平成24年4月25日議事録

更新日:2012年7月3日

1.と き 平成24年4月25日(水曜日)午後2時55分から午後4時45分まで                                                                                                                                                        2.ところ 大阪府庁新分館共用会議室                                                                                                                  3.出席者 市川会長、中川会長代理、伊藤委員、冷水委員                                                          

4.議題                                                                                                                                                                      (1)裁決の有無確認・証明文書開示決定(文書特定) 異議申立事案(新規諮問)                                                                                                              (2)社会福祉施設における感染症等発生時に係る報告の遺族に対する情報提供事案(新規諮問)                                                                                                                                                                           (3)その他                                                                                           

5.議事概要                                                                                                

(1)裁決の有無確認・証明文書開示決定(文書特定)異議申立事案(新規諮問)                                                        

  ア 実施機関説明                                                                           

  イ 異議申立人の口頭意見陳述                                                                                      

   ・異議申立人はこれまでに提出した書面のとおりの意見陳述を行った。                                                                         

    そこで、当審議会が、異議申立人の主張を確認したところ、その要旨は次のとおりであった。                                        

     a 実施機関は平成24年1月18日の電話のやり取りを記録した文書はないと主張するが、通常、                                        

        実施機関は府民と電話で応対した記録を備忘記録として残しているはずだ。                                               

         b 実施機関は、審査請求に対する裁決が生活保護法に定められた期間内にされていないのなら、                                     

                   裁決がないことの証明書を作成しておくべきであり、発行を約束したのだからあるはずだ。                                        

            c  a、bの文書は、現時点でも作成可能であり、作成して開示すべきである。                                                            

   ウ 委員審議                                                                                            

     ・継続して委員審議を行うこととした。                                                                           

(2)社会福祉施設における感染症等発生時に係る報告の遺族に対する情報提供事案(新規諮問)                                      

   ア 実施機関説明                                                                                              

   イ 委員審議                                                                                                           

     ・諮問内容を了解                                                                                       

(3)その他                                                                                              

  ・次回の日程等を確認                                                                                  

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