平成27年6月17日不服申立案件等審査部会議事録

更新日:2015年7月29日

1.と き 平成27年6月17日(水曜日) 午前10時00分から午後0時10分まで

 

2.ところ 大阪府公館 大サロン

 

3.出席者 角松部会長、上田部会長代理、江口委員、熊委員、熊本委員、野田委員

 

4.議題

 (1)社会保障・税番号制度導入に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(継続諮問)

 (2)福祉的配慮が必要な府民に対する生活支援事業の実施に伴う個人情報の取扱いについて(新規諮問)

 (3)相談記録不存在非開示決定審査請求事案(継続諮問)

 (4)その他

 

5.議事概要

 (1)社会保障・税番号制度導入に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(継続諮問)

   ア 実施機関説明

    ・主な説明内容は次のとおり。

      これまで議論となっている収集の制限について総務部法務課との調整状況について説明する。番号法第20条に

     おいて、「前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない」とあるが、条例第7条

     第5項においても「実施機関は次に掲げる個人情報を収集してはならない」とある。

      この「収集してはならない」との規定が番号法と条例が重なっており、法務課から、条例は法と重なって規定できない

     との指摘を受けている。

      そのため、例えば、条例第7条第5項の「次に掲げる個人情報を収集してはならない」という規定を「次に掲げる

     個人情報(番号法第20条の規定により収集してはならない特定個人情報を除く。)を収集してはならない」とするなど、

     重なっている「収集してはならない個人情報」を除くこととすることを検討している。

   イ 委員審議

    ・主な意見等は次のとおり。

     (委   員)番号法第19条各号に規定する特定個人情報は、いったん条例第7条第5項の適用を受けるが、法令に

            基づく例外に該当するということで収集することができるということか。番号法第19条各号に該当しない特定

            個人情報は、既に法令で禁止している部分だから、条例で重ねて禁止することはできないのではないかと

            いうのが法務課の判断だということか。私としては、テクニカルな話であるし、別に結論が変わるわけではない

            から、法務課に任せておけばいいと思う。

            むしろ、この場で議論することは、条例と番号法を見比べたうえで何か予定していないような誤解が生じるおそれ

            がないか、特に気にしているのは条文を見たときに、本人同意があれば特定個人情報であっても間違って収集

            してしまうという誤った行動をとるおそれがないかというところが一番危惧しているところ。他方で番号法に基づ

            収集は法令に基づくものであるから、収集してもいいというあたりがこれで読み取れる、あまり経緯を知らず条文

            だけを知っている人が読み取れるかどうかをご検討いただきたい。

     (委   員)条例第7条第5号について、「収集してはならない特定個人情報を除く」個人情報を収集してはならないというの

            は訳が分からない。一般の人も何のことか分からないのではないか。

     (委    員)これを消してしまって、特定個人情報を除くと書いてしまうと、今度は特定個人情報がおよそセンシティブ情報と

            いう原則がなくなってしまうと読める。これはわざわざ入れたことで、ここはすでに法律で手当てしているのだから

            という趣旨を明らかにするというのが今回の発想だと思う。

     (実施機関)ここは大阪府の条例が先行しているので、番号法と重複する部分をきっちり削除しなければならないのかという

            議論はさせてもらった。収集や提供など重要な規定で削除すべきところではないかという指摘を受けて、このような

            形にできないかと思っているところ。

     (委   員)かっこ書きが全くなくなってしまうと、確かに実施機関が本人同意があれば収集してもいいという誤解をするおそれ

            がありうるかと思うので、それを思い出させる意味でも実質的に意味はあると考える。

     (実施機関)第7条第3項の本人の同意があるときや、他の実施機関から提供を受けるときなど、番号法では収集してはなら

            ないものについて誤って収集してしまうのではないか、その部分についても除外規定は要らないのか確認している。

            本人から収集しなければならないという述語が、今回ご覧になっている第5号の収集してはならないという述語とは

            違うので、第3項は番号法とは重複していない。

            そもそも法令の規定に基づき収集できないものについては、番号法とは重なりがないというのが法務課の見解で

            ある。そこも、本人の同意がある時という規定の後に特定個人情報を除くという規定はいらないのか確認はしている

            が、そこは重なりがないという議論をしている。

     (委   員)そこがひっかかる。第5項のところで適用除外は入れるのに第3項で入っていないのは、ここでいう個人情報という

            のは番号法の特定個人情報でも読めるかなと。しかし、法務課の話だともともと入ってないという説明をされている

            ようである。府の実施機関の職員がこの条項を読んだときに、それでわかるかどうか。ただ、逆に何か個人情報、

            特に第3項や他の条項で適用除外を入れると整合性がとれないということか。そこが懸念される。

     (委   員)法務課と詰めてもらって、条例改正案にしてもらいたい。審議会としては本人収集の原則とセンシティブ情報収集の

            原則禁止を確認する方向でお願いする。法務課で確認して実際上不都合が起きないか、審議会の基本的な発想と

            矛盾することはないかということを詰めて、大丈夫ということであれば、今までの実務を踏まえ、法務課に一定の裁量

            があるということで理解する。

     (委   員)全く異論はないが、他法令で開示請求ができる場合でも条例において請求ができるというのは、私もこうしたほうが

            いいと思うが、何かに書き込むことになるのか。書き込まなければ忘れると思うのだが。

     (実施機関)条例の中に書き込むことになる。

     (委   員)番号法第20条の規定により収集してはならない特定個人情報を除くという形で検討されているのは、第19条各号が

            提供の制限で第20条が収集の制限だからということなのか。第19条各号に該当する個人情報であっても下記に

            掲げる個人情報を収集してはならないというのはすっきり読めるけど、そうできないのは番号法が提供と収集の制限を

            書きわけているからということか。

     (実施機関)調整の段階ではそういうことである。

     (委   員)19条の条文を20条の文言の中で引用していて、その条文を条例で引用をするので、二段階で戻っていかないと

             いけないというのは、普通に読むと読みにくい。実施機関なので条例で引用する法令にもどって読んでいくとは

             思うが。

     (実施機関)本人収集について実施機関が迷わないようにということについては、解釈運用基準の中できっちり書き込んで

            いきたい考えている。

     (委   員)それでは答申の方向性には異論がないということで、最終私と事務局で調整させていただく。

 

 (2)福祉的配慮が必要な府民に対する生活支援事業の実施に伴う個人情報の取扱いについて(新規諮問)

   ア 事務局による概要説明

   イ 実施機関による報告・委員質疑

    ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

   ウ 委員審議

    ・諮問内容を了解。

 

 (3)相談記録不存在非開示決定審査請求事案(新規諮問)

   ア 事務局による概要説明

    ・今後の方針について確認した。

 

 (4)その他

    ア 事務連絡等

      次回の日程等を確認

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 府政情報 > 大阪府の個人情報保護制度のご案内 > 平成27年6月17日不服申立案件等審査部会議事録