1.と き 平成27年4月15日(水曜日)午前9時55分から午後12時30分まで
2.ところ 大阪府庁 新別館北館4階 職員会議室7、8
3.出席者 角松部会長、上田部会長代理、江口委員、熊本委員、野田委員
4.議題
(1)部会の運営について
(2)社会保障・税番号制度導入に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)
(3)授業アンケート非開示決定異議申立事案その2について(新規諮問)
(4)その他
5.議事概要
(1)部会の運営について
ア 事務局による概要説明
イ 委員審議
・議題(2)を公開することとした。
(2)社会保障・税番号制度導入に伴う大阪府個人情報保護条例の改正について(新規諮問)
ア 実施機関説明
・諮問書、資料1 [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/81KB]、資料2 [Wordファイル/64KB] [PDFファイル/168KB]、
資料3 [Wordファイル/41KB] [PDFファイル/111KB] に基づき説明
イ 委員審議
・主な意見等は次のとおり。
(委 員)亡くなった方が元々持たれている個人番号については、条例で保護されていることから改正はいらないということか。
(実施機関)死者の個人番号は番号法で安全確保措置が図られる。死者の個人番号を含む個人情報はこれまでどおり条例で保護されるので、
条例改正は不要と考える。
(委 員)照合の容易性について、少なくとも国の容易に照合できるというレベルは、既に保護しているということか。
(実施機関)そうです。
(委 員)特定個人情報については、条例第7条第3項の本人収集の原則は適用されなくなってしまって、全部法律が適用されるということか。
(実施機関)そうです。
(委 員)収集と提供は番号法によるが、利用はなお条例の適用が及ぶということがよくわからない。
(実施機関)法第19条と第20条については対象が「何人も」となっているので、法律のしばりがある。利用は国の行政機関の読み替えしかないので、
あくまでも番号法上は国の行政機関の利用しか書かれていない。番号法第30条で地方公共団体は必要な措置を講じるということになって
いるので、利用だけは条例に書き込まないといけない。
(委 員)答申では、「何人」と「行政機関」の違いを書き込んだほうがわかりやすいのではないか。
(委 員)条例第7条第5項のセンシティブ情報の関係はもう少し議論が必要である。
国はセンシティブ情報の収集の制限はする必要がないと言っている。大阪府はだめだと言っている。だからここは、ずれるはずである。
国の規定に任せるということは方針 変更になってしまうので、慎重な議論が必要である。
(実施機関)条例との整合性を検討する。センシティブ情報も個人情報であるので、国の法制によっても収集してはならないものであるが、検討する。
(委 員)法第19条第9号で、地方公共団体の機関が条例で定めるところにより特定個人情報の収集・提供はできるということで、授権していると読めるが、
そこからすると、番号法ができているから条例から外れるということになるのかどうか。
(委 員)番号法第19条第9号が循環論法になってしまわないか。
(委 員)収集・提供について、条例として、特定個人情報も引き続き規律を行うということも、この条例のつくりからだとありうるのではないか。
(委 員)確認が必要な点が2点ある。番号法第19条第9号の条例規制の中身がどのようなものとなるのか。2番目が、そのうえで、条例の規律と
法第19条第9号を除いた各号と、収集・提供の制限についての従来の府の条例との齟齬がないのかどうか。特にセンシティブ情報についても、
もう一度確認 願いたい。
(実施機関)次回報告する。
(委 員)条例自体が一般人にとってわかりにくい。次回以降、具体的な事例を含めて説明して頂きたい。
(委 員)次回、任意代理について議論するが、国が任意代理を認めることとした理由を示して頂きたい。任意代理人であることの確認をどうするのか。
可能であれば次回具体案を示してほしい。
・引き続き次回、審議を行うこととした。
(3)授業アンケート非開示決定異議申立事案その2について(新規諮問)
ア 事務局による概要説明
イ 実施機関による報告・委員質疑
・諮問に係る事案の説明及びそれに対する委員との質疑が行われた。
ウ 委員審議
・引き続き次回、審議を行うこととした。
(4)その他
ア 事務連絡等
次回の日程等を確認
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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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