含んでいる。
       (委  員) 運用規程第3条第2項ただし書きについて、ただし書きの場合には誰が見ることができるのか。
       (実施機関) 基本的に当直時間帯、夜間休日を想定しているので、想定しているのは病棟の看護師、職員、その患者の治療に当たっているドクターである。
       (委  員) 医師当直又は看護当直の承認を得て、医師又は看護師は閲覧及び視聴ができるとした方がよくないか。
       (実施機関) 現状ではその職員しかいないので、あえて限定せずとも事実上限定されている。

 (2)死亡患者に係る診療情報の提供について(新規諮問)
   ア 事務局による概要説明
   イ 諮問実施機関説明・委員質疑
    ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。
    ウ 委員審議
     ・答申案について審議、了承

  (3)大阪府健康づくり支援プラットフォーム整備等事業に係る個人情報の取扱いについて(新規諮問)
   ア 事務局による概要説明
   イ 諮問実施機関説明・委員質疑
    ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。
    ウ 委員審議
     ・引き続き、審議を行うこととした。
 

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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