平成29年1月20日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2018年6月26日

1.と き 平成29年1月20日(金曜日)午前9時45分から午後0時35分まで

2.ところ 大阪府庁本館2階 第3委員会室

3.出席者 野田部会長、熊部会長代理、赤津委員、島村委員、柳井委員

4.議題 ※(1)(2)について公開

  (1)個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(継続諮問)

  (2)個人情報の取扱いに関する意見について(地域診療連携システム)(新規諮問)

  (3)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(報告)

  (4)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(継続諮問)

  (5) 研修等情報部分開示決定異議申立事案・教員資質諮問委員会文書非開示決定異議申立事案(継続諮問)

  (6)その他(事務連絡等)

 5.議事概要

  (1)個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(継続諮問)

   ア 実施機関説明

    ・主な説明は次のとおり

     答申案(修正案抜粋) [Wordファイル/44KB]
      答申案 [Wordファイル/55KB]
           に基づき説明

   イ 委員審議

    ・主な意見は次のとおり

 

       (委  員)現在の条項第8条第4項で、審議会の意見を聴くという手続きと、あと、具体的な要件として公益上の必要があり、個人
                  の権利利益を侵害するおそれがないという規定はそのまま残って、かつ、その5つの場合に該当すれば出してよい、と
                       いう理解でよいか。

     (実施機関)イメージとしては、審議会の意見を聴く必要があるのは、今回お示しした5つの場合以外のケース。書きぶりはまだ固
                          まっていないが、2つの要件は必ず残す。

     (委  員)特に異論があるわけではないが、法律、条例で出すというものについても、公益上の必要があり、個人の権利利益を
           侵害するおそれがない、ということを実施機関が確認する。もし、その要件が欠けたら法令で要請されていても出さな
                        い、ということか。

     (実施機関)出し方を考える必要がある。

     (委  員)もし、要件が欠けたらオンライン結合では出さない。

     (実施機関)仮に、オンラインを使えということであったとしても、個人の権利利益を侵害しない仕組み、システムの仕組みを作ると
            か、本人同意の取り方についても、国はそこまで細かいことを言わないなら、府のやり方で同意を取るとか、可能な限
            り法律に合致する形で、よい上乗せの仕組みを考えていく。

     (委  員)前回(案)の、四角囲みの中の、「審議会の意見を聴くことが必要」というくだりは、今回の場合は入れるとややこしくな
           るのか。

     (実施機関)方向性だけを四角囲みにして、その他のものは説明で記載しているが、大きな意図はない。より明確にするために、
            四角囲みで記載することも可能。

     (委  員)どちらがよいのか難しいが。実際の運用上、説明は実施機関ではかなり重視された運用になるのか。四角囲みの中と
           同等の意味を持つのか。

     (実施機関)実施の運用については、答申を基に解釈運用基準に記載していく。実施機関は、解釈運用基準を基に、実際に運用
            していくことになる。

     (委  員)説明の中に、運用状況を報告されたいと書けば、運用状況は報告される。

     (委  員)ほかに意見はなければ、事務局の案で了承とする。

 

  (2)個人情報の取扱いに関する意見について(地域診療連携システム)(新規諮問)

    ア 事務局による概要説明

    イ 実施機関説明

       諮問文 [Wordファイル/17KB]
      資料(資料目次 [Wordファイル/14KB]資料 [Wordファイル/32KB]別紙1−1 [Wordファイル/54KB]
         別紙1−2 [Wordファイル/78KB]別紙2 [Wordファイル/43KB]別紙3 [Wordファイル/28KB]
         別紙4 [Wordファイル/55KB]別紙5 [PDFファイル/128KB]別紙6 [Wordファイル/2.72MB]
         別紙7−1 [Wordファイル/46KB]別紙7−2 [Wordファイル/45KB]別紙7−3 [Wordファイル/48KB]
         別紙7−4 [Wordファイル/42KB]別紙7−5 [Wordファイル/47KB]別紙7−6 [Wordファイル/50KB]
         別紙7−7 [Wordファイル/25KB]別紙7−8 [Wordファイル/49KB]別紙7−9 [Wordファイル/51KB]
      に従い説明

    ウ 委員質疑

     ・主な意見は次のとおり


     
(委  員)資料別紙1の「大阪府立成人病センターにおける個人情報の保護に関する規程」の2−2−1(1)の個人情報の定義
           について、「生存する患者等」となっているが、亡くなった患者はどうするのか。

     (実施機関)関係法令により保存期間が定められており、亡くなった場合であっても最低5年間保存することとしている。

     (委  員)従来から患者が別の病院へ移るということはあると思うが、その場合、カルテ等はDVDなどに保存して渡していたの
           か。

     (実施機関)紙カルテが主流だったときはFAXなどで対応していた。現状では診療情報提供書を用いてやりとりしており、画像
            データについてはDVDを使用しているが、地域の医療機関の医師からも迅速なシステム化を求められている。

     (委  員)診療情報提供書は比較的簡潔な内容であるが。

     (実施機関)カルテの情報を全て記載することは難しい。システムの導入によってリアルタイムでしかるべき安全性を備えた上で
            データを閲覧できるようにしたい。

     (委  員)オンラインで提供するのは登録医もしくは登録した医療機関のみなのか。

     (実施機関)そのとおりである。

     (委  員)府外の医療機関へ戻っていく患者については従前どおりの取扱いにするのか。

     (実施機関)府外の医師が登録医になることも可能であるので、同じシステムで提供することも可能。

     (委  員)府外の医療機関が登録することも可能なのか。

     (実施機関)全国から患者が来られるので、府外の患者の地元の病院が登録することも可能である。

     (委  員)それは資料3ページの※印の部分に記載のある登録医とは別のものか。

     (実施機関)システム管理要綱に基づいて個人情報を適正に取り扱う医師のみ登録できる。

     (委  員)現在も成人病センターでは紙媒体のカルテを使用していることはあるのか。

     (実施機関)ほとんどが電磁的記録である。内視鏡の画像等一部紙媒体のものがある。国際がんセンターができる時点で、完全
            に電子化する予定である。

     (委  員)資料別紙1の「個人情報保護規程」が実態と齟齬があるように感じる。診療記録の修正等が紙媒体のカルテを前提と
           した書きぶりになっている。

     (実施機関)平成17年度に定めたものなので、それ以降急速的に電子カルテが普及したため、再度検討する。

     (委  員)現在の実態に即した規程に改正する必要がある。再度精査する必要があるのではないか。

     (実施機関)今回のシステムの導入に合わせてマニュアル等を整備する。

     (委  員)資料3ページの※印の部分について「大阪府医師会・歯科医師会の会員が対象となる」と記載しているが、他府県の
           医師会の人は登録医になれないのか。

     (実施機関)原則としてそうであるが、紹介で他府県からも患者が来られる場合があるので、規程を守っていただくことを前提に
            して柔軟に対応している。

     (委  員)では、都道府県ごとの医師会の会員という縛りはないという理解でよいか。また、現行規程では院外持ち出し禁止など
           の条文があるが、今回はオンライン結合を行うことでかなり広範囲に情報が届くことになるので、このままこの規程が
           残ってしまうと整合性がとれなくなるので、再度精査していただきたい。規程の中に「但し、オンライン結合は除く。」など
           のように追記する必要があるのではないか。

     (実施機関)今後導入までの間に、資料別紙1「個人情報保護規程」と別紙2「システム運用管理規程」とが齟齬のないように調整
            させていただく。

     (委  員)平成29年3月から国際がんセンターとして運用するとのことだが、そうなると海外からも患者が来る可能性も検討され
           ていると思うが、登録医は府下に限らないということであれば、もし海外へオンラインで接続することになる場合は、審
           議会に諮問されるのか。なし崩し的に広げるということではない、という理解でよいか。海外へオンライン接続する場合
           は、個人情報流出のリスクが格段に高くなると思うが。

     (実施機関)成人病センターのカルテは全て日本語であるので、海外の医師へのオンラインでの提供はあまり想定していない。
            もし海外へのオンラインでの提供をすることとなれば、審議会に諮問させていただく。

     (委  員)インターネットで直接システムにアクセスできるわけではないのか。

     (実施機関)資料別紙5で書いているが、センターの管理サーバーに入って、権限がある人だけ専用線経由で開示サーバーにア
            クセスしてもらう。直接インターネットで直接システムにアクセスするのではない。

     (委  員)誰もがアクセスできるのが管理サーバーで、開示サーバーにアクセスできるのは権限がある人のみという理解でよ
           
いか。

     (実施機関)その通りである。

     (委  員)利用申込書については紙媒体で提出してもらうのか。

     (実施機関)利用する際は利用者と対面する必要があるため、必ず紙媒体で提出してもらう。

     (委  員)大阪府外の病院であっても利用申込書を書面で提出してもらってから利用を開始するのか。

     (実施機関)その通りである。患者を紹介してもらうときには対面で行うため、その際に書面を提出してもらう。

    エ 委員審議

     ・主な意見は次のとおり

   

     (委  員)答申に今回のシステム導入に際して、日本国内に限るなどと言及する必要があるのでは。

     (委  員)資料3ページ※印の部分の記載と実施機関の説明とに齟齬があるのではないか。登録医とは、地域医療連携登録医
           のことではないか。パスワードが必要なので大阪府医師 会・歯科医師会の登録医だから使えるということではないの
           では。
           
地域医療連携を高度医療と地域の医療機関との連携をすることで地域での医療レベルを向上させようというのと、国
           際がんセンターと称して海外も視野に入れた高度な医療技術の要求に答えようというのとでは少しずれがあるのでは。

     (事務局)答申を書くにあたって、改めて規程整備を行うこと、登録医の対象を広げる場合は再度諮問を行うこととする。

     (委  員)日本国内についてというと、流動性の高い社会において大阪府下の患者に限るというのもどうかと思う。本当にやりた
           いことと、実態との齟齬がある気がする。利用申込書において医療コードを書く欄があるので、書式上海外の医療機関
           は登録できないようになっている。海外の医療機関は想定されていない。海外の医療機関とも連携をする場合は再度
           諮問をするべきである。

     (委  員)規程の整備はともかく、オンライン結合に関しては既に他機関でも導入しているところなので、基本的には諮問のとおり
           認めてよいものと考える。

     (事務局) (答申案  [Wordファイル/41KB]を説明)

     (委  員)所々に「地域医療機関(各診療所)」との記載があるが、これは何か意図はあるのか。

     (事務局)急性期・総合医療センターの答申を参考にしたが、「(各診療所)」は削除する。

     (委  員)新しく制定予定の「(別紙3)地域診療情報連携システム管理要綱(案)」第4章第19条に、「正当な代理人」という記載
           があるが、資料別紙1の規程では5−2の(2)と(3)は整合させた方がよいのでは。

     (事務局)規程では一般的なことを記載しているので、管理要綱でもこちらと整合性が取れるように。

     (委  員)どういう場合に本人以外の同意でいいのかが管理要綱ではわからない。補足したほうがよいのでは。答申案に資料
           別紙1と別紙3の整合性を担保する、今回制定する要綱以外も実態に即した内容にすることを追記してもよいのでは
           ないか。また、資料3ページの※印の部分で大阪府下に限っているのかどうなのかは明確にするべきである。書きぶ
           りが難しいが、システムをルールどおりに運用できるようにルールを整備することが必要。ルールだけを見ると府外に
                       は提供できないように見える。他の委員から指摘があったように、「正当な代理人」も明確には誰を指しているのかが
                        分からない。実施機関はこのシステムをいつから運用したいと考えているのか。

     (事務局)国際がんセンターの開設(平成29年3月)とともに導入したいとのことである。

     (委  員)答申に規程の整備を言及することは可能か。

     (事務局)可能である。記載場所は現在の案に4項目目と5項目目の間に加えることになると考える。「整合のとれる規程の整備
           を行う」などの文言を追記することと、登録医の範囲を明確にして運用すること、やむを得ない場合に限って代理人を
           認めること、対象機関を拡大する場合には再度諮問を行うこと。

     (委  員)答申案の4項目目は本人からの同意に限っているので、書きぶりを変える必要がある。次回答申案を引き続き審議
           することとする。

     (事務局)「※印」の大阪府医師会・歯科医師会に限るのか、それとも他府県の医師も登録できるようにするのか、もし、他府県
           の医師も登録できるようにするならば、諮問資料の差し替えをする必要があるので、再度実施機関に整理してもらう
           必要がある。また、正当な代理人についても実際誰に当たるのかを確認する。

     (委  員)では次回、確認事項を整理していただいた上で答申案を確認する。

 

  (3)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(報告)

    ア 事務局による概要説明

    イ 実施機関説明・委員質疑

     ・報告に係る説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

 

  (4)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(継続諮問)

     ・答申案について審議、了承。

 

  (5) 研修等情報部分開示決定異議申立事案・教員資質諮問委員会文書非開示決定異議申立事案(継続諮問)

    ア 事務局による概要説明

    イ 委員審議

     ・教員資質諮問委員会文書非開示決定異議申立事案の答申案について審議、了承。

     ・研修等情報部分開示決定異議申立事案については、引き続き、審議を行うこととした。

 

  (6)その他

    事務連絡等

     ・次回の日程等を確認

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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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