大阪府個人情報保護条例の概要

更新日:2017年7月3日


目次

1 条例制定の背景
2 条例の目的 (条例第1条)

3 個人情報とは (条例第2条第1号)

4 特定個人情報とは (条例第2条第2号)

5 実施機関(条例を実施する府の機関)とは (条例第2条第3号)

6 実施機関・府民・事業者の責務
7 実施機関が取り扱う個人情報の保護措置
(1) 個人情報の適正な取扱い
(2) 個人情報の開示等
8 事業者が取り扱う個人情報の保護措置
9 大阪府個人情報保護審議会
 

1 条例制定の背景

 

  個人の尊厳と基本的人権の尊重は、私たちの社会の基礎をなすものであり、この見地から、個人のプライバシーを最大限に保障することが重要です。
  とりわけ、情報・通信技術の飛躍的発展がもたらす高度情報化社会においては、個人が自己に関する情報を自ら実効的にコントロールできるようにすることが必要です。
  大阪府では、このような理解のもとに、広く個人情報の保護を図り、個人の尊厳を基調とする高度情報化社会の実現を目指して、平成8年に「大阪府個人情報保護条例」を制定し、個人のプライバシーの保護に努めてまいりました。
  さらに、「個人情報保護法」等の施行にあわせ、個人の権利利益の一層の保護を図るため、平成17年3月に大阪府個人情報保護条例を改正し、同年4月から施行しています。

  また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)」の施行に伴い、平成27年10月に大阪府個人情報保護条例を改正し、平成28年1月から施行します。  

2 条例の目的 (条例第1条)


  この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とします。

3 個人情報とは (条例第2条第1号)


◆ 条例では、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」と定義しています。

◆ 具体的には、住所、氏名、年齢、職業、学歴、所得、資格、家族構成、趣味など、実に様々なものが「個人情報」となります。

◆ 法人等の役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報も「個人情報」に含まれます。

◆ 特定の個人と直接結びつく情報はもちろん、それだけでは誰のものかわからない情報であっても、他の情報を組み合わせることで特定の個人の情報とわかるものも「個人情報」に含まれます。 

                                      

4 特定個人情報とは(条例第2条第2号)

      

◆ 個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含みます。)をその内容に含む個人情報と定義しています。


 実施機関(条例を実施する府の機関)とは (条例第2条第3号)


○知事(知事部局)         ○教育委員会                     ○選挙管理委員会     ○人事委員会
○監査委員                   ○公安委員会                     ○労働委員会            ○収用委員会
○海区漁業調整委員会   ○内水面漁場管理委員会   ○警察本部長          ○府が設立した地方独立行政法人
を指します。
  したがって、これらの機関の各所属課、室(出先機関も含まれます。)は個人情報の取り扱いに関して、条例の定める責務や制限を受けることになります。



 実施機関・府民の責務

(1)実施機関の責務 (条例第3条)

  実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければなりません。

(2)府民の責務 (条例第4条)

  個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。


7 実施機関が取り扱う個人情報の保護措置

(1) 個人情報の適正な取扱い

 

 ア 個人情報取扱事務の登録及び縦覧(条例第6条)

  個人情報を取り扱う事務の名称、目的、担当課(室)、記録項目、情報の収集先等を記載した「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、府の実施機関による個人情報の取扱いの内容がわかるようにしています。
  この登録簿は府の窓口(大阪府府政情報センター)で閲覧できます。

 イ 収集の制限(条例第7条)

  個人情報は、あらかじめ取り扱う目的を明らかにした上で、原則として本人から収集します(本人の同意があるとき、法令又は条例の規定に基づくとき、個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めら れるとき、犯罪の予防等を目的とするときなど7項目の例外があります。)。
  また、思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません(法令又は条例の規定に基づくとき、犯罪の予防等を目的とするときなど3項目の例外があります。)。
  

 ウ 利用及び提供の制限(条例第8条)

  個人情報を収集の目的以外に利用したり、当該実施機関以外に提供したりすることは、原則として禁止します(本人の同意があるとき、法令又は条例の規定に基づくとき、個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき、犯罪の予防等を目的として利用する場合で、その目的の達成に必要な限度で利用し、かつ、その個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるときなど9項目の例外があります。)。
  通信回線により結合された電子計算機を用いて個人情報を提供すること(オンライン提供)も原則として禁止します(審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認める場合は除きます。)。


 エ 特定個人情報の利用の制限(条例第8条の2)

  特定個人情報を個人情報取扱事務の目的以外に利用することを原則として禁止します(個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り例外が認められます。)。


 オ 適正な管理(条例第9条)

   保有する個人情報は正確かつ最新の状態で保つよう努めます。また、漏えいや滅失に対する防止措置を講じます。
 ⇒ 府では、個人情報の取扱い及び管理に関する要綱を定め、個人情報取扱事務統括者を設置するなど、個人情報の適正な管理に努めています。

 カ 苦情相談の処理(条例第53条)

    府の実施機関が保有する個人情報や事業者が行う個人情報の取扱いに関する皆さんの苦情相談は府の窓口(大阪府府政情報センター(府政情報室情報公開グループ)又は府警察本部)で受け付けます。


☆個人情報保護に関する大阪府の苦情相談窓口☆
 ◆ 大阪府府政情報センター(大阪府府民文化部府政情報室情報公開グループ)
   ○ 府が保有する自分に関する個人情報の開示請求等の窓口
   ○ 個人情報保護に関する府の苦情相談窓口
    (所在地) 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館1階
    (電話) 06-6944-6066

 ◆ 大阪府警察本部1階「情報公開コーナー」
   ○ 警察が保有する自分に関する個人情報の開示請求等の窓口
    (所在地) 大阪市中央区大手前3-1-11
    (電話) 06-6943-1234

 ◆ 大阪府消費生活センター
   ○ 消費生活相談に伴う個人情報の苦情相談窓口
    (所在地)  大阪市住之江区南港北2丁目1−10 ATC Itm棟3階
    (電話) 06-6616-0888


    大阪府の個人情報保護に関する相談窓口のページへ

 カ 職員等への罰則(条例第59条) 

 府の実施機関の職員や府が外部に委託した事務の従事者等が、一定の個人情報を不正に提供したとき、あるいは、実施機関の職員が職権を濫用して収集したときは、罰則が科せられます。


 

(2) 個人情報の開示等

 ア 開示請求(条例第12条) 

 誰でも、府の実施機関が現に保有する自己に関する情報の開示を請求することができます。 

◇ 次に該当する情報は、全部又は一部の個人情報が開示されないこともあります。    
 (1) 請求者以外の個人情報を含む個人情報

 (2) 法令又は条例の規定などにより開示できない個人情報
   
 (3) 法人等の団体や事業を営む個人に関する情報を含む個人情報

 (4) 府などの機関が行う調査研究、企画、調整等に関する個人情報

 (5) 府などの機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する個人情報
   
 (6) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する個人情報
   
 (7) 個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に関わる情報

 (8) 開示することにより、本人の生命、身体、財産等を害するおそれのある個人情報

◇ 府立高校の入学者選抜試験の学力検査の科目別得点など実施機関があらかじめ定めた一部の個人情報については、本人が口頭により請求すれば、担当課等で本人に開示します。

   口頭により開示できる個人情報 [Wordファイル/66KB]  [PDFファイル/81KB]

 イ 訂正請求(条例第23条)

 府の実施機関が現に保有する自己に関する個人情報が事実と違うときには、その個人情報の訂正を請求することができます。

 ウ 利用停止請求(条例第31条)

 府の実施機関が現に保有する自己に関する個人情報について、条例の定める収集や利用・提供の制限等に違反して利用・提供していると思うときには、その個人情報の利用停止を請求できます。

 エ 是正の申出(条例第32条)

 府の実施機関が自己に関する個人情報を不適正に取り扱っているときは、その取扱いの是正を申し出ることができます。

    個人情報の開示請求等の手続へ



 事業者が取り扱う個人情報の保護措置

(1)事業者の責務に基づく自主的対応(第47条、第48条)

  事業者のみなさんは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する府の施策に協力しなければなりません。
  また、事業者のみなさんは、次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないよう特に慎重に取り扱わなければなりません。
◆ 思想、信仰、信条その他の心身に関する基本的な個人情報
◆ 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

  さらに、府が出資する法人で実施機関が定めるものについては、府の定める準則により、民間事業者に求める以上の保護措置を求めています。

(2)事業者の自主的措置のための指導及び助言等(第49条)

  府は、事業者のみなさんが自主的に個人情報の保護のための適切な措置を講ずるよう、指導及び助言を行います。
  また、府では、事業者のみなさんが個人情報の適切な保護措置を講ずる際のよりどころとなる事業者指針を作成しています。 

    事業者指針

(3)説明又は資料の提出の要求(第50条)

  また、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、説明又は資料の提出を要求します。

(4)是正の勧告(第51条)

  事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、個人情報保護審議会の意見を聴いた上でその取扱いを是正するよう勧告します。

(5)事実の公表(第52条)

 事業者が府の説明要求や資料提出の要求に理由なく応じないとき又は府の勧告に従わなかったときは、個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、その事実を公表します。

 大阪府個人情報保護審議会

 
  個人情報保護条例の適正な運営を確保するため、知事の附属機関として、有識者で構成する「大阪府個人情報保護審議会」を設置しています。
 審議会は、制度全般に関する事項について建議することができるほか、実施機関からの諮問を受け、条例に定めのある事項について審議、答申を行っています。
  
  ◎条例に定めのある事項とは以下の事項をいいます。
    ・個人情報の収集を行う際、審議会の意見を聴くよう定めのあるとき
    ・個人情報の利用及び提供を行う際、審議会の意見を聴くよう定めがあるとき
    ・自己情報取扱い是正の申出の処理について、必要があると認めるとき
    ・開示請求等に対する決定に対し、府民から不服申立てがあったとき
    ・事業者に対し、個人情報を取り扱う上で準拠すべき指針を作成するとき
    ・事業者に対し、個人情報の取扱いについて、是正の勧告、事実の公表を行うとき
                                   
             大阪府個人情報保護審議会のページへ



 

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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