平成28年8月24日審査請求案件等審査部会議事録

更新日:2016年8月31日

1.と き 平成28年8月24日(水曜日)午前10時00分から午後0時50分まで

2.ところ 大阪府庁本館5階 共用会議室

3.出席者 野田部会長、熊部会長代理、赤津委員、熊本委員、島村委員、柳井委員

4.議題  ※(3)について公開

 (1)メール非訂正決定審査請求事案(新規諮問)

   メール非利用停止決定審査請求事案(新規諮問)

 (2)被疑者の勾留時における通知制度について(報告案件)

 (3)障がい者の生活ニーズ実態調査について(新規諮問)

 (4)報道提供資料非開示決定審査請求事案(継続諮問)

 (5)その他

 

5.議事概要

 (1)メール非訂正決定審査請求事案(新規諮問)

   メール非利用停止決定審査請求事案(新規諮問)

  ア 事務局による概要説明

  イ 審査請求人による口頭意見陳述・委員質疑

   ・審査請求に係る説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

  ウ 実施機関説明・委員質疑

   ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

  エ 委員審議

   ・引き続き、審議を行うこととした。

 (2)被疑者の勾留時における通知制度について(報告案件)

  ア 事務局による概要説明

  イ 実施機関説明・委員質疑

   ・報告に係る説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

 (3)障がい者の生活ニーズ実態調査について(新規諮問) ※本件について公開

  ア 実施機関説明

   ・主な説明は次のとおり

   ・本日、審議をお願いする「障がい者の生活ニーズ実態調査に係る個人情報の取り扱いについて」、概要を説明する。

   ・障害者基本法の規定により、全ての都道府県は、障がい者のための基本的な計画である「障がい者計画」の策定が義務付け
    られている。本府では、平成24年3月に、現行の「第4次大阪府障がい者計画」を策定し、この計画期間は平成33年度までの
    10年間となっている。

   ・一方で、障がい者の世界においては、今般の障害者総合支援法の施行や改正をはじめ、障害者虐待防止法や障害者差別
    解消法の施行など、大きな状況変化が相次いでいる。このような変化を踏まえ、本府としては、いずれかのタイミングで、この
    10年間の長期計画の中間評価・見直しに着手し、「第4次大阪府障がい者計画」の後期計画として、現計画を改定したいと考
    えており、その時期を計画期間の半分以上が経過する平成30年度からと見据えている。そのため、計画の開始から現在に至
    るまで、障がい者の生活がどのように変化したかを今年度(平成28年度)に適切に把握し、来年度には具体的な後期計画の
    作成に入っていきたいと考えている。

   ・これまでも、大阪府が、障がい者計画を策定または改訂するに当たっては、「障がい者の生活ニーズ実態調査」を実施してきた
    が、今回についても、社会情勢の変化に対応し、障  がい者のニーズに応じた障がい者施策を展開していくことを目的として、
    ニーズ調査を実施する必要があると考えている。

   ・平成30年度以降の「第4次大阪府障がい者計画」の後期計画の策定のため、「障がい者の生活ニーズ実態調査」を実施したい。

   ・障がい者の生活の実態を偏りなく、公平に調査を実施するためには、障がい者の方々を無作為に抽出し、ニーズ調査を一斉に
    実施することが最もふさわしいと考えている。

   ・このため、ニーズ調査を実施するに当たり、アンケート調査票の郵送用のあて名ラベルを作成するために、身体障がい者手帳、
    療育手帳、及び精神保健福祉手帳の交付台帳デー   タを母集団として、そこから無作為に抽出したい。

   ・個人情報の取り扱いについては、万全を期し、作成したラベルデータやラベルシートは、担当課でのみ利用し、外部への提供は
    一切せず、そのまま封筒に貼り付けるのみとする。

   ・調査の目的と必要性は、先ほども説明したとおりだが、後期計画の開始時期を平成30年度からとした理由について、現在の障
    がい者計画と一体のものとして策定している、障害者総合支援法に基づく障がい福祉計画の計画期間が平成29年度までとなっ
    ていることを説明している。

   ・過去の調査実績だが、平成13年度、19年度、22年度の障がい者計画の策定時または中間見直し時には、必ずニーズ調査を
    実施している。

   ・調査の方法等については、調査内容として、現在、第4次大阪府障がい者計画(後期計画)の策定に向けて、大阪府障がい者
    施策推進協議会の下に、第4次大阪府障がい者計画評価・見直し検討部会を設置し、調査項目についても検討を進めてきた。

   ・大阪府障がい者施策推進協議会要綱第2条において、第4次大阪府障がい者計画評価・見直し検討部会が位置付けられている。

   ・開催状況については、現在までに3回開催し、第3回目で調査票はほぼ確定している。

   ・なお、今回の調査は、第4次大阪府障がい者計画の改訂のために実施するものであることから、平成22年度の調査実施時から
    の状況変化を把握することをねらいとしており、前回の調査票と同様に、基礎的事項のほか、「地域やまちで過ごす」「学ぶ」「働く
    」「心や体、命を大切にする」「楽しむ」「人間としての尊厳を持って生きる」の、6つの生活場面に分けて調査項目を設定している。

   ・調査手法について、今回の調査は、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の所持者の中から、全体で
    合計8,000人の方を対象に調査を行いたい。

   ・手帳業務については、現在、手帳の種類と、政令市・中核市・その他の市町村によって権限が異なるため、各手帳業務の権限を
    有する市町村に、それぞれの人数を割り当て、その分については各市町村においてリストの抽出を行い、調査票を発送するよう
    依頼している。

   ・本府が権限を有する部分についての抽出方法は、それぞれ、身体障がい者手帳の台帳データから、身体障がい者及び身体障
    がい児を、療育手帳の台帳データから、知的障がい者及び知的障がい児を、精神障がい者保健福祉手帳の台帳データから、
    精神障がい者をそれぞれ抽出することを考えている。

   ・抽出方法は、障がい者手帳の交付事務を行っている障がい者自立相談支援センター及びこころの健康総合センターに依頼し、
    3障害のそれぞれの「手帳データ」から、該当者数分の「住所」・「氏名」・「年齢」を抽出し、その抽出したデータをラベルシート上
    に印刷し、このラベルシートを用いて、障がい保健福祉室の職員が、調査票の発送作業を行う。

   ・また、作成したリストは、直接ラベルシート化して封筒に貼り付けることにより、紙媒体でリストを保管することがないようにする。

   ・調査票については、無記名とし、かつ、通し番号などは付与しないものとし、完全に個人が特定できないものとする。

   ・配慮事項としては、このニーズ調査に関与する職員は必要最小限とすることである。

   ・アンケート調査票の設問の設定方針については、6つの生活場面に応じた質問項目を設定する。また、質問項目数の増加に
   よって、調査票の回収率が大きく影響するので、質問項目数は必要最小限に止めることとしている。

   ・さらに、前回平成22年度に実施した調査からの状況変化を把握するため、基本的に前回調査の質問項目を活かしつつ、適宜、
    必要な修正や新たな項目の追加を行うこととしている。

   ・簡単だが、説明は以上である。よろしくご審議をお願いしたい。

 

  イ 委員質疑

   ・主な意見は次のとおり

    (委員)アンケートの回収率はどのくらいか。

    (実施機関)前回の回収率は約52%である。今回も同程度回収できれば、統計上は問題ないと考えている。

    (委員)担当する職員について、前回の答申では、調査に関する職員は、所管の所属長が予め定めた者に限定する。定めた
        職員以外の者がその部屋に入らないようにするとあるが、今回の案では、委託業者のパンチ委託があるが、当該個人
        情報を見る形でパンチを委託業者の方がするのか。

    (実施機関)前回同様、調査票を回収し、エクセルに機械的に入力したものを取りまとめる、という形になる。発送作業は実施
           機関の職員のみが行う。

    (委員)これまでに、このようなアンケート調査を実施したことによるトラブル等の発生はないか。

    (実施機関)前回、本人が調査の対象となっていることを知らなかったというケースが1件あったことから、今回は、相談窓口に
           来られた方に調査の主旨を説明し、同意を得られた方には調査票を直接手渡しですることとしている。

    (委員)封筒に住所などの個人情報が入っているので、返信用封筒の回収作業や封筒の廃棄作業は、実施機関の職員が行う
        のか。業者委託はしないのか。

    (実施機関)全て実施機関の職員が行う。

    (委員)入所者の場合は、入所施設へ送るということでいいか。

    (実施機関)そのとおり。

    (委員)手帳の種類は身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類か。
        その3種類を、府では障がい者自立相談支援センターとこころの健康総合センターの2か所で所管しているのか。

    (実施機関)身体障がい者手帳は障がい者自立相談支援センター、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳はこころの健康総合
           センターが所管している。

    (委員)年齢が必要な理由は。

    (実施機関)法制度上、18歳以上(障がい者)と18歳未満(障がい児)に分かれるため。

    (委員)個人情報の取扱いに従事するのは、実施機関の障がい福祉室だけであるのか。

    (実施機関)はい。

    (委員)性別について、「男」「女」だけなのか。

    (実施機関)今後、状況も踏まえ、検討する項目の一つになると考える。

 

   ウ 委員審議

    ・主な意見は次のとおり

 

    (委員)基本的には、平成22年の答申当時とほぼ同様の案件。

    (委員)いいのではないか。ある自治体では、保有する情報を別の機関へ提供するについて議論があったと聞いているが、
        本件は実施機関内で行うだけなので、全く問題はないのではないか。

    (委員)利用する公益性については争いはないと思われるし、個人情報の保護についても職員だけが扱って、通し番号で
        管理するとあるので、特に問題ないのではないか。

    (委員)外に意見がないようなので、事務局で答申たたき案があれば提示をお願いする。

    (事務局)(答申たたき案を説明)

    (委員)平成22年答申との違いは。

    (事務局)最近の答申案も踏まえて、手直しを行っている。

    (委員)アンケートの注意書きに、封筒には名前・住所は書かないこととあるので、答申案では「から住所・氏名等が記載された
        ものがあった場合はから」としてはどうか。

    (事務局)ご指摘を踏まえ修正する。

    (委員)ただいまの委員からの指摘を踏まえ修正したものを基に、答申については、最終部会長と事務局で確認ということで
        よろしいか。

    (委員)了解。

 

(4)報道提供資料非開示決定審査請求事案(継続諮問)

  ア 事務局による概要説明

  イ 委員審議

     ・引き続き、審議を行うこととした。

 

 (5)その他

  ア 次の4事案について、口頭意見陳述に係る再度の日程調整について、今後の方針を確認した。

    ・広聴相談カード部分開示決定審査請求事案その1

    ・広聴相談カード部分開示決定審査請求事案その2

    ・大阪府警察対応記載文書不存在非開示決定審査請求事案

    ・警察署電話相談記録不存在非開示決定審査請求事案

  イ 事務連絡等

    ・次回の日程等を確認

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 府政情報 > 大阪府の個人情報保護制度のご案内 > 平成28年8月24日審査請求案件等審査部会議事録