平成27年11月16日不服申立案件等審査部会議事録

更新日:2015年12月28日

1.と き 平成27年11月16日(月曜日)午後1時00分から午後3時10分まで

 

2.ところ 大阪府庁新別館北館 4階 会議室7、8

 

3.出席者 角松部会長、上田部会長代理、江口委員、熊委員、野田委員

 

4.議題

(1)行政不服審査法改正に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)

(2)事業者指針の改正について(新規諮問)

(3)特定個人情報開示請求等に係る任意代理人の本人確認の取扱い等について(報告)

(4)浄化槽の設置及び廃止等に係る情報の指定検査機関への情報提供(継続諮問)

(5)死亡患者に係る診療情報の提供について(新規諮問)

(6)その他

 

5.議事概要

(1)行政不服審査法改正に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問) 

   ア 実施機関説明  配付資料【資料1 [PDFファイル/123KB]資料2 [PDFファイル/771KB]

    ・主な説明は次のとおり。

      平成26年6月13日に改正行政不服審査法(以下「改正法」という。)が公布され、平成28年4月1日施行の見込みとなっていることから、大阪府個人情報
     保護条例の改正について、大阪府個人情報保護条例第57条第1項の規定により、大阪府個人情報保護審議会の意見を求めるもの。

      行政不服審査法は昭和37年に制定されて以降、50年以上にわたり、本格的な改正はされなかった。国民の意識が変化し、時代に即した抜本的な見直し
            が必要とされ、改正された。

      具体的には、構造の見直しとして不服申立の類型が原則審査請求に一元化されたこと、公平性の向上として審理員制度を導入したこと、審査請求人等の
            手続保障の拡充が図られたこと、審理員を指名しなくても審理の公平性が確保される場合は審理員による審理は不要となること、利便性の向上として現行
            60日とされている審査請求期間が3か月に延長されたことなどである。

      審理手続のうち、審査庁が合議制の機関である場合等は、審理員の氏名や行政不服審査会等への諮問は不要という記載があり、これが今回ご意見を
            いただきたい点である。大阪府では、大阪府附属機関条例を設置根拠として審理の公平性を担保し、個人の権利・利益の救済を確実に行うための第三者
            機関であって、調査審議において必要となる専門分野の知見を有する学識経験者で構成している個人情報保護審議会に諮問しなければならないとされて
            いる。
            審議会の調査審議
にあっては、諮問実施機関に対して理由説明書等の提出及び審議会での説明、不服申立人等に対しては反論書の提出及び口頭意見
            陳述の機会を設けることとしており、また審議会委員によるインカメラ審理等による直接的・実質的な審理が行われている。平成8年の設置からこれまでの間、
            個人情報保護審議会はこうした調査審議を行うことにより、公平・公正・中立な判断を行ってきたことから、審理員を指名しなくても審理の公平性が確保できる
      
ため、改正法第9条第1項ただし書きにより、同項本文の規定を適用除外すべきと考えており、この方針についてご意見をいただきたい。
               施行期日は行政不服審査法の改正に対応するものであることから、改正法の施行期日に合わせることとする。

   イ 委員質疑・審議

     ・主な意見等は次のとおり。

      (委  員)整理すると、今回の改正で問題になる論点として3つある。
              1つめは行政不服審査会等が設けられたこと、2つめは審理員制度が設けられたこと、そして3つめは諮問にあるような口頭意見陳述の制度が
               設けられたこと。
              1つめは、条例に基づく処分について個人情報保護審議会が置かれていることによって、行政不服審査会等への諮問は不要であり、この点に
                             ついて、条例改正は不要である。3つめの口頭意見陳述については、法律に定める手続と、条例で今までどおり行っていく手続と併存する場合が
                             あり得るとしても、いずれにしても審議会としては、従来行ってきたとおりの口頭で意見を述べる機会を行っていくということになるかと思う。
                           今回諮問があったのは、2つめの審理員についてであって、方針案としては、この審議会で実質的な審議を行っていく以上、わざわざ審理員制度
                            を設ける必要はないのではないか。したがって、条例で適用除外すべきではないかということである。

      (委  員)参加人というのは何か。

      (実施機関)処分は審査庁が行うが、審査請求人に対して行ったら、その処分について利害関係のある第三者がいて、その人が参加したいと言ってくることが
                               ある。自分の処分が取り消されたり、認容されたりすると自分に利害関係があるので、その人が参加人として審査庁の許可を得て入ってくると
                               いう制度である。

      (委  員)審理員制度は特にいらないのではないか。こちらで審議するのでいらないのではないかという提案だが。

      (委  員)結論は異議、異論はない。審理員を設置せずに、従来どおり行うというのは、むしろその方がいいと思う。手続きのところで気になったのは、口頭
                             意見陳述だと、参加人も口頭意見陳述をすることができたり、全ての審理関係人を招集して行うということで、それが手続の適正、向上になるか
                             わからないが、そう見える。しかし、今の個人情報保護審議会の手続だとない。参加人、利害関係者は書面では意見を述べられるが、口頭で意見
                             を述べるということにはなっていない。審査請求人が口頭での意見の陳述を希望すればできるが、その場合、部会に対して意見を言うだけで、
                             処分庁と対面して直接質問できない。そういう意味では、改正後の口頭意見陳述の手続と比べると、手続の水準が劣っている可能性がある。
          その点はいいということか。

      (委  員)審理員を指名しない場合は、審査庁がこの手続を行うことになるのでは。

      (実施機関)その手続きは審理員を置かない場合は審査庁が行うと法定されており、口頭意見陳述を求め、処分庁に対する質問をする手続きは審査庁が
                                 する。

      (委  員)了解。

      (委  員)この方針でよいということであれば、答申案を確認する。

 

(2)事業者指針の改正について(新規諮問)

   ア 実施機関説明  配付資料【資料1 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/67KB]資料2 [Wordファイル/45KB]  [PDFファイル/101KB]資料3 [Wordファイル/43KB]  [PDFファイル/56KB]

    ・主な説明は次のとおり。

     事業者指針については、事業者が個人情報を取り扱う際の指針で、大阪府個人情報保護条例第49条第2項に、知事はあらかじめ審議会の意見を聞いて、
         事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成し、これを公表するものとするとされている。これに基づき、平成8年に個人情報保護審議会の答申を
         受け、事業者指針を作成した。また、平成17年の個人情報保護法の全面施行を踏まえ、平成18年に事業者指針を改正した。今般、行政手続きにおける特定
         の個人を識別するための個人の番号利用に関する法律(いわゆる番号法)の施行を受けて、事業者についても、特定個人情報、個人番号を含む個人情報の
         適正な取扱いを確保するため、必要な措置を講ずることが求められている。このことから、事業者指針についても特定個人情報の取扱いの改正のため諮問
         させていただいた。

     改正の考え方だが、まず、今の事業者指針の3番のところに、個人情報とは、特定の情報によって個人が識別され又は識別されうるものということで定義されて
        いるが、新たに個人情報の定義の追加をお願いしたい。内容は、番号法第2条第8項に規定する特定個人情報ということにさせていただいて、特定個人情報には
   個人情報に含まれるという定義にさせていただく。

     次に、特定個人情報の取扱いのところで、番号法では、行政機関等あるいは事業者の別を問わず、個人番号を取り扱う全ての者に適用されることになっている。
   また、個人情報取扱事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針として、国において、特定個人情報の適正な取扱いのためのガイド
   ラインとして事業者編が定められている。このガイドラインでは、事業者の取扱う特定個人情報の利用制限、安全管理措置、提供制限などの番号法上必要な保護
   措置が定められている。それらを踏まえて、改正をしたい。

     まず、指針の4番、個人情報の収集については、1番から5番まで記載があるが、特定個人情報の収集については、番号法の20条に個人情報の収集の制限
   について書かれている。その中で、何人も番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報について他人の個人番号を収集、保管をしては
   ならないとされていることから、その旨を追加することとしたい。

     次に、5番の個人情報の利用又は提供について、特定個人情報は番号法第9条及び第19条において規定されている場合を除いて利用または提供してはなら
   ないと規定されている。そのことから、個人情報からいったん特定個人情報の部分を除き、(3)のところで特定個人情報を新たに追加し、番号法に規定されている
   場合を除き利用又は提供してはならないと規定したい。

     次に6番の項目について、個人情報の適正な管理について、番号法の第11条では、個人番号の利用事務を全部又は一部を委託するものに、当該委託に
   かかる個人番号利用事務において取扱う特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督が行われなければなら
   ないとされている。さらにガイドラインにおいては、委託者は委託を受けたものに対して、番号法に基づき委託者自身自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置
   が講じられるよう必要かつ適切な管理を行われなければならないとされている。(6)のところで、個人情報を取り扱うものが委託をする場合に個人情報の保護のため
   必要な措置を講ずるとなってい
るが、特定個人情報を、委託者は委託を受けた者に対して番号法に基づき、委託者自らが果たすべき安全管理と同等の措置が講じ
   られるよう適切な管理を行わなければならない、という文言を付け加えたい。

    最後の12番に、特定個人情報の適正な取扱いのところで、本指針の各項目以外の部分は、国のガイドラインを遵守して適正に取り扱うものとするという内容を
   追加するという形にしている。その他の項目は変更なし。

   イ 委員質疑・審議

     (委  員)条例より比較的わかりやすいと思うが、基本的には、特定個人情報は除外規定として取り扱い、番号法ルールに従うということか。事業者指針案の4
            の(5)のところで、特定個人情報の収集は、番号法で規定されているものに限るとなっているが、5の利用又は3の提供では、番号法に規定されて
                         いる場合を除き利用または提供してはならないとあり、書きぶりが少し違う、これはなにか意味があるのか。

      (実施機関)この場合限定的に「限る」の方がいいのでは。

      (委  員)5を限るにした方がよさそうである。「特定個人情報の利用又は提供は番号法に規定されている場合に限る」とする。

      (委  員)6の(5)のところで、委託者は「委託をうけたもの」においてとなっているが、かぎかっこは必要かということと、国の方のガイドラインでは委託先という
                          表現を使っているが。

      (委  員)どちらにするか。

       (実施機関)委託先としたいと思う。

     (委  員)それでは答申案を確認する。

     (委  員)最終的に、番号法との整合性を確認して確定する。

 

(3)特定個人情報開示請求等に係る任意代理人の本人確認の取扱い等について(報告)

   ア 実施機関説明  配付資料【資料 [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/98KB]

    ・主な説明は次のとおり。

     社会保障、税番号制度に伴う個人情報の条例の改正について、4月に諮問し、3回審議いただいて6月に答申を得たところである。その答申の中で、特定
         個人情報の開示、訂正及び利用停止請求を行う場合、特定個人情報の開示、訂正及び利用停止請求について番号法に合わせて任意代理人の請求を認める
         よう条例改正を行うことが適当である。なお、任意代理人からの請求を受けるにあたり、任意代理人にかかる本人確認の取扱い等について、大阪府個人情報
         保護条例施行規則等において定める際にその内容等について、本審議会に報告を行うこととなっている。それに基づき、報告させていただくものである。

             まず、任意代理人からの個人情報開示請求、訂正請求、利用停止請求及び是正の申出を受けるにあたり、請求者本人の権利利益の保護を図るため、
         任意代理人に関して厳格な本人確認等が必要であることから、次により本人確認を行うこととする。確認書類として2点ある。次の(1)(2)の書類の提出又は
        提示を求めることとし、(1)として、任意代理人の運転免許証、旅券、その他それらに類するものとして、知事が別に定める書類となる。これは任意代理人本人
        自身の身分証明である。具体的には本人が請求するとき、法定代理人が請求するときの本人自身、法定代理人自身の確認をするときと同じ書類である。
        具体的なものとしては、点線囲みの中に書いているものになる。

             原則として、運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カードであるような写真が添付されているものにあっては1点、写真が添付されていない
         場合は、この中から2点の提示を求めることとしている。

              また、この中には写真が添付されていない、例えば健康保険証しか持参していない場合は本人であることが完全に確認できないので、本人以外の者が保持
          するとは考えられないと思われる書類の提示を求めて、これと併せて本人の確認とする。

              具体的には、公共料金の領収書や消印済みの郵便はがき、その人宛ての郵便物あるいは行政機関からの各種通知等が該当する。

              次に、もう一点、代理人が請求する場合は、個人情報の本人の押印のある委任状、及びその押印した印鑑登録証明書を求める。委任状については、特定
          個人情報の開示請求等に関する権限を委任しますという明確な授権範囲の記載のあるものを求める。実際には、例えば自分の社会保障、税関係に関する諸々
          一切を授権しますというような、包括的な委任状も想定されるが、そういうものが出てきたら、その他の確認で示しているように、個人情報の本人に対して電話
          又は文章等で連絡して、「あなたの個人情報に関して任意代理人の方からこういう請求が来ておりますけど間違いありませんか」というご本人の意思の確認を
          することを考えている。

   イ 委員質疑

    ・主な意見等は次のとおり。

      (委  員)前回の答申では、一般的には任意代理も認めるということが適当であるとしたうえで具体的な手続きはどうするかを、今回報告いただくということ。

      (委  員)この取扱いは特定個人情報のみなのか、それとも個人情報一般なのか。

      (実施機関)任意代理人を認めるのは特定個人情報だけなので、特定個人情報のみ。

      (委  員)「記」のところで、個人情報開示請求と一般的に書くと、全体に適用されるように読めるが。

      (実施機関)任意代理人からからできる個人情報開示請求は特定個人情報だけである。

      (委  員)そうであれば、条例第何条に定めるとしておかないと、一般に適用されるように読めてしまう。

      (実施機関)そのようにさせてもらう。

      (委  員)確認書類の(1)の任意代理人の運転免許証は後ろにあわせて、自動車運転免許証とした方がいい。添付されてないという2点で、添付されてない
                            場合はアの2点あっても、本人の確認ができないのでイで補充するということか。

      (実施機関)写真が添付されていないものでも、アの中で2点あれば大丈夫である。

      (委  員)写真が添付されていなくても、本人であることが確認できるものもあるということか、健康保険証では確認できないと書いてあるが。

      (委  員)健康保険証1点だけでは写真が添付されてないからだめということか 。

      (委  員)1点だとだめということである。そうすると、アの中で2点か、アの中の1点とイの中の1点があれば大丈夫ということか。

      (実施機関)そうである。

      (委  員)上の段の、「なお、当該書類に写真が貼付されている場合は1点、貼付されてない場合は2点提示を求める。」というのを見ると、アが必ず2点必要
                            なのかと思うがそうではないということか。

      (実施機関)写真が添付されてない場合はアから2つということだが、どうしてもアがない場合は1点だけイでもいいということ。

      (委  員)ホームページで府民に周知するときは、そこはもう少し分かりやすい書き方をしてほしい。府民には自分が何を持っていけばいいかわかるように、
                              特に具体的に言えば、これを見ればアが2点必要になると読む人もいると思うので、要するにアが2点プラスイが1点なのか、アが1点プラスイが
                              1点なのかということ。

      (実施機関)先ほどの(1)の任意代理の運転免許証の最初に自動車がいるのではということだったが、現行の規則の第5条で、運転免許証という書き方
                                  になっている。

      (委  員)了解。

      (委  員)裏面の「2 その他の確認」のところで、印鑑証明付きの委任状がとれる、ここの授権範囲を特定して書くとして、授権範囲が明記されてないときには、
                          ご本人に電話か文書等で請求確認するということだが、電話番号はどう把握されているのか。

      (実施機関)請求書に電話番号が書いてある。

      (委  員)そこが違っていたら本人に電話がかからないことになる。

      (実施機関)かからない。そうなると代理に本当に委任されているかどうか、不明になる。(委  員)実際トラブルが起きているので、依頼を受ける人(代理人)
            が提示した電話番号でかけるということは危ないのではないか。

           (委  員)そういう点はあると思うが、それだと印鑑登録証明書でも誰でも取れるおそれがある。だからこそ写真付きのカードで、少なくともそこにいる人が、
                           どこの誰だか把握されることが歯止めになると期待をかけるとするべきである。

           (委  員)印鑑登録証明書を持ち出されたら本人の落ち度と言えるかもしれないが、電話番号を勝手に書かれたらどうにもならないという違いがあるが。

           (委  員)本人は少なくとも印鑑登録書を渡して印鑑を押して、委任状をわたしている。

           (委  員)そこの授権範囲が特定されて、一応書いているのが、特定されていないから連絡する。本人が委任した内容が不明確だから連絡をするので、そこ
                           を電話でするのはどうなのか。印鑑証明は確かに渡していると思うが、何を授権したかということが特定できないから電話するのに、                      
           その依頼を受けた 人の書かれた電話番号にそれを確認するのはどうなのか。

           (実施機関)一つの方策として、請求書の様式の中に委任状欄を設けようと考えている。その中にこの特定個人情報の開示請求について委任しますという欄
                           を設けて、そこに印鑑を押してもらって印鑑登録証明書を出してもらうことを考えている。
                           
それを使わなくて委任状を別に持ってくるとことも考えられなくはないが、できるだけこの様式を使うことで授権範囲を明確にすることを考えている。

           (委  員)正式な様式を使えという行政義務はないのか。

           (実施機関)規則上はあるが提示でいい。提出までは求めていない。番号法もそうなっていて、提示か提出となっている。だから提示でいいが、こちらとしては
                              その場合は、コピーをなるべく取らせてもらうことになる。
                             
それと電話、文書等のことについて、主要の都道府県にどうするのか確認をしたが、電話、文書によりもう一回確認する、登録印で登録証明書の
                             ついている原本を取るが、もう一つ手続きを加えるというところもあった。

           (委  員)印鑑登録証明書まで要求していたら仕方がないという風に扱うしかない。印鑑登録証明書がでれば免責されると思うが、実際、印鑑登録証明書は、
                          簡単に先ほど言ったようにすぐ発行させて別のカードで証明書を出させるということも結構ある。そうなると、そうやって出したものと電話番号が違う
                          となったら、大変なこととなる。印鑑登録証明書がでれば、それはそれで絶対免責されると思うが、住所だったら行政機関であっているかどうか
              確認できる。電話番号は確認できないなと思ったので。

          (委  員)電話を禁止してしまって、文書だけのやりとりというもの難しい。

          (実施機関)実情に応じて、なるべく文書でとは思っている。

          (委  員)別のところから、例えば福祉とかで共有している電話番号で一致していれば全然問題ないと思う。一つ実施機関が持っている電話番号が把握でき
                         ればいいのではないか。

          (実施機関)運用にあたっては、その点に気をつけたい。

          (委  員)議論の中身として、電話について、実務上の必要性を理解しつつも、なりすまし的な電話番号が記載される危険性を指摘する意見があることを記録
                          して頂いて、それを踏まえて注意喚起してもらう。

 

(4)浄化槽の設置及び廃止等に係る情報の指定検査機関への情報提供(新規諮問)

   ア 事務局による概要説明

   イ 委員審議

      ・答申案を了解。

 

(5)死亡患者に係る診療情報の提供について(新規諮問)

    ア 事務局による概要説明

    イ 実施機関による報告・委員質疑

      ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

    ウ 委員審議

     ・諮問内容を了解。

 

(6)その他

   ア 事務連絡等

      次回の日程等を確認

 

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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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