平成27年5月27日不服申立案件等審査部会議事録

更新日:2015年6月17日

1.と き 平成27年5月27日(水曜日)午後3時00分から午後5時00分まで

 

2.ところ 大阪府新別館北館4階 職員会議室7、8

 

3.出席者 角松部会長、上田部会長代理、江口委員、熊委員、熊本委員、野田委員

 

4.議題

  (1)社会保障・税番号制度導入に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(継続諮問)

  (2)臨時給付金給付事業及び子育て世帯臨時給付金事業の実施に伴う個人情報の取扱いについて(新規諮問)

  (3)相談記録不存在非開示決定審査請求事案(新規諮問)

  (4)その他

 

5.議事概要

  (1)社会保障・税番号制度導入に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)

   ア 実施機関説明

    ・諮問書、資料1 [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/81KB]、資料2 [Wordファイル/64KB] [PDFファイル/168KB]

           資料3 [Wordファイル/41KB]  [PDFファイル/111KB]  に基づき説明

   イ 委員審議

    ・主な意見等は次のとおり。

    (委   員)収集制限についての最終方針はまだ出ていないのか。

    (実施機関)改正しなくても解釈できるのではないかと考えているが、さらなるご審議をお願いしたい。

    (委   員)説明ははっきりしてきて、循環論法ではないということはわかるが、完全に理解したわけでもない。特定個人情報に

                         関しては、府の条例の対象から外して、基本的には番号法が直接適用される形で大阪府でも運用する。利用について

            は番号法自体が国の行政機関だけを念頭においているので、この部分は、大阪府の条例をこれに合わせる形で改正

            を行うということだと思うが、まだ釈然としないのは、収集と提供は、個人情報保護条例は管轄外で、利用 だけが大阪府

            の条例の所管になっているところであるが、どうなのか。

     (実施機関)再度検討させていただいて、収集は前回の議論でのセンシティブ情報のことがあるので、条例改正を考えている。

           提供は改正が困難なので番号法に委ねたい。

    (委        員)収集は、可能性としては番号法等の規定を取り入れて改正を行うのか。

    (実施機関)実質的には改正せずに条例で解釈する。

    (委    員)それでは、原則、条例が適用されるということか。

    (実施機関)適用されるということである。原則、センシティブ情報の収集は禁止だが、番号法に規定する場合は除くという読み方をする。

    (委    員)それならば、収集して利用までは条例で、提供だけは法律でということか。

    (委    員)条例案の検討項目は今回明らかになったと思う。一つは、センシティブ情報収集の原則は維持したい。他方で条例

           をそのまま残すと、本人収集が可能だと大阪府の内部機関が誤って運用してしまうおそれがあるので、それは防止したい。

           そこをどう両立させていくかをご検討いただいているところ。

    (委     員)全国的にはどうなのか。

    (実施機関)国からは準則的なものは示されており、それに従う形にはなっている。

    (委     員)条例そのものを残す時の規定だが、センシティブ情報は次の場合は収集してはならないが、「法令、条例に基づくときは」

           例外ということで、一応、番号法20条のいずれかに該当する時は、センシティブ情報であっても例外的取り扱いを認めると

            いう考え方をする。「法令、条例の規定に基づくもの」は、20条を素直に解釈すると禁止規範なので、「いずれかに該当する

           場合以外には収集・保管してはならない」というのが、「いずれかについては収集・保管できる」という規範を含んでいるのかが

           少々微妙と思わないではない。条例を残すとすれば、それはそういう意味だと解釈しないと、センシティブ情報で特定個人情報

           にあたるものが収集できなくなってしまい、実務が動かなくなる。

    (実施機関)条例第7条は、センシティブ情報について、いわゆる横だし、上乗せ部分の団体意思として示している。ただ、結論は法令、条例の

           規定に基づくときということで団体の意思は示すが、結局は番号法の20条に委ねるとして、条例改正しないで解釈するということで

           解決することも可能と考えている。

    (委   員)この条例の根幹だったセンシティブ情報を、宣言的に残しておきたい気持ちもあり、他方で少し気になるのは、このまま残しておくと、

            19条各号に該当して、かつ、センシティブ情報だと考えられる情報を、収集することが違法だという主張ができてしまって、それを

           裁判所が認めることがあるとちょっと大変なことになるかもしれず、ここでは決められない。

           今日は、とりあえず論点はこれで出たので、さらにご検討をしていただくということで。一般の人から見てどちらが分かりやすいかと

            いうのも気になる。いきなり「特定個人情報を除く」と書くと、(センシティブ情報の収集制限は)全くやらなくなってしまったのかと思われる

           のはどうか。とはいえ、実際には19条各号に該当するときは収集を認めるということは、実務上動かせないだろうと思う。

    (実施機関)番号法と条例の規定の仕方が違うところがたくさんある。それが完全にくい違うのは、8条の部分。完全に目的内外を問わない法制と、

           目的外提供はだめという従前の個人情報の統制があり、この部分は解釈するのは難しいと思うが、7条のほうは同じ方向を向いている。

            この部分で若干気になるのは、センシティブ情報であろうがなかろうが、番号法の規定によるというところがある。条例で見れば、「法令、

           条例に基づくときには除ける」となっており、矛盾はしていない。

    (委   員)19条各号に該当するものは、センシティブ情報であっても収集を禁止するのは無理だということはやむを得ない。

    (委   員)20条は「該当の場合を除き収集してはならない」という、要するに禁止を、宣言しているだけだから、自主的に大阪府が禁止することは

           理論上はありうるかもしれないが、実務上無理ではないかと思う。

 ・引き続き次回、審議を行うこととした。

 

(2)臨時給付金給付事業及び子育て世帯臨時給付金事業の実施に伴う個人情報の取扱いについて(新規諮問)

   ア 事務局による概要説明

   イ 実施機関による報告・委員質疑

    ・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。

   ウ 委員審議

    ・諮問内容を了解。

 

 (3)相談記録不存在非開示決定審査請求事案(新規諮問)

   ア 事務局による概要説明

    ・今後の方針について確認した。

 

 (4)その他

    ア 事務連絡等

      次回の日程等を確認

 

           

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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