平成28年11月17日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2016年12月9日

1.と き 平成28年11月17日(木曜日)午後3時00分から午後5時25分まで

2.ところ 大阪府公館

3.出席者 野田 部会長、熊 部会長代理、赤津 委員、島村 委員

4.議題  ※(1)について公開

 (1) 個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)

 (2) 相談記録不存在非開示決定審査請求事案(継続諮問)

 (3) 広聴相談カード部分開示決定審査請求事案その1(継続諮問)

    広聴相談カード部分開示決定審査請求事案その2(継続諮問)

    大阪府警察対応記載文書不存在非開示決定審査請求事案(継続諮問) 

    警察署電話相談記録不存在非開示決定審査請求事案(継続諮問)

 (4) その他

 

5.議事概要

 (1)個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)

   ア 実施機関説明

    ・主な説明は次のとおり

           諮問書 [Wordファイル/37KB]     
           説明資料 [Wordファイル/57KB]
          
参考資料 [PDFファイル/1.25MB]

     に基づき説明

 

   イ 委員質疑

    ・主な意見は次のとおり

 

   ◆ 個人情報の定義

    (委  員)個人識別符号が含まれるものは個人情報であるというのは、今も解釈上できるわけだが、これを条文化する、そういう
                       意味での明確化ということか。

    (実施機関)法律の定義に合わせて明確化するもの。

    (委  員)モザイクアプローチも解釈運用基準に書いているが。

    (実施機関)これも明確化する。

 

  ◆ センシティブ情報の定義及び取扱い

    (委  員)センシティブ情報のうち旧同和地域の所在地名については経緯があってこのように扱っているとのことだが、これについ
          て訴訟になったことはないか。

    (実施機関)直接はないと思う。滋賀県の情報公開請求で関連するものがあったが、個人情報とは別の事由で非開示妥当と判断さ
           れた。

    (委  員)解釈運用基準にこのように書いてあって、そのまま置いておくという趣旨か。

    (実施機関)はい。

 

  ◆ 事業者に関する規定

    (委  員)実質的な条例改正は、モザイクアプローチで照合の容易性を取り入れることか。

    (実施機関)はい。法律の規定を取り入れるかたちで、死者情報、センシティブ情報も含まれるように書きぶりを工夫する。

   

  ◆ オンライン結合を用いた個人情報の提供

    (委  員)審議会の意見聴取の対象外とする5つの場合のうち、「個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得な
          いと認められるとき」というのはどんなケースが考えられるのか。

    (実施機関)想定が難しいが、ホームページ上でなんらかの個人情報を出すケース、例えば災害等でオープンにしなければならな
           い状況があれば、これに該当すると考えられる。

    (委  員)オンライン結合にかかる審議会への諮問不要とする5つの場合は、他府県でもこのような感じか。

    (実施機関)すべてが同じというわけではない。

    (委  員)東京都をはじめとする14都道府県は、オンライン結合に関する規定はないということか。

    (実施機関)オンライン結合の規定はあるが、審議会への諮問は書かれていない。規定がないのは3県。

    (委  員)この諮問内容のとおり改正した場合、オンライン結合については今後、どういうケースで諮問が出てくるのか。

    (実施機関)参考資料3−2の「オンライン諮問」欄に「要」となっているケース。本人同意なしに民間の事業者にオンライン結合によ
           り個人情報を提供するようなケース。

    (委  員)オンラインで民間に情報を流すという状況自体が稀なケースである。

    (実施機関)本人同意がなく提供するのは稀だと思う。本人同意がある場合は、医療情報のケース。 

    (委  員)府立病院機構の地域医療連携システムのようなオンライン結合を行う場合は諮問が不要になるということか。

    (実施機関)本人同意を得るということであれば不要となる。

 

   ◆ まとめ

    (委  員)個人情報の定義について、改正案のとおり認めるということでよろしいか。

    (委  員)死者の個人情報を除いて、国の規定に合わせるということであれば、特に意見はない。

    (委  員)照合の容易性は行政では取り入れないという点も国のとおり。では、これはこのとおりでよろしいということで。

    (委  員)センシティブ情報の定義及び取扱いについてはいかがか。

    (委  員)現行条例をどのように変えるということだったか。

    (実施機関)国と同じような規定をしつつ、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を入れるかたちを考えている。

    (委  員)要配慮個人情報の定義をもう少し詳細にするということか。

    (実施機関)政令の部分をどう扱うかにもよるが、基本的に国の規定をふまえてということ。

    (委  員)旧同和対策地域の所在地名をどこに読み込むかについては、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報というこ
          とか。

    (実施機関)現行は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として解釈しているので、同じようにできればと考えている。

    (委  員)国では要配慮個人情報を取扱う場合は、個人情報ファイル簿に記載しなければならないが、府ではどうなっているのか。

    (実施機関)これまでから個人情報取扱事務登録簿にセンシティブ情報の取扱いについて記載をしている。ただし、条例ではなく規
           則で規定。

    (委  員)これでよろしいということで。

    (委  員)次に事業者に関する規定。具体的な改正点としては、モザイクアプローチで照合の容易性を導入するという点。

    (委  員)取扱う個人情報が5,000人以下の小規模事業者について、条例を改正したことの周知をどうするのか。

    (実施機関)もともと条例では5,000人以下という規定は設けておらず、事業者すべてを対象にしている。国では、この度の改正で小
           規模事業者も個人情報保護法の対象とし、周知活  動もしている。府でも1月に説明会が開催される予定。

    (委  員)府では従来から5,000人以下の事業者も対象としていたので、条例レベルでは変更はないということか。

    (実施機関)変更はないが、個人情報保護法と重複するという点で審議会の意見をお聞きしているもの。

    (委  員)重複しても、特に法の施行を妨げるということはないということか。

    (実施機関)はい。大規模事業者については従来から重複しており、平成16年の建議第6号(説明資料の4ページ)にもあるよう
           に、法と条例が重複して適用される場合があるが、「法及び条例の適用に当たっては、その趣旨を損ねることのない
           よう」と記されており、国と調整しながら指導等を行っている。

    (委  員)従来と変わらないということ。

    (委  員)オンライン結合について、他府県の状況(説明資料8ページ)を見ると、大阪府は一番厳しいところから一段階緩和すると
          いうことになる。次の段階として、諮問不要にまで進むことも考えているのか。

    (実施機関)考えていない。

    (委  員)独立行政法人まで含めてよいかどうか。他府県においても独立行政法人を諮問除外としているのか。

    (実施機関)入っている県はあるが、多いかどうかはこの場では正確にお答えできない。

    (委  員)意見聴取の対象外にするとして、こういうオンライン提供が行われたということを審議会に報告をいただけるものか。

    (実施機関)例えば、審議会から報告が必要だとの建議や今回の答申にオンライン提供の実績について報告を求める等の意見を
           盛り込んでいただけば報告できる。

    (委  員)これまで諮問を受けていたものをなくすのであれば、報告はいただいてもいいかもしれない。あとは、何か問題が生じて
          いる場合にどうするか。問題があるからオンライン結合を止めるようにというのは建議としてやるのか。

    (実施機関)そうなる。また、諮問すべきかどうか判断が難しいものは諮問するというようなことを答申に入れていただくことも考えら
           れる。

    (委  員)オンライン結合について全て審議会で審査することについて必ずしも意味があるとは思えないが、今後どういう案件が出
          てくるのかが判らない中で完全に自由です、というのも抵抗がある。審議会への報告と、判断が難しい場合には諮問をす
          ることを答申に盛り込むというのも一つのあり方かと思う。もちろん、この適用除外要件のどれかを消すことも考えられる。
          答申の中身をよく考えるということで、基本的に認めるということでよろしいか。

    (委  員)はい。

    (委  員)個人情報の開示請求に係る非開示要件について、従来、プライバシー型で、「個人情報であってかつ他人に知られたく
          ないと望むことが正当であると認められるもの」ということになっているが、これに「個人を識別することはできないが、開
          示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を加えるという改正案。この種
          の規定は他の都道府県の多くが取り入れているということ。参考資料4−1の答申例の2で、「一般的にはわからない
          が、知人、同僚等の関係者には個人を特定することができる」というのはモザイクアプローチなのか。

    (実施機関)行政機関個人情報保護法第14条第2号は一般人基準をとっているが、この条文の後段部分で特定人基準のように
           なっているもの。

    (委  員)このとおりで認めるという事でよろしいか。

    (委  員)はい。

    (委  員)基本的には諮問事項を全て認めると言う方向で、答申の中身についてはこれまでの議論を踏まえて調整するという事
          でお願いする。

 

 (2) 相談記録不存在非開示決定審査請求事案(継続諮問)

   ア 事務局による概要説明

   イ 実施機関説明・委員質疑

    ・諮問に係る説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

   ウ 委員審議

    ・引き続き、審議を行うこととした。

 

 (3) 広聴相談カード部分開示決定審査請求事案その1(継続諮問)

    広聴相談カード部分開示決定審査請求事案その2(継続諮問)

    大阪府警察対応記載文書不存在非開示決定審査請求事案(継続諮問)

    警察署電話相談記録不存在非開示決定審査請求事案(継続諮問)

   ア 事務局による概要説明

   イ 委員審議

     ・引き続き、審議を行うこととした。

 

 (4) その他

   事務連絡等

    ・次回の日程等を確認

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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