平成28年10年27日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2016年11月14日

1.と き 平成28年10月27日(木曜日)午後1時00分から午後4時05分まで

2.ところ 大阪府公館

3.出席者 野田部会長、熊部会長代理、赤津委員、島村委員

4.議題  ※(1)について公開

  (1)個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正の検討状況について(報告)

  (2)被疑者の勾留時における通知制度について(新規諮問)

  (3)研修等情報部分開示決定異議申立事案・教員資質諮問委員会文書非開示決定異議申立事案(継続諮問)

  (4)その他

 5.議事概要

  (1)個人情報の保護に関する法律等の改正等に伴う大阪府個人情報保護条例の改正の検討状況について(報告)

   ア 実施機関説明

    ・主な説明は次のとおり

    ・個人情報保護法が昨年9月に、行政機関個人情報保護法(行個法)が今年の5月に改正・公布された。施行は、
     個人情報保護法は公布日から2年、行政機関個人情報保護法は公布日から1年6カ月以内とされたが、実際
     には、来年春ごろになるのではないかと言われている。

    ・個人情報保護制度に関しては、法よりも条例が先行していることもあり、各都道府県でも必ずしも法と条例が一
     致していない状況となっている。

    ・今回、国は、これまで個人情報の定義が曖昧であるために、事業者が個人情報を利活用し辛い面があるとして、
     定義の明確化などを図ったところであり、府としても、定義の明確化は必要と考えていることや、法と条例の規定
     があまりに異なっておれば、府内の事業者等に混乱をもたらすおそれもあることから、これらの法改正を踏まえ
     て、条例改正も検討する必要があると考えている。

    ・ また、今回の法改正に伴う改正に併せまして、課題となっている「オンライン提供」なども改正を検討している。

    ・ 本日は、事務局で検討している条例改正の方向性についてご報告させて頂く。
     11月に、今回の報告をベースに諮問をさせて頂き、具体的な審議をお願いし、答申の方向性のご検討を頂く。
     12月に、11月の議論を元に事務局で答申案を作成し、その内容についてご審議頂ければと考えている。

     資料1(個人情報保護条例の改正の検討状況) [Wordファイル/52KB]
     資料2(個人情報の保護に関する法律の改正の概要) [PDFファイル/270KB]
     
資料3(行政機関個人情報保護法の改正の概要) [PDFファイル/159KB] 
           に基づき説明

 

   イ 委員質疑

    ・主な意見は次のとおり

    

    ・個人情報の開示請求に係る非開示要件について

     (委  員)現行の条例は、いわゆるプライバシー型の規定だが、これを維持しつつ、個人識別型の規定をプラス
           するという趣旨か。

     (実施機関)行個法の「又は」以下をプラスするもの。

     (委  員)プライバシー型と個人識別型は拠って立つ哲学が違うと思う。行政機関個人情報保護法第14条第2号
           
の「又は」以下の部分は、個人識別型の哲学に立ちつつ、さらに個人情報の範囲を広げるために付さ
           れている。つまり、氏名、生年月日その他個人情報の四要件だけでは保護できない部分を保護するた
           めに付されており、個人情報の範囲をより広くする発想だと思う。プライバシー型は、開示請求者側の
           権利を重視して、黒塗り部分(非開示)を減らす発想。この「又は」以下の部分は、個人識別情報に、
           それには含められないものもプラスするから、黒塗り部分が増えることになる。
                         
文言を読むと、プライバシー型は規範要件なので裁量判断をする部分があり、個人識別型の「又は」
           以下のところも個人識別情報で形式的には切れないけれども、裁量判断をする余地があって、規範要
           件なので裁量に委ねられるという点においては、個人識別型もプライバシー型も同じ。個人情報という
           枠からみると、両者は正反対のベクトルだと思う。この両者をくっつけるというのは、個人情報であるか
           どうかは結局、裁量であるということになる。実際の運用で問題が出るとも思えないが、あえてくっつけ
           ないといけないのかどうか判らない。

     (実施機関)条文上は、くっつける形にするかどうかはまだ決めてはいない。

    ・事業者に関する規定について

     (委  員)取扱う個人情報が5,000人以下の事業者とあるが、事業者の定義は何か。

     (実施機関)事業者には、一般的な株式会社から任意的な団体も含まれる。

     (委  員)5,000人というのは、従業員とその家族も含めてのことか。

     (実施機関)従業員情報や顧客情報を含めている。電話帳などは除かれる。

     (委  員)5,000人以上の個人情報を扱っている事業者はどれくらいの割合なのか。

     (実施機関)割合は不明。

     (委  員)一人で事業をしていて、アルバイトを雇ったとか、所得税や地方税に係るものにタッチしたら事業者と
           いうことか。

     (実施機関)税金とリンクしているわけではないが、個人事業税を納税している事業者もここには含まれる。

     (委  員)事業者を定義づけるのは難しい。法人に限らないし、営利性でも捉えられない。割合も分母が決まらな
           いので出せない。

     ・機微情報の定義及び取扱いについて

     (委  員)機微情報の定義で、条例の「思想、信仰、信条その他…」というところが、改正行個法では「人種、信条、
           社会的身分…」となっている。思想・信仰というのがなくなったのか。

     (実施機関)元々行個法には規定がなかったので、今回の改正であらたに定義されたもの。

     (委  員)条例においては、旧同和対策事業対象地域の所在地名を社会的差別の原因となるおそれのある情報
           と解して慎重に取り扱ってきたところとあるが、慎重な取扱いとは具体的にどんな扱いなのか。

     (実施機関)旧同和対策事業対象地域の所在地名は、住民票などと照らし合わせることにより個人情報が識別で
            きるとして、機微情報として慎重に取り扱うとしてきた。これまでから機微情報は原則取得禁止としてお
            り、引き続き原則取得禁止とするもの。

     (委  員)地域名が出るだけで差別ということが根強くあるわけだが、運用の話がよくわからない。

     (実施機関)機微情報は原則収集禁止であり、仮に収集するとすれば、審議会に諮問して意見を伺うことになる。

     ・個人情報の定義について

     (委  員)照合の容易性についてだが、「照合の容易性を要件としないことを明確にする」というのは、具体的には
           どういうことか。

     (実施機関)現在の条例は「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」となっている。この「識別され得るもの」
            について解釈運用基準に照合の容易性が含まれるとしているが、この部分について行個法を参考に改正
            を検討する。

     (委  員)法律のようにカッコ書きを入れるのか。

     (実施機関)具体的な条文は法務課とも調整しながら検討していきたい。

     (委  員)「明確にする」のだから手引きに書き込む以上の対応をするのか。

     (実施機関)何らかの形で条文に書き込みたいと考えている。

     (委  員)死者の情報について、法律と条例のスタンスが違うのはなぜか。

     (実施機関)法律は、開示請求するのは生存者という考え方。府は、保有する死者情報も保護していこうというもの。

     (委  員)市町村の例だが、公立の介護施設で亡くなった方について、亡くなった原因とか、介護が十分であったか
           どうかなどの記録を開示請求しても、死者の個人情報が含まれるかどうかで手続きが変わり、非常に苦労
           する。国はそういう事例が少ないから意識がないのか。

     (実施機関)遺族や相続人の情報であるとして請求を認めることもあるのではないか。 

     (委  員)相続人といっても、無条件に介護や亡くなった時の状況を開示できないと思う。請求者側のニーズも高いし、
           行政側も説明責任の観点から開示する方がお互い良いという面もある。

     (委  員)当審議会でも審議した府立病院のカルテ開示はどのようにやっているのか。

     (実施機関)条例第8条第2項9号の目的外提供として審議会の意見を伺った。

     (委  員)亡くなった方のカルテは個人情報であることを前提に目的外提供を検討したということ。

    ・オンライン結合について

     (委  員)オンライン結合について、審議会の意見聴取をせずに結合できるようにすることを検討するということか。

     (委  員)国の方で、オンライン結合について、今の時代、別にいいではないかという議論があるからということか。

     (実施機関)国のこともあるが、例えば、国がシステムを組んで府の情報を国へ提供するような場合、個人の権利利
            益の侵害する可能性も低く、国とLgwan(総合行政ネットワーク)で繋がるものであれば、審議会で議論
            をしていただくメリットが少ないと考えている。

     (委  員)市町村などでも国の給付事業のためセンシティブ情報のオンライン結合の要請は多くある。そういう時に自
           治体の審議会にも諮られないとなると、一般国民が何も知らないところで、自治体レベルの個人情報を含め、
           結合が自由に進んでしまうという懸念がある。

     (実施機関)これは、オンライン結合のことでもあるが、目的外提供のことでもある。目的外提供については、今まで通り
            審議会に諮りたいと考えており、そこでチェックをして頂けると考えている。

     (委  員)反対に言えば、それだったら今のままでいいような気もする。

     (委  員)(資料1 7/10ページ1(3)改正方針案のところに)審議会の意見聴取の対象外とするものとして5項目挙が
           っているが、このすべてについて対象外とするのがいいのかどうか。

     (委  員)「本人同意があるとき又は本人に提供するとき」「法令又は条例の規定に基づくとき」はいいと思う。問題は
           「他の実施機関、国・独立行政法人、他の地方公共団体・地方公共団体へ提供するとき」。

     (委  員)提供範囲はいわゆるLgwan(総合行政ネットワーク)で囲まれているのか。

     (実施機関)必ずしもそうではない。制度による。

     (委  員)独立行政法人は(Lgwanに)入っていないのでは。

     (実施機関)入っていない。

     (委  員)従来の要件は、公益上の必要があり、個人の権利利益の侵害のおそれがないということなので、審議会の
           対象から外す場合は、当然にこれらの要件は満たされていると言えるようなものということになるか。

     (委  員)そのあたりを整理してください。

     (委  員)次回の諮問の際には、具体的事例を示して頂きたい。

 

  (2)被疑者の勾留時における通知制度について(新規諮問)

    ア 事務局による概要説明

    イ 実施機関説明・委員質疑

     ・諮問に係る説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

    ウ 委員審議

     ・答申案について審議、了承。

 

  (3)研修等情報部分開示決定異議申立事案・教員資質諮問委員会文書非開示決定異議申立事案

    (継続諮問)

    ア 事務局による概要説明

    イ 委員審議

     ・引き続き、審議を行うこととした。

 

  (4)その他

    事務連絡等

    ・次回の日程等を確認

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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