平成28年12月16日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2017年1月16日

 1.と き 平成28年12月16日(金曜日)午後3時00分から午後5時45分まで

 2.ところ 大阪府庁本館5階 共用会議室

 3.出席者 野田部会長、熊部会長代理、赤津委員、熊本委員、島村委員、柳井委員

 4.議題 ※(1)について公開

  (1)個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)

  (2)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(報告)

  (3)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(新規諮問)

  (4) 研修等情報部分開示決定異議申立事案・教員資質諮問委員会文書非開示決定異議申立事案(継続諮問)

  (5)その他(事務連絡等)

 5.議事概要

  (1)個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)

    ア 実施機関説明

     ・主な説明は次のとおり

       諮問文 [Wordファイル/37KB]
        答申案 [Wordファイル/53KB]
      に基づき説明

    イ 委員審議

     ・主な意見は次のとおり

     (委  員)センシティブ情報の適用除外について、先週、部落差別解消推進法が成立し、複数の自治体で同法を根拠に実態調査
                      を実施する動きがあると聞いている。その場合には、個人情報保護審議会に諮問して、例外的に認めることになるのか。

    (実施機関)法に基づき実施するのであれば、現行規定でも法令若しくは条例の規定に基づくときとあるので、法令等に基づくもの
                        として実施するものであるか、実施機関が判断するものと考える。

    (委  員)これまでも、国勢調査のデータを活用して調査を行う場合などは審議会に諮問を行っていたと思うが、今後も同様の取
                      扱いとなるのか。

    (実施機関)今後も同様である。今回の法改正に伴って具体的にどうするかという相談は今のところ受けていないが、その点につい
                        ては従前と取扱いは変わるものではないと考えている。

    (委  員)オンライン結合の説明文の中で、「特に、公益性の高い、又は、個人の権利利益を侵害するおそれがないことが明確で
                      あることから、審議会の意見聴取の対象外とすることが適当である」として、対象外となる事例が5つ挙げられているが、
                      この5つがすべて個人の権利利益を侵害するおそれがないことが明確であると言い切ってしまっていいのか。

     (実施機関)記載について検討する。

    (委  員)現行では、オンライン結合は原則しないと規定し、例外的に結合を認めるとしているが、改正後は原則と例外が逆転する
                       ことになるのか。

    (委  員)ここに挙げられている5点に当たらない場合は、審議会に諮問することになるのか。

    (実施機関)そのとおり。

    (委  員)実際にオンライン結合しようとする場合、おそらく多くはこの5つのどれかに当てはまるのではないか。

    (実施機関)おそらく、本人同意があるときや法令に基づくときなどは、ほぼ自動的に認められるのではないかと思うが、新たなシス
                         テムを使うときなど、権利利益を侵害するおそれがないことが明確かどうかで心配な部分がある場合など、相談を受け
                        れば審議会に諮るように運用していく。

    (委  員)そうすると、実質今後問題になるのは5つのうち、他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独
                       立行政法人に提供する場合か。

    (実施機関)他の機関等に提供する場合など、目的外の情報提供については、審議会に諮問することになると考えている。

    (委  員)5つの事例のどれかに当たった場合でも審議会に諮問することがありうる、というのであれば、委員から意見があったよ
          うに、明確であると言い切るのは趣旨が齟齬することになるということか。

    (実施機関)その点は表記を検討したい。

    (委  員)オンライン結合の説明部分の最後で、「当面の間、運用開始後にその概要を報告する」とあるが、これは定期的に報告
          するということか、それとも、事例が出るごとに報告することになるのか。

    (実施機関)それほど案件が出てくるとは考えていないが、事例が出れば適宜報告していただくことになると考えている。

    (委  員)「その概要を報告されたい」という表記で、「新たな制度を用いてオンライン結合を行った場合には審議会に報告する」
           という意味になるのか。

    (実施機関)そのとおり。

    (委  員)条例では明文化しないのか。

    (実施機関)条文化すると、必ず審議会に諮問しなさい、ということになる。当面の間、新制度で問題ないか、審議会にチェックして
           いただくという趣旨。

    (委  員)オンライン結合した場合、事務ごとに登録の帳票は作成されるのか。

    (実施機関)登録簿は必ず作成してもらっている。どのような情報を登録するか、どこに提供するかを記載する項目がある。オンライ
           ンを用いた外部提供を行う場合も記載する確認欄を設けている。

    (委  員)では、答申案について確認する。

          まず、1 個人情報の定義について、法改正を踏まえ定義を明確化するもの。これでよいか。

    (委  員) (異議なし)

    (委  員)2 センシティブ情報の取扱いについて

          基本的には従来の扱いとおりとすることでよいか。

    (委  員) (異議なし)

    (委  員)3 事業者に関する規定

          これも、基本的には従来の扱いのとおりとし、ただ、事業者が要配慮個人情報を収集する際には本人同意の規定を設け
          ることで、特に問題ないと考えるがどうか。

    (委  員) (異議なし)

    (委  員)次に、オンライン結合については、説明の部分で委員から指摘のあった部分については、表現を検討していただく、それ
          以外の部分は案のとおりとしてよいか。

    (委  員) (異議なし)

    (委  員)最後、個人情報の請求に係る非開示要件について、これは、個人識別性はないが、開示することにより、なお開示請求
          者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの、という規定を盛り込むことについて、これでよいか。

    (委  員) (異議なし)

    (委  員)それでは、表現の変更する部分については、内容が少し変わるので、事務局から各委員へメールで送付いただき、特段
          意見がなければ、最終、会長が確認する、ということでよろしいか。

    (委  員) (異議なし)


  (2)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(報告)

    ア 事務局による概要説明

    イ 実施機関説明・委員質疑

     ・報告に係る説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

  

  (3)個人情報の取扱いに関する意見について(観察カメラ)(新規諮問)

    ・次回、改めて審議を行うこととした。

  

  (4) 研修等情報部分開示決定異議申立事案・教員資質諮問委員会文書非開示決定異議申立事案(継続諮問)

    ア 事務局による概要説明

    イ 委員審議

     ・引き続き、審議を行うこととした。


  (5)その他

    事務連絡等

     ・次回の日程等を確認

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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