平成28年3月10日不服申立案件等審査部会議事録

更新日:2016年3月28日

1.と き 平成28年3月10日(木曜日)午前9時45分から午後0時30分まで

 

2.ところ 大阪府公館大サロン

 

3.出席者 角松部会長、上田部会長代理、江口委員、熊委員、熊本委員、野田委員

 

4.議題

 (1)個人情報開示請求等の取扱いについて(新規諮問)

 (2)人事委員会資料部分開示決定異議申立事案(新規諮問)

 (3)生活保護裁決書判断規程開示決定異議申立事案他6件(新規諮問)

 (4)その他

    ・報道提供資料非開示決定審査請求事案(継続諮問)

 

5.議事概要

 (1)個人情報開示請求等の取扱いについて(新規諮問)

  ア 実施機関説明

  ・主な説明は次のとおり

   実施機関が保有する個人情報の開示請求は、当該本人に対して行われるものであり、誤って他人に開示されてしまうと本人の権利利益が侵害されてしまうおそれ
   があることから、原則、開示請求者に来庁を求め、請求書の受付時に厳格な本人確認を行っている。しかしながら、例外措置として、貴審議会の答申を受け、昨年
   4月から、病気や身体障がい等の理由により来庁が困難であると認められる者について、郵送開示請求を認めることとしたところである。

   個人情報の開示請求は年々増加傾向にあり、府民等の個人情報への意識や関心が高まっている中で、様々な理由で来庁が困難な府民等に対しても、開示請求
   権を確保する必要があり、また府民等からも強く要請があることから、今回、理由を問わず郵送による開示請求等を認めることとする。

   郵送による開示請求等の実施にあたっては、対面による本人確認ができないことから既に実施している郵送による開示請求等と同様、より厳格な本人確認を行う。

   イ 委員質疑・審議

   ・主な意見等は次のとおり。

     (委   員)手続きは現在対象としている身体障がい等と全く同じという理解でよいか。

     (実施機関)同じである。

     (委   員)本人の委任による代理人というのは現行であるのか。

     (実施機関)その当時は特定個人情報がなかったのでそこまで詳しくは決まっていなかった。
                    
もし任意代理人からの郵送請求が出てきた場合、条件が合致すれば認めていくことになるが、まだそこまでの要領は定めていない。ただ、任意代理人
                     なので、わざわざその条件にあてはまる人を選ぶとは考えにくい。

     (委   員)特定個人情報以外に任意代理人はあり得るのか。

     (実施機関)それはない、来庁による場合でもあり得ない。

     (委   員)前回問題になったのは電話による確認がどうなのかということであったが、 結局はどうにもならないということであったと記憶している。

   (委   員)電話等の等とは何をさすのか、電話以外の方法があるのか。

   (実施機関)例えば聴覚障がいの方など電話が難しい方がおられるので、その場合はFAXや郵送でのやりとりも考えられる。

   (委   員)一見書類は揃っているが内容に不明な点があるという場合は他の書類を求めることは可能か。

   (実施機関)要綱にそのような場合の取扱いを定めることは可能である。

   (委   員)受取りの方法で本人限定受取というのがあるので、それとセットにしたらどうか。そうすれば本人でないと絶対窓口で受け取れない。そういう可能性を
                    残しておいたほうがいいと思う。

     (実施機関)文書の受取方法は本人の希望を聞いて行うことになっている。こちらとしては書留がいいと思い、普通か書留かを選択してもらっている。

     (委   員)本人限定受取の場合、自宅で受け取る時は本人確認書類を提示して受け取らないといけない、家族でも受け取れない。ただし料金は若干高くなる。

     (委   員)本人しか受け取れないので内容によっては安心感があると思う。

     (実施機関)受取方法は本人が希望すればということになる。郵送代はご本人に負担していただくことになっている。

     (委   員)他府県において、本人限定受取で行っているところはあるのか。

     (実施機関)確認はできていないが、そういうところもあると聞いている。

     (委   員)本人が希望する場合は認めるとするのか、やるならお金もかかるし結構大変なので不満が来るかもしれないが、本人限定受取に限定するというのはあり
                    得る。

     (委   員)そもそも行けないから郵送開示請求をしているのに、それを取りに行くのに郵便局まで行くというのは無理ではないか。

     (委   員)留守がちの人は受取りに行かないといけないので、受け取りにくい。件数を見てみると、年々請求数が増えてきている。家族に知られるぐらいはいいよと
                    いう内容の請求をしている人も相当いると思われるが、絶対知られたくないという人がそうしてほしいと言えるようにしないと使いづらい。DVの方の場合は
                    とても心配である。

     (委   員)電話等による再確認はすべて行うのか。

     (実施機関)その予定である。

     (委   員)件数が増えると確認作業が大変になる。しかし、前回も言っていたが、これが本人の電話番号だという確認方法はないだろう。

     (委   員)実際、本気でなりすまそうと思ったら本人確認書類さえ揃えれば請求することが可能である。

     (委   員)念のために他府県で本人限定受取にしているところがあるかどうか確認してもらって、一つ選択肢を増やす方向で考える。

     (委   員)本人確認の書類で住民票を必須としているのは何か意味があるのか。

     (実施機関)現住所にしか文書を送らないので、それを確認するためである。

     (委   員)不在にしていた場合、郵便は転送されないのか。

     (実施機関)普通郵便だと転送される可能性がある。

     (委   員)DVの場合はそれを悪用される可能性があるからこわい。初めに申請する書類を揃えておいて、受取りを普通郵便にしておけば違う人に渡ってしまう
                    可能性がある。

     (委   員)電話で本人確認をするのでそれで確認はできるはずである。確認の電話が重要となってくる。

     (委   員)何もかもなりすませば他人が受け取ることが可能であるが、そこまで言ってしまうとこの制度は使えなくなる。

     (委   員)現状では、国や大阪市が実施している、他府県では半々が実施いるという状況で、特定の事情だけ郵送開示を認めるというのは難しくなってきている
                    状況か。

     (委   員)整理すると、一つは他府県に文書の受取りを本人限定受取にしているか確認してもらう、もう一つは本日の審議で出てきた問題を踏まえて、答申に運用
                    にあたってはこのような点に留意すべきという内容を盛り込むということで、事務局で検討してもらい、次回審議する。

 

 (2)人事委員会資料部分開示決定異議申立事案(新規諮問)

  ア 事務局による概要説明

  イ 異議申立人による口頭意見陳述・委員質疑

    ・上記異議申立事案に係る異議申立人の主張及びそれに対する委員との質疑が行われた。

  ウ 実施機関説明・委員質疑

    ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

  エ 委員審議

    ・引き続き、審議を行うこととした。

 

 (3)生活保護裁決書判断規程開示決定異議申立事案他6件(新規諮問)

  ア 事務局による概要説明

  イ 委員審議

    ・今後の進め方について審議、了承。

 

 (4)その他

  ア 報道提供資料非開示決定審査請求事案(継続諮問)

    ・今後の進め方について報告、了承。

  イ 事務連絡等

     次回の日程等を確認

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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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