大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第197号)

更新日:2010年12月7日

大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第197号)

〔介護保険適当事業所申請書類部分公開決定第三者異議申立事案その2〕

(答申日平成22年12月7日)

 

第一 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

 

 

第二 異議申立ての経過

1 平成21年9月10日、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対し、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「介護保険適用事業所の指定申請書、変更届など一切(施設名)Y<原文実名>、(住所)大阪市○○区▲▲□−■−◎<原文実所在地>、(運営者)X<原文実名>」の行政文書公開請求(以下「本件請求」という。)が行われた。

 

2 同年9月16日、実施機関は、本件請求に対応する行政文書に異議申立人であるX(以下「異議申立人」という。)に関する情報が記録されていることから、条例第17条第1項の規定に基づき意見書提出の機会を付与するため、異議申立人に対して、第三者意見書提出機会通知書を送付した。

 

3 同年9月26日、異議申立人は、実施機関に対し、次のとおり、本件行政文書の公開に反対する旨の意見書を提出した。

(1)公開に反対する部分

介護保険適用事業所の指定申請書、変更届など一切(の資料)。

(2)公開に反対する理由

情報の公開により会社の利益を損なうため。

 

4 同年10月9日、実施機関は、条例第13条第1項の規定により、本件請求に対応する行政文書として別表1に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、同表に掲げる公開しないことと決定した部分(以下「本件非公開部分」という。)を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、その旨を請求者に通知するとともに、条例第17条第3項の規定により、公開決定をした理由を次のとおり付して異議申立人に通知した。

 

(公開決定をした理由)

行政文書公開請求に対する公開・非公開の判断は、条例の規定に則して行うものであり、本件行政文書(公開部分)には、法人代表取締役、取締役、監査役の氏名が含まれているが、これらは既に法人の履歴事項全部証明書にて公開されている情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められないものであり、また管理者等(生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員)の氏名が含まれているが、これはその業務を行うに際しては、誰に対しても明らかにされるべきものであって、公にすることが予定されている情報に類すると認められ、大阪府情報公開条例第9条第1項第1号に該当しない。

その他、同条例第8条第1項各号又は第9条第1項各号(非公開情報)に該当しないため。

 

5 平成21年10月23日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

なお、本件決定については、同日、異議申立人が、行政不服審査法第34条第2項の規定に基づき、執行停止の申立てを行い、同年11月5日、実施機関が執行の停止を決定して、その旨を異議申立人及び請求者に通知している。

 

 

第三 異議申立ての趣旨

本件決定を取り消し、全部非公開を求める。

 

 

第四 異議申立人の主張要旨

異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。

 

異議申立人は、現在、個人A(原文実名)、団体B(原文実名)と特定事件に関して示談交渉中であり、訴訟となることも予想されるため、請求者が団体Bの場合、全ての情報公開に反対する。しかし、請求者が団体B以外の場合には公開に反対しない。

 

 

第五 実施機関の主張要旨

実施機関の主張は概ね次のとおりである。

 

1 介護保険制度の概要について

  介護保険制度は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき、介護保険法(以下、「法」という。また、介護保険法の規定の表示は、条項数のみを示す。)によって設けられた制度であって、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としており(第1条)、介護保険制度の仕組み、手続き等については、法及び厚生労働省令等において定められており、その概要は以下のとおりである。

(1)保険者及び被保険者

保険者は、市町村及び特別区(以下「市町村」という。)であり(第3条第1項)、被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)である(第9条)。

(2)費用負担

   介護保険制度における費用負担については、国、都道府県及び市町村が、それぞれ介護給付費等に要する費用の一部について財政的負担を行い(第121条等)、被保険者においても一定の保険料等の負担をしなければならない(第129条及び第150条)。

(3)保険給付の対象者

   保険給付は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態(要支援)に関し行われるものである(第2条第1項)。また、要介護者又は要支援者に該当すること及びその該当する要介護状態区分(要介護1〜5の区分)又は要支援状態区分(要支援1〜2の区分)については、保険者から認定を受けなければならない(第19条)。

   なお、「要介護者」及び「要支援者」の定義は次のとおりである。

ア 要介護者(第7条第3項)

   a「要介護状態」にある65歳以上の者、または、

b「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものであるものをいう。

なお、ここでいう「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める要介護状態区分のいずれかに該当するものをいう(第7条第1項)。

イ 要支援者(第7条第4項)

a「要支援状態」にある65歳以上の者、または

b「要支援状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるものをいう。

なお、ここでいう「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると認められる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分「要支援状態区分」のいずれかに該当するものをいう(第7条第2項)。

(4)保険給付の種類及び内容

   介護保険における保険給付とは、要介護者に対する「介護給付」及び要支援者に対する「予防給付」等をいう(第18条)。この介護給付の主なものは、居宅介護サービス費及び居宅介護サービス計画費である(第40条)。また、予防給付の主なものは、介護予防サービス費及び介護予防サービス計画費である(第52条)。

   なお、これらにおいて支給されるサービスの内容は次のとおりであり、これらの保険給付は、都道府県が指定した事業者からそのサービスの提供を受けた場合に行われることになる(第41条第1項、第46条第1項、第53条第1項及び第58条第1項)。

  ア 介護給付

   a 居宅介護サービス費

     支給の対象となるサービスの内容は、訪問介護をはじめ、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の計12種類のサービス(以下「指定居宅サービス」という。)である(第8条第1項)。

   b 居宅介護サービス計画費

     支給の対象となるサービスの内容は、居宅介護支援である(第8条第21項)。

  イ 予防給付

   a 介護予防サービス費

     支給の対象となるサービス内容は、介護予防訪問介護をはじめ、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の計12種類のサービスである(第8条の2第1項)。

   b 介護予防サービス計画費

     支給の対象となるサービスの内容は、介護予防支援である(第8条の2第18項)。

  ウ なお、後述のとおり本件行政文書は、上記の居宅サービス及び介護予防サービスのうち、通所介護及び介護予防通所介護によるものであるため、その定義については以下のとおりである。

   a 通所介護

     要介護者であって、居宅において介護を受けるもの(居宅要介護者)について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう(第8条第7項)。

   b 介護予防通所介護

     要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(居宅要支援者)について、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう(第8条の2第7項)。

(5)サービス提供の主体

   前述のとおり、上記の保険給付の対象となる居宅サービス及び介護予防サービスを提供する事業者については、都道府県知事の指定を受けることが必要である。

   つまり、上記保険給付のうち、居宅介護サービス費については、居宅要介護被保険者(要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受けるもの)が、都道府県知事が指定する者(指定居宅サービス事業者)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービスを受けたときに支給されるものである(第41条第1項)。

   また同様に、介護予防サービス費についても、居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)が、都道府県知事が指定する者(指定介護予防サービス事業者)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービスを受けたときに支給されるものである(第53条第1項)。

   そして、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業を行おうとする者の申請により、当該サービスの種類及び当該サービスの種類に係る事業を行う事業所ごとに行うこととされている(第70条第1項又は第115条の2第1項)

 

2 指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定

  本件行政文書は、指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業を行おうとする者が、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定を受けるために実施機関に申請した際の指定申請書及び添付書類、変更事項のあった際に届出る変更届出書及び添付書類、介護報酬を算定するために事前に届出る介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類であり、それぞれの申請等手続きは、法及び介護保険法施行規則(以下「規則」という。)において定められている。

  そして、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定申請、変更の届出、介護給付費の算定に係る届出の手続き及び指定の要件については、それぞれ以下のとおりである。

(1)指定通所介護事業者の指定申請

第70条第1項(指定居宅サービス事業者の指定)の規定により通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない(規則第119条)。

   ア 事業所の名称及び所在地

   イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

   ウ 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

   エ 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

   オ 事業所の平面図及び設備の概要

   カ 事業所の管理者氏名、生年月日、住所及び経歴

   キ 運営規程

   ク 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

   ケ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

   コ 当該申請に係る事業に係る資産の状況

   サ 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項

   シ 誓約書

   ス 役員の氏名、生年月日及び住所

セ その他指定に関し必要と認める事項

   そして、都道府県知事は、この申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならないとされている。

   ア 申請者が法人でないとき

   イ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第74条第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき

   ウ 申請者が、第74条第2項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき

   エ その他、申請者及び役員が欠格事項に該当する場合

   すなわち、指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、法人格を具備し、かつ、法及び厚生労働省が定める従業者数等の基準を満たさなければならない。

(2)指定介護予防通所介護事業者の指定申請

    第115条の2第1項(指定介護予防サービス事業者の指定)の規定により介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない(規則第140条の8)。

    ア 事業所の名称及び所在地

    イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

    ウ 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

    エ 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

    オ 事業所の平面図及び設備の概要

    カ 事業所の管理者氏名、生年月日、住所及び経歴

    キ 運営規程

    ク 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

    ケ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

    コ 当該申請に係る事業に係る資産の状況

    サ 当該申請に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項

    シ 誓約書

    ス 役員の氏名、生年月日及び住所

セ その他指定に関し必要と認める事項

そして、都道府県知事は、この申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならないとされている。

ア 申請者が法人でないとき

    イ 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第115条の4第1項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき

    ウ 申請者が、第115条の4第2項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき

    エ その他、申請者及び役員が欠格事項に該当する場合

指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者についても、法人格を具備し、かつ、法及び厚生労働省が定める従業者数等の基準を満たさなければならない。

なお、本件行政文書については平成18年度の介護保険法の改正により、新たに指定介護予防サービスが開始されることに伴うものである。

(3)指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更の届出等

   第75条及び法第115条5の規定(変更の届出等)により、指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出又は書類を、10日以内に都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、居宅及び介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとし、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする(規則第131条第2項及び規則第140条の22第2項)。

   ア 事業所の名称及び所在地

   イ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

   ウ 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

   エ 事業所の平面図及び設備の概要

   オ 事業所の管理者氏名、生年月日、住所及び経歴

   カ 運営規程

   キ 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費及び介護予防サービス費の請求に関する事

 項

   ク 役員の氏名、生年月日及び住所

(4)指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出

   介護給付費の算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事業者が事前に届出る必要がある。

   新規事業者の場合、指定申請時に併せて届け出(上記(1)サ・(2)サに該当)、事業開始後変更があった場合には、変更届出(上記(3)キに該当)として届け出るものであるが、介護報酬の改定があった場合(通常3年毎)には、該当事業者全てが届出の対象となる。

   なお、本件行政文書についても前述(2)同様、平成18年度の介護保険法の改正により、新たに指定介護予防サービスが開始されることに伴うものである。

 (介護予防通所介護事業者における届出項目)

   ア 運動機能向上体制

   イ 栄養改善体制

   ウ 口腔機能向上体制

   エ 事業所評価加算

   オ 職員の欠員による減算の状況

   カ 若年性認知症利用者受入加算

   キ サービス提供体制強化加算

(5)申請情報の公開状況

実施機関においては、事業所が提出する指定申請書等の情報の主要な部分(事業所の名称、主たる事務所の所在地、事業所名称、従業者数、利用料金、営業日、営業時間等)について、社会福祉医療事業団が構築する福祉・保健・医療並びに介護の関連情報を提供するためのネットワーク・システム(WAMネット)に登載し、利用者による事業者選択や指定居宅介護支援事業者等の業務を円滑に行わせるため、誰もがインターネットを通じて事業者に関する情報を入手できるよう計らっている。

   このため、実施機関は、指定申請等において、その主要な情報がWAMネットに登載されることを事業者に周知しており、これら主要な情報については個人の氏名であっても公開されることが前提のうえ、提出されているものといえる。

   また、介護サービスの利用者等が介護サービス事業者の情報を入手し易い環境を整備し、その情報を比較することにより、主体的に介護サービス事業者を選択できるよう、インターネット等を通じて介護サービス情報を公表することが介護保険法に基づき各事業者に義務づけられている(「介護サービスの情報公表」制度)。

 

3 本件係争部分について

本件行政文書は、前述のとおり、(1)指定通所介護事業者の指定申請書及び添付書類、(2)指定介護予防通所介護事業者の指定申請書及び添付書類、(3)指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更届出書及び添付書類、(4)指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出書及び添付書類であり、それぞれ次のとおり大別される。

(1)指定通所介護事業者の指定申請書及び添付書類 

ア 指定居宅サービス事業者申請書

イ 通所介護事業者の指定に係る記載事項

ウ 定款

エ 履歴事項全部証明書

オ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

カ 社会福祉主事の資格に要する科目履修証明書

キ 看護婦免許証

ク 組織体制図

ケ 管理者経歴書

コ 案内図

サ 平面図

シ 写真

ス 設備・備品等一覧表

セ 一般定期借地権設定契約書@

ソ 一般定期借地権設定契約書A

タ 賃貸借契約変更契約書

チ 運営規程

ツ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

テ 決算報告書

ト 建物検査済証

ナ 防火対象物使用開始届出書

ニ 消防用設備等検査済証

ヌ 事業計画書

ネ 収支予算書

ノ 賠償責任保険証券等

ハ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

ヒ 院外調理食品販売についての契約書 

(2)指定介護予防通所介護事業者の指定申請書及び添付書類

 ア 指定介護予防サービス事業者指定申請書

 イ 誓約書

 ウ 介護給付費算定に係る体制等の状況に関する届出書の受理について

 エ 自動車検査証    

(3)指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更届出書及び添付書類

 ア 変更届出書

 イ 指定書

 ウ 通所介護事業者及び通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項

 エ 社会福祉主事任用資格取得証明書・成績卒業証明書・成績証明書

 オ 准看護婦免許証

 カ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 キ 運営規程

 ク 管理者経歴書

 ケ 介護給付費算定に係る体制等届出票及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 コ 若年性認知症ケアー体制

 サ 誓約書

 シ 指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)

(4)指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出書及び添付書類

  ア 介護給付費算定に係る届出書

  イ 介護給付費算定に係る体制等届出票及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  ウ 誓約書

  エ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

  オ 准看護婦免許証

 

本件処分は、(1)、(2)、(3)及び(4)の文書について、別表1記載の「公開しないことと決定した部分」以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

しかし、異議申立人は、全てについて公開しないことを求めている。

 

4 本件係争?分が条例第8条第1項各号及び第9条第1号に該当しないことについて

(1)条例における公開原則について

条例においては、その前文及び第1条にあるように、「府に保有する情報は公開原則」、「個人のプライバシー情報の最大限の保護」、「府が自ら進んで情報の公開を推進」を制度運営の基本的姿勢としている。

よって、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報を公開しなければならないものである。

本件異議申立てにおいては、異議申立人が本件係争部分を公開しないことを求めているため、本件係争部分が、条例第8条及び第9条該当しないことを、以下において説明する。

(2)条例第8条第1項第1号及び第9条第1号に該当しないことについて

ア 条例第8条第1項第1号について

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重・保護されなければならないという見地から、社会通念に基づき判断して、競争上の地位を害すると認められる情報、その他事業を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため、公開しないことができるとするのが条例第8条第1項第1号の趣旨である。

  同号では、

 @法人等に関する情報であって

A公にすることにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものは、公開しないことができると規定している。

また、一般に、「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理を侵害すると認められるものをいうと解されており、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、事業を営む者に対する名誉侵害、社会的評価の低下となる情報及び公開により団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらわれないものをいうと解されている。

そして、「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、当該文書に記録された情報が明らかとなることにより、当該法人等に具体的な不利益が及んだり、社会的評価の低下につながったりするなどの事実が存在し、それが社会通念に照らして「競争上の地位その他正当な利益」を害すると認められる程度のものである必要があると解すべきである。

イ 条例第9条第1号について 

個人の尊厳の確保、基本的人権の尊重のため、個人のプライバシーは最大限に保護されなければならない。特にプライバシーは、一旦侵害されると、当該個人に回復困難な損害を及ぼすことに鑑み、条例はその前文において、「個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護」することを明記し、条例第5条において「実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。」ことを定めている。そして、条例第9条においては、

@個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、

A特定の個人が識別され得るもののうち、

B一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

については、「公開してはならない情報」として定められている。

以上の各条文の趣旨を踏まえ、本件係争部分について、法人等に関する情報についてはAの要件に該当するか否か、個人の思想等に関する情報であって特定の個人が識別され得るものについてはBの要件に該当するか否かを検討した結果、以下のとおりであり、いずれもA又はBの要件に該当しないと判断した。

(ア)  指定通所介護事業者の指定申請書及び添付書類

a 指定居宅サービス事業者申請書

    実施機関あての申請書であって、申請者の名称、主たる事務所の所在地・連絡先、代表者の職・氏名・住所、事業所等の名称・所在地・連絡先及び事業開始予定年月日等の情報が記載され、法人の代表者印が押印されている。

   本件処分は、法人の代表者の印影及び代表者の住所等以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報はいずれも前述のWAMネットに登載されている情報であるか、「介護サービス情報の公表制度」により公表されている情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

   以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

 b 通所介護事業者の指定に係る記載事項

   aの申請書の付表であって、事業所の名称・所在地・連絡先、当該事業の実施について定めている定款の条文、管理者の氏名・住所・当該事業所にて兼務する他の職種、従業者数並びに主な掲示事項等の情報が記載されている。

   本件処分は、管理者の住所以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報のうち、事業所の名称、所在地等の情報は、WAMネットに登載されている情報であり、管理者の氏名は、「介護サービス情報の公表」制度により公表されている情報である。

また、定款の条文は、事業を実施する法人が当然定款の目的に定めるべきものである。

このようにいずれの情報も、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

   以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

c 定款及び法人登記履歴事項全部証明書

   法人として、通所事業を行うことを決定したことを証する書面であって、定款及び法人登記履歴事項全部証明書には法人の名称、所在地、目的等及び役員氏名等が記載され、定款には法人の代表者印が押印されている。

   本件処分は、法人の代表者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   定款とは、会社の商号、目的、本店の所在地、資本金など会社の基本的な事柄を記載した書類のことであり、会社法の規定により、会社に作成が義務づけられている。

   定款に記載すべき内容は、商号、目的、本店の所在地等、法人登記履歴事項全部証明書に記載されているもののほか、株式・株主総会・取締役、監査役、代表取締役及び取締役会・計算に関する事項については、その内容が定型化されている。また、法人登記履歴事項全部証明書については、誰もが所轄法務局に行き、手数料を支払い請求すれば入手できるものである。

   このように公開することと決定した情報のうち、法人に係るものは、登記により公開されているものであるか、定型的な内容のものであり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。また、役員の氏名等、個人に係るものについても、登記により公開されているものであり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

   以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

 d 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

   事業所の平成16年11月分の勤務の体制及び勤務形態を一覧表にとりまとめたものであって、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の職種ごとに氏名が記載され、各人ごとに勤務形態(A:常勤専従、B:常勤兼務、C:非常勤専従、D:非常勤兼務)、毎日の勤務時間数、4週の勤務時間合計数及び週平均の勤務時間等が記載されている。

   本件処分は、管理者の氏名・勤務形態及び生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の氏名については、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報のうち、事業所の管理者の氏名については、bで述べたとおり「介護サービス情報の公表」制度の対象となる情報であり、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の氏名については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「居宅指定基準」という。)において配置が義務づけられている職種に従事する者の氏名であり、その業務を行う際に誰に対しても明らかにされるべきものであって、公表制度の対象となる情報に類するものである。また、管理者の勤務形態については、居宅指定基準において、常勤職員であることが条件として規定されているので、管理者であること自体が、常勤職員であることを示している。

このように、いずれの情報も公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害することは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

   以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

 e 看護婦免許証

通所介護事業所において勤務する従業者で資格が要求される者(生活相談員、看護職員、機能訓練指導員)についての証明書類であり、原本証明のための法人の代表者印が押印されている。看護職員及び機能訓練指導員については、看護婦等が該当資格となる。

本件処分は、戸籍地、生年月日、登録番号、法人代表者の印影等以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

公開することと決定した情報である看護婦の氏名については、dで述べたとおりその業務を行う際に誰に対しても明らかにされるべきものであって、公表制度の対象となる情報に類するものであり、

 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

以上のことから、イBの要件に該当しない。

f 組織体制図

   指定申請に係る事業所の組織体制を図式化したものであり、法人取締役の氏名や通所介護事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の職種や兼務の状況が記載されている。

   本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報のうち、法人取締役氏名については、既に登記により一般に公開されているものであり、その他の情報についても全てWAMネットに登載されている情報である。

   このように、いずれの情報も公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害することは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

   以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

g 管理者経歴書

   事業所の管理者とは、当該通所介護事業所の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他管理を一元的に行い、当該通所介護事業所の従業者に、居宅指定基準第七章第四節(運営に関する基準)に定める規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う者であって、管理者経歴書には、事業所又は施設の名称、管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号、主な職歴等及び職務に関連する資格等が記載されている。主な職歴等には、過去及び現在の勤務先並びに職務内容がその年月日とともに記載され、職務に関連する資格欄については、資格の種類及び資格取得年月日が記載されている。

   本件処分は、事業所又は施設の名称、管理者の氏名及び事業開始予定分の主な職歴等は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

公開することと決定した情報については、いずれもWAMネット又は「介護サービス情報の公表」の制度により公表されている情報であり、アA、イBの要件に該当しない。

 h 案内図

   最寄駅から事業所までの範囲の地図と事業所名称、所在地、電話番号、最寄駅からの所要時間が記載されている。

   本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報のうち、事業所名称、所在地、電話番号は、WAMネットに登載されている情報であり、最寄駅からの所要時間は、事業所の所在地から客観的に割り出すことのできる情報であり、いずれも、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

   以上のことから、アAの要件に該当しない。

i 平面図及び写真

   事業所内の平面図であり、その内部の写真も併せて添付されている。

   本件処分は、建物外観、各階床面積及び通所介護事業所のパブリックスペース分については、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報は、いずれも一般への公開が予定されているパブリックスペース分についての情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

   以上のことから、アAの要件に該当しない。

j 設備・備品等一覧表

   事業所内のサービス種類、事業所名・施設名、設備基準上適合すべき項目についての状況、備品種類及び個数等が記載されている。

   本件処分は、パブリックスペース分については、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報は、いずれも一般への公開が予定されているパブリックスペース分の情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

   以上のことから、アAの要件に該当しない。

k 一般定期借地権設定契約書及び賃貸借契約変更契約書

   通所介護事業所の土地、建物等については、原則自己所有物件であることが必要であり、所有権以外による場合は、通所介護事業を安定的に運営ができるよう適切な権原取得が必要であるが、本件請求の対象となっているYの建物については申請者所有であるが、土地については借地である。

   一般定期借地権設定契約書及び変更契約書には、土地の表示、賃貸借期間・賃料等の契約条件等、賃貸人・賃借人・連帯保証人・媒介業者の情報等が記載されている。

   本件処分は、特約条項を除く契約書の各条文及び賃借人氏名等、土地の表示、土地上に建設される建物の概要は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した情報のうち特約条項を除く契約書の各条文は、その内容が定型化されている情報である。また、賃借人氏名等は通所介護事業を運営しようとする法人の情報であり、土地の表示、土地上に建設される建物の概要は登記により一般に公開されている情報であり、いずれも、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

   以上のことから、アAの要件に該当しない。

 l 運営規程

   事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程を定めたものであって、次の事項が定められている(居宅指定基準第100条)。

   ・事業の目的及び運営の方針

   ・従業者の職種、員数及び職務の内容

   ・営業日及び営業時間

・指定通所介護の利用定員

・指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

   ・通常の事業の実施地域

   ・サービス利用に当たっての留意事項

   ・緊急時等における対応方法

   ・非常災害対策

   ・その他運営に関する重要事項

本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

   公開することと決定した文書は、事業運営開始後は、サービス利用者に提示することを予定して作成された文書であり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  m 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

    事業所又は施設名称、サービスの種類、苦情等に対応する常設の窓口の連絡先及び担当者、円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制又は手順並びにその他参考事項の情報が記載されている。

    本件処分は、担当者氏名以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報は、通常利用者から苦情等があった場合に事業者に求められる措置の概要であり、その内容も利用者に印刷物にて配付し、周知されるものなので、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  n 決算報告書

    事業者である法人の貸借対照表、損益計算書等であり、法人役員の氏名が記載され、役員の個人印が押印されている。

    本件処分は、法人役員の印影及び金額以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報は、法人の会計年度末の一時点の資産・負債の状況並びに会計年度内の収入・支出の状況の項目のみである。

    このような情報は金額と対比することによりはじめて評価の対象として意味を持つものであり、金額を非公開としている以上、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    また、役員氏名についても登記により公開されているものであり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

    以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

  o 事業所の建物検査済証、防火対象物使用開始届出書及び消防用設備等検査済証

    申請に係る通所介護事業所の設備等が建築基準法、消防法上適合であることの証明書類であり、原本証明のための法人の代表者印が押印されている。

    本件処分は、確認・検査済証番号、建物所有者・届出者・申請者及び検査員の氏名等、消防署受付番号、確認済交付者及び法人代表者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報は、当該通所介護事業所の設備等が建築基準法及び消防法上適合であることを証明する情報であり、その中に記載されている建築物の構造や規模等の情報は登記により一般に公開されているものであり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  p 事業計画書

    事業者が指定通所介護事業について作成した事業計画書であり、サービスの種類、事業所又は施設名、事業の内容、事業実施の予定時期、従業者等の予定人員並びに利用者の推定数及び通常の事業の実施地域内外の利用者比率の各項目について、記載したものである。

    本件処分は、管理者以外の従業者の勤務形態、利用者の推定数、通常の事業の実施地域内外の利用者比率以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報のうち事業の内容は定型的なものであり、それ以外の従業者等の予定人員等の情報はWAMネットにより公表されているものであり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  q 収支予算書

    事業者が、平成16年11月から平成17年10月までの期間についての予算を収入・支出別にそれぞれの項目、予算額及び内訳を記載したものである。

    本件処分は、金額及び利用者の予定人数以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報は、通所介護事業所における定型的な予算書の様式や項目を示した部分のみ公開となっており、金額及び利用者の予定人数等の事業に関する具体的な予測部分については非公開としているので、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  r 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    体制等状況一覧表には、異動等の区分、介護保険事業所番号、事業所名称、加算等の項目、異動年月日が記載されている。

    本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報はいずれもWAMネットに登載されている情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

(イ) 指定介護予防通所介護事業者の指定申請書及び添付書類

a 指定介護予防サービス事業者申請書

実施機関あての申請書であって、申請者の名称、主たる事務所の所在地・連絡先、代表者の職・氏名・住所、事業所等の名称・所在地・連絡先及び事業開始予定年月日等の情報が記載され、法人の代表者印が押印されている。

    なお、今回申請分については、平成18年度の介護報酬の改定により、新たに指定介護予防サービスが開始されることに伴うものであるので、既に指定を受けている指定居宅サービス事業所が、同一の事業所にて一体的に指定介護予防サービスを実施する場合の申請については、特別措置として申請書類の一部省略を行っている。

    本件処分は、法人の代表者の印影及び代表者の住所等以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報はいずれも前述のWAMネットに登載されている情報であるか、「介護サービス情報の公表制度」により公表されている情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

    以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

  b 誓約書

    誓約書は、事業を運営する事業者が遵守すべき事項についての法人としての誓約であり、法人の名称・主たる事務所の所在地・代表者の職・氏名が記載され、法人の代表者印が押印されている。

    本件処分は、法人の代表者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した文書は、指定を申請しようとするどの事業者にも提出が求められるもので、必ず守らなければならない事項を誓約した旨を示したものであり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  c 介護給付費算定に係る体制等の状況に関する届出書の受理について

    介護給付費算定に係る体制等の状況に関する届出を受理した旨の大阪府健康福祉部高齢介護室長名の通知であり、法人名、事業所名、介護保険事業所番号、サービス種別、届出区分、加算等の項目、加算の算定の開始日が記載されている。

    本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報はいずれもWAMネットに登載されている情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

(ウ) 指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更届出書及び添付書類

a 変更届出書

    実施機関あての届出書であって、届出者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名、指定内容を変更した事業所又は施設の介護保険事業者番号・名称・所在地・サービスの種類、変更のあった事項・内容・変更年月日・変更理由が記載され、法人の代表者印が押印されている。

    なお、平成20年7月16日付け変更届書についてのみ、変更内容欄中に一部記載誤りがあり、変更届出書提出担当者の訂正印が押印されている。

    本件処分は、法人の代表者の印影及び変更届出書提出担当者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報はいずれもWAMネットに登載されている情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  b 指定書

    法第70条第1項の規定により指定居宅サービス事業者として指定された旨の、指定権者である大阪府知事名の通知書であり、事業所の名称・所在地、サービスの種類、介護保険事業所番号、指定年月日が記載されており、記載及び知事印が押印されている。

    本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報はいずれもWAMネットに登載されている情報であって、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

c 通所介護事業者及び通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項

    事業所の名称・所在地・連絡先、当該事業の実施について定めている定款の条文、管理者の氏名・住所・電話番号・FAX番号・生年月日・当該事業所にて兼務する他の職種、従業者数並びに主な掲示事項等の情報が記載されている。

    本件処分は、管理者の住所・電話番号・FAX番号・生年月日以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報のうち、事業所の名称、所在地等の情報は、WAMネットに登載されている情報であり、管理者の氏名は、「介護サービス情報の公表」制度により公表されている情報である。

また、定款の条文は、事業を実施する法人が当然定款に定めるべきものである。

このようにいずれの情報も、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

    以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

  d 准看護婦免許証

通所介護・介護予防通所介護事業所において勤務する従業者で資格が要求される者(生活相談員、看護職員、機能訓練指導員)についての証明書類であり、原本証明のための法人の代表者印が押印されている。

看護職員及び機能訓練指導員については、准看護婦についても該当資格となる。

本件処分は、戸籍地、生年月日、登録番号、免許交付都道府県知事名・印影、法人代表者の印影等以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。(准看護婦免許は戸籍地の都道府県知事が免許交付者となるため、免許交付都道府県知事名・印影は被交付者の戸籍地を知る手がかりとなるため非公開とした。)

公開することと決定した情報である准看護婦氏名については、その業務を行う際に誰に対しても明らかにされるべきものであって、公表制度の対象となる情報に類するものであり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

    以上のことから、イBの要件に該当しない。

  e 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

変更年月分の事業所の勤務の体制及び勤務形態を一覧表にとりまとめたものであって、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の職種ごとに氏名が記載され、各人ごとに勤務形態(A:常勤専従、B:常勤兼務、C:非常勤専従、D:非常勤兼務)、毎日の勤務時間数、4週の勤務時間合計数及び週平均の勤務時間等が記載されている。

    本件処分は、管理者の氏名・勤務形態及び生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の氏名については、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報のうち、事業所の管理者の氏名については、「介護サービス情報の公表」制度の対象となる情報であり、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の氏名については、居宅指定基準及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(以下「予防指定基準」という。)において配置が義務づけられている職種に従事する者の氏名であり、その業務を行う際に誰に対しても明らかにされるべきものであって、公表制度の対象となる情報に類するものである。また、管理者の勤務形態については、居宅指定基準及び予防指定基準において、常勤職員であることが条件として規定されているので、管理者であること自体が、常勤職員であることを示している。

このように、いずれの情報も公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害することは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

  f 運営規程

    事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程を定めたものであって、次の事項が定められている(居宅指定基準第100条及び予防指定基準第101条)。

    ・事業の目的及び運営の方針

    ・従業者の職種、員数及び職務の内容

    ・営業日及び営業時間

・指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用定員

・指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

    ・通常の事業の実施地域

    ・サービス利用に当たっての留意事項

    ・緊急時等における対応方法

    ・非常災害対策

    ・その他運営に関する重要事項

    上記項目の変更があった場合に、変更届に添付して運営規程を提出する必要がある。

    なお、平成17年4月5日付け変更届分についてのみ、原本証明のための法人代表者印が押印されている。

本件処分は、法人の代表者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した文書は、事業運営開始後は、サービス利用者に提示することを予定して作成された文書であり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  h 管理者経歴書

    管理者の変更があった場合に提出することが必要であり、管理者経歴書には、事業所又は施設の名称、管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号、主な職歴等及び職務に関連する資格等が記載されている。主な職歴等には、過去及び現在の勤務先並びに職務内容がその年月日とともに記載され、職務に関連する資格欄については、資格の種類及び資格取得年月日が記載されている。

    本件処分は、事業所又は施設の名称、管理者の氏名及び事業開始予定事業に関連する主な職歴等は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

公開することと決定した情報については、いずれもWAMネット又は「介護サービス情報の公表」の制度により公表されている情報であり、アA、イBの要件に該当しない。

  i 介護給付費算定に係る体制等届出票及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    体制等届出票には、届出提出法人の名称、担当者氏名(管理者氏名)、電話番号及び事業所の番号、名称並びに届出を行う体制等の添付書類の確認事項が記載され、体制等状況一覧表には、異動等の区分、介護保険事業所番号、事業所名称、加算等の項目、異動年月日が記載されている。

    本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報については、いずれもWAMネット又は「介護サービス情報の公表」の制度により公表されている情報であり、アA、イBの要件に該当しない。

  j 誓約書

    誓約書は、事業を運営する事業者が遵守すべき事項についての法人としての誓約であり、法人の名称・主たる事務所の所在地・代表者の職・氏名と事業所のサービスの種別・名称・介護保険事業所番号が記載され、法人の代表者印が押印されている。

    本件処分は、法人の代表者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した文書は、届出をするどの事業者にも提出が求められるもので、必ず守らなければならない事項を誓約した旨を示したものであり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  k 指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)

    介護報酬算定基準の改定に伴い、実施機関より説明用資料として、各指定事業所あてに送付したもので、平成21年3月25日付け変更届出書の添付書類として、当該事業所より提出された。

    本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報は、実施機関より各指定事業所あてに送付されたものであり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められないことから、アAの要件に該当しない。

(エ) 指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出書及び添付書類

  a 介護給付費算定に係る届出書

    実施機関あての届出書であって、届出者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名、事業所番号・名称・所在地・サービスの種類・届出の内容・算定開始年月日の情報が記載され、法人の代表者印が押印されている。

    本件処分は、法人の代表者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報はいずれもWAMネットに登載されている情報であるので、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められなし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  b 介護給付費算定に係る体制等届出票及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

    体制等届出票には、届出提出法人の法人名、担当者名(管理者氏名)、法人の電話番号及び事業所番号、名称並びに届出を行う体制等の添付書類の確認事項が記載され、体制等状況一覧表には、異動等の区分、介護保険事業所番号、事業所名称、加算等の項目、異動年月日が記載されている。

    本件処分は、全て非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報については、いずれもWAMネット又は「介護サービス情報の公表」の制度により公表されている情報であり、アA、イBの要件に該当しない。

  c 誓約書

    誓約書は、事業を運営する事業者が遵守すべき事項についての法人としての誓約であり、法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名、当該事業所のサービスの種別・名称・介護保険事業所番号が記載され、法人の代表者印が押印されている。

    本件処分は、法人の代表者の印影以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した文書は、届出をするどの事業者にも提出が求められるもので、必ず守らなければならない事項を誓約した旨を示したものであり、公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害するとは認められない。

    以上のことから、アAの要件に該当しない。

  d 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

加算算定開始年月分の勤務の体制及び勤務形態を一覧表にとりまとめたものであって、管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の職種ごとに氏名が記載され、各人ごとに勤務形態(A:常勤専従、B:常勤兼務、C:非常勤専従、D:非常勤兼務)、毎日の勤務時間数、4週の勤務時間合計数及び週平均の勤務時間等が記載されている。

    本件処分は、管理者の氏名・勤務形態及び生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の氏名については、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。

    公開することと決定した情報のうち、事業所の管理者の氏名については、「介護サービス情報の公表」制度の対象となる情報であり、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の氏名については、その業務を行う際に誰に対しても明らかにされるべきものであって、公表制度の対象となる情報に類するものである。また、管理者の勤務形態については、居宅指定基準及び予防指定基準において、常勤職員であることが条件として規定されているので、管理者であること自体が、常勤職員であることを示している。

このように、いずれの情報も公にすることにより、競争上の地位、その他正当な利益を害することは認められないし、また、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

以上のことから、アA、イBの要件に該当しない。

e 准看護婦免許証

今回の加算算定にあたっての必要従業者で、資格が要求される者(看護職員、機能訓練指導員)についての証明書類であり、原本証明のための法人の代表者印が押印されている。

看護職員及び機能訓練指導員については、准看護婦等が該当資格となる。

本件処分は、戸籍地、生年月日、登録番号、免許交付都道府県知事名・印影、法人代表者の印影及び免許証書換理由以外は、非公開事由にあたらないとし、公開すると決定した。(准看護婦免許は戸籍地の都道府県知事が免許交付者となるため、免許交付都道府県知事名・印影は被交付者の戸籍地を知る手がかりとなるため非公開とした。)

公開することと決定した情報である准看護婦氏名については、その業務を行う際に誰に対しても明らかにされるべきものであって、公表制度の対象となる情報に類するものであり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められない。

    以上のことから、イBの要件に該当しない。

(2)条例第8条第1項第2号から第5号まで及び第9条第1項第2号に該当しないことについて

  本件係争部分に記載されている情報が、条例第8条第1項第2号から第5号まで及び条例第9条第1項第2号に該当しないことは明らかである。

 

5 結論

  以上のとおり、実施機関による本件部分公開決定処分は条例に基づき適正に行われたものであり、適法かつ妥当なものである。

 

 

第六 審査会の判断理由

 

1 条例の基本的な考え方について

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害し、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第2条第1項に規定する行政文書に記録されている場合には、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならないのである。

 

2 介護保険制度の概要について

介護保険制度は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき、法によって設けられた制度であって、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的としており(第1条)、介護保険制度の仕組み、手続き等については、法及び厚生労働省令等において定められており、その概要は以下のとおりである。

まず、保険者は、市町村及び特別区(以下「市町村」という。)であり(第3条第1項)、被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)である(第9条)。

次に、介護保険制度における費用負担については、国、都道府県及び市町村が、それぞれ介護給付費等に要する費用の一部について財政的負担を行い(第121条等)、被保険者においても一定の保険料等の負担をしなければならない(第129条及び第150条)。

そして、保険給付は、被保険者の要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態(要支援)に関し行われるものであり(第2条第1項)、要介護者又は要支援者に該当すること及びその該当する要介護状態区分(要介護1〜5の区分)又は要支援状態区分(要支援1〜2の区分)については、保険者の認定を受けなければならない(第19条)。「要介護者」「要支援者」の定義は、第7条第3項及び第4項に定められているとおりである。

介護保険における保険給付とは、要介護者に対する「介護給付」及び要支援者に対する「予防給付」等をいう(第18条)。この介護給付の主なものは、居宅介護サービス費及び居宅介護サービス計画費である(第40条)。また、予防給付の主なものは、介護予防サービス費及び介護予防サービス計画費である(第52条)。これらの保険給付は、都道府県が指定した事業者からそのサービスの提供を受けた場合に行われることになる(第41条第1項、第46条第1項、第53条第1項及び第58条第1項)。

支給されるサービスの種類は、@介護給付として、a 居宅介護サービス費の支給対象には、訪問介護をはじめ、訪問入浴介護、訪問看護などの計12種類のサービスがあり(第8条第1項)、b 居宅介護サービス計画費の支給対象には、居宅介護支援がある(第8条第21項)。A予防給付としては、a 介護予防サービス費の支給対象には、介護予防訪問介護をはじめ、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護などの計12種類のサービスがある(第8条の2第1項)。b 介護予防サービス計画費の支給対象には、介護予防支援がある(第8条の2第18項)。

特に、B通所介護及び介護予防通所介護については、まず、通所介護においては、要介護者であって、居宅において介護を受けるもの(居宅要介護者)について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう(第8条第7項)。一方、介護予防通所介護においては、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(居宅要支援者)について、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう(第8条の2第7項)。

サービス提供の主体は、上記保険給付のうち、居宅介護サービス費については、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する者(指定居宅サービス事業者)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービスを受けたときに支給されるものである(第41条第1項)。一方、介護予防サービス費についても、居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)が、都道府県知事が指定する者(指定介護予防サービス事業者)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービスを受けたときに支給されるものである(第53条第1項)。そして、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者を行おうとする者の申請により、当該サービスの種類及び当該サービスの種類に係る事業を行う事業所ごとに行うこととされている(第70条第1項、法第115条の2第1項)。

 

3 本件行政文書について

本件行政文書には、次の(1)から(4)までの文書が含まれる。その記載項目及び本件決定において公開することと決定された部分(以下「本件公開決定部分」という。)は、別表2のとおりである。

(1)指定通所介護事業者の指定申請書及び添付書類

第70条第1項(指定居宅サービス事業者の指定)の規定により、通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けるため、異議申立人から実施機関に提出された書面である。

指定居宅サービス事業者申請書のほか、添付書類として、通所介護事業者の指定に係る記載事項、定款、現在事項全部証明書、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、社会福祉主事の資格に要する科目履修証明書、看護婦免許証、組織体制図、管理者経歴書、案内図、平面図、写真、設備・備品等一覧表、一般定期借地権設定契約書、賃貸借契約変更契約書、運営規程、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、決算報告書、建物検査済証、防火対象物使用開始届出書、消防用設備等検査済証、事業計画書、収支予算書、賠償責任保険証券等、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、院外調理食品販売関係契約書が添付されている。

(2)指定介護予防通所介護事業者の指定申請書及び添付書類

第115条の2第1項(指定介護予防サービス事業者の指定)の規定により、介護予防通所介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けるため、異議申立人から実施機関に提出された書面である。

   指定介護予防サービス事業者指定申請書のほか、添付書類として、誓約書、介護給付費算定に係る体制等の状況に関する届出書の受理について、自動車検査証が添付されている。

(3)指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更届出書及び添付書類

第75条及び第115条の5の規定(変更の届出等)の規定により、指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったため、厚生労働省令で定めるところにより、異議申立人から実施機関に提出された書面である。

   変更届出書ほか、添付書類として、指定書、通所介護事業者及び通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項、社会福祉主事任用資格取得証明書・成績卒業証明書・成績証明書、准看護婦免許証、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、運営規程、管理者経歴書、介護給付費算定に係る体制等届出票及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、若年性認知症ケアー体制、誓約書、指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)が添付されている。

(4)指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出書及び添付書類

   規則第119条第1項、規則第140条の8第1項の規定により、指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成又は変更や介護報酬の審査・支払いの際に必要な介護給付費の算定に係る体制(介護報酬加算等)については、介護報酬を算定するために、事業者が事前に届出る必要がある。

介護給付費算定に係る届出書のほか、添付書類として、介護給付費算定に係る体制等届出票及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表、誓約書、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、准看護婦免許証が添付されている。

 

4 本件決定に係る具体的な判断及びその理由

異議申立人は、本件公開決定部分が公開されると、異議申立人の正当な利益を害するとして、本件公開決定部分の全部について公開しないよう求めているものと解される。

そこで、本件異議申立ての審査に当たっては、本件公開決定部分を公開することにより、法人である異議申立人の正当な利益を害することがないか、条例第8条第1項第1号該当性について検討し、次いで、関係者個人のプライバシーに関する権利利益を害することがないか、条例第9条第1号該当性について、検討することとする。

(1)条例第8条第1項第1号について

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならないという見地から、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報その他事業を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため、公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。

本号は、

ア 法人・・・その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報を除く。)

が記録された行政文書は、公開しないことができる旨定めている。

また、本号の「競争上の地位を害すると認められるもの」とは、生産技術上又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることにより、公正な競争の原理に反する結果となると認められるものをいい、「その他正当な利益を害すると認められるもの」とは、公開されることにより、事業を営む者に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等必ずしも競争の概念でとらえられないものをいうと解されるが、これらの具体的な判断に当たっては、当該情報の内容のみでなく、当該事業を営む者の性格や事業活動における当該情報の位置づけ等も考慮して、総合的に判断すべきものである。

(2)本件公開決定部分の条例第8条第1項第1号該当性について

本件公開決定部分に記録されている情報は、法人として設立された株式会社である異議申立人の情報であることから、(1)アの要件に該当することは明らかである。

次に、本件公開決定部分に記録されている情報が(1)イの要件に該当するか否かについて、個別に検討する。

ア 指定通所介護事業者の指定申請書及び添付書類

本文書の公開決定部分に記録されている情報は、@事業所の名称及び所在地、A申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名、B当該申請に係る事業の開始の予定年月日、C申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等、D事業所の平面図及び設備の概要、E事業所の管理者氏名、生年月日、住所及び経歴、F運営規程、G利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、H当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態、I当該申請に係る事業に係る資産の状況、J当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項、K誓約書、L役員の氏名、生年月日及び住所などである。

その内容を審査会において見分したところ、法人代表者の印影、パブリックスペース以外の平面図やその写真などはすでに非公開とされており、他方、公開することと決定した情報のなかに、生産技術又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることによって競争上の地位を害すると認められる情報や、公開することによって、異議申立人に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等は含まれていないことが認められた。

なお、定款に記載されている情報については、商号、目的、本店所在地等の法人登記現在事項全部証明書に記載されている情報のほか、株式、株主総会、取締役、監査役、代表取締役及び取締役会等の規定については定型的なものであり、このような情報は、生産技術又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等にあたらないことは明らかであり、また、公にすることにより異議申立人に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報であるとも認められない。

以上のことから、本文書の公開決定部分に記録されている情報は、いずれも(1)イの要件に該当しない。

イ 指定介護予防通所介護事業者の指定申請及び添付書類

     本文書の公開決定部分に記録されている情報は、@事業所の名称及び所在地、A申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名、B当該申請に係る事業の開始の予定年月日、C申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等、D事業所の平面図及び設備の概要、E事業所の管理者氏名、生年月日、住所及び経歴、F運営規程、G利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要、H当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態、I当該申請に係る事業に係る資産の状況、J当該申請に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項、K誓約書、L役員の氏名、生年月日及び住所などである。

 その内容を審査会において見分したところ、法人代表者の印影などは非公開とされており、他方、公開することと決定した情報のなかに、生産技術又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることによって競争上の地位を害すると認められる情報や、公開することにより、異議申立人に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等は含まれていないと認められる。したがって、これらを公開しても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害することがないのは明らかであり、(1)イの要件に該当しない。

ウ 指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更届出書及び添付書類

本文書の公開決定部分に記録されている情報は、@事業所の名称及び所在地、A申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名、B申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等、C事業所の平面図及び設備の概要、D事業所の管理者氏名、生年月日、住所及び経歴、E運営規程、F当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費及び介護予防サービス費の請求に関する事項、G役員の氏名、生年月日及び住所などである。

その内容を審査会において見分したところ、法人代表者の印影は非公開とされており、他方、公開することと決定した情報のなかに、生産技術又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることによって競争上の地位を害すると認められる情報や、公開することにより、異議申立人に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等は含まれていないと認められる。したがって、これらを公開しても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害することがないのは明らかであり、(1)イの要件に該当しない。

   エ 指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出書及び添付書類

本文書の公開決定部分に記録されている情報は、@運動機能向上体制、A栄養改善体制、B口腔機能向上体制、C事業所評価加算、D職員の欠員による減算の状況、E若年性認知症利用者受入加算、Fサービス提供体制強化加算などである。

その内容を審査会において見分したところ、法人代表者の印影は非公開とされており、他方、公開することと決定した情報のなかに、生産技術又は営業上のノウハウや取引上、金融上、経営上の秘密等公開されることによって競争上の地位を害すると認められる情報や、公開することにより、異議申立人に対する名誉侵害や社会的評価の不当な低下となる情報及び団体の自治に対する不当な干渉となる情報等は含まれていないと認められる。したがって、これらを公開しても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害することがないのは明らかであり、(1)イの要件に該当しない。

以上のとおりであるから、本件公開決定部分に記録されている情報は、いずれも、条例第8条第1項第1号に該当しない。

(3)条例第9条第1号について

条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨宣言している。また、第5条において、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨規定している。

このような趣旨を受けて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたのが条例第9条第1号である。

本号は、

ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、

イ 特定の個人が識別され得るもののうち、

ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。

(4)本件公開決定部分の条例第9条第1号該当性について

本件公開決定部分に記録されている情報のうち、指定通所介護事業者の指定申請書及び添付書類、指定介護予防通所介護事業者の指定申請及び添付書類、指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更届出書及び添付書類、並びに、指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出書及び添付書類に記録されている法人代表者、役員、事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員の氏名、住所又は経歴等については、(3)ア及びイの要件に該当すると認められるが、その余の情報については、専ら法人である異議申立人に関する情報であり、(3)アの要件に該当しないことは明らかである。

そこで、法人代表者、役員及び事業所の管理者の氏名及び職名についてみるに、これらは、登記

簿、大阪府介護サービス情報公表システム又は厚生労働省WAMネットで公表されている情報であり、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められず、(3)ウの要件には該当しない。

また、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員の氏名についてみるに、上記の登記簿等の記載事項ではなく、一般に誰もが閲覧できる情報とはなっていないが、これらの職員は、その職務において、介護サービス利用者に氏名を表示しつつ業務を行う役職であり、2で述べたとおり、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者が介護保険制度における重要な公的性格を有していることを考慮すると、このような役職に就任していることについて一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められず、(3)ウの要件に該当しない。

以上のとおりであるから、本件公開決定部分に記録されている情報は、いずれも、条例第9条第1号に該当しない。

(5)異議申立人の主張について

異議申立人は、現在、異議申立人と示談交渉中である特定の個人A及び団体Bが、異議申立人を相手に訴訟を予定しているため、請求者が団体Bの場合、全ての情報公開に反対し、請求者が団体B以外の場合には公開に反対しない旨を主張しているが、条例に基づく公開請求に対して、対象となった行政文書を公開するかどうかは、条例第8条及び第9条に規定する非公開事由に該当するか否かによって判断するものである。これらの?定に基づいて、本件公開決定部分を公開することにより異議申立人の正当な利益を害するかどうかを検討した結果は、上述のとおりであり、この点についても異議申立人の主張は採用することができないものである。

 

 

5 結 論

以上のとおりであるから、本件異議申立てには理由がなく、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

 

(主に調査審議を行った委員の氏名)

  松田聰子、山口孝司、鈴木秀美、細見三英子

 


別表1

【平成16年10月8日付け指定居宅サービス事業者指定申請書「通所介護」】     

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

指定居宅サービス事業者申請書

・法人代表者の印影

・法人代表者の郵便番号、住所

2

通所介護事業者の指定に係る記載事項

管理者の郵便番号、住所

3

定款

・法人代表者の印影

4

法人登記履歴事項全部証明書

5

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・氏名を公にした者の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

6

社会福祉主事の資格に要する科目履修証明書

全部

7

看護婦免許証

・職員の戸籍地、生年月日、登録番号

・法人代表者の印影

8

組織体制図

9

管理者経歴書

・生年月日、住所、郵便番号、電話番号、過去の主な職歴に係る期間・勤務先等及び職務内容、職務に関連する資格の種類・取得年月日

10

案内図

11

平面図

・パブリックスペースを除く部分、各室及び事業別及び共用部分面積

・グループホーム部分

・設計事務所名

12

写真

・外観及びパブリックスペースを除く部分

13

設備・備品等一覧表

パブリックスペースを除く部分

14

一般定期借地権設定契約書@

 

・法人代表者の印影

・賃貸人の氏名、住所、印影、電話番号

・賃貸借期間、賃料、振込先の金融機関名、口座番号、宛先名、保証金

・特約条項

・連帯保証人の住所、氏名、印影、電話番号

・媒介業者の免許番号、事務所所在地、商号、代表者氏名、印影

・宅地建物取引主任者の登録番号、氏名、印影

15

一般定期借地権設定契約書A

 

・法人代表者の印影

・賃貸人の氏名、住所、印影、電話番号

・賃貸借期間、賃料、振込先の金融機関名、口座番号、宛先名、保証金、特約条項

・連帯保証人の住所、氏名、印影、電話番号

・媒介業者の免許番号、事務所所在地、商号、代表者氏名、印影

・宅地建物取引主任者の登録番号、氏名、印影

16

賃貸借契約変更契約書

賃料、法人代表者の印影、貸主及び媒介業者の住所、氏名、印影

17

運営規程

18

利用者からの苦情を処理するために講ずる処置の概要

19

決算報告書

金額、法人役員の印影

20

建物検査済証

・確認済証番号、前確認済証番号

・建物所有者氏名

・確認済交付者の印影

・確認検査員氏名

・法人代表者の印影

21

防火対象物使用開始届出書

・届出者の住所、氏名、電話番号、印影

・法人代表者の印影

・消防署受付番号

22

消防用設備等検査済証

・検査済証番号

・申請者の住所、氏名

・検査員の印影

・法人代表者の印影

23

事業計画書

・管理者以外の従業者の勤務形態

・利用者の推定数

・通常の事業の実施地域内外利用者比率

24

収支予算書

金額及び予定人数

25

賠償責任保険証券等

全部

26

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

27

院外調理食品販売についての契約書

全部

 

【平成18年3月14日付け指定介護予防サービス事業者指定申請書「介護予防通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

指定介護予防サービス事業者指定申請書

法人代表者の印影

法人代表者の郵便番号、住所

2

誓約書

法人代表者の印影

3

介護給付費算定に係る体制等の状況に関する届出書の受理について(通知)

4

自動車検査証

全部

 

【平成17年4月5日付け変更届出書(変更年月日平成17年4月8日分)「通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

変更届出書

法人代表者の印影

2

指定書

3

通所介護事業者の指定に係る記載事項

管理者の郵便番号、住所

4

社会福祉主事任用資格取得証明書

全部

5

准看護婦免許証

・戸籍地、生年月日、登録番号

・免許交付都道府県知事名、印影

・法人代表者の印影

6

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・氏名を公にした者の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

運営規程

法人代表者の印影

 

【平成17年10月13日付け変更届出書(変更年月日平成17年9月23日分)「通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

変更届出書

法人代表者の印影

2

通所介護事業者の指定に係る記載事項

管理者の郵便番号、住所

3

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・氏名を公にした者の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

4

運営規程

5

指定書

 

【平成18年3月14日付け変更届出書(変更年月日平成18年4月1日分)「通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

変更届出書

法人代表者の印影

2

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3

誓約書

法人代表者の印影

4

介護給付費算定に係る体制等届出票

5

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(変更提出用)

6

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・氏名を公にした者の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

7

若年性認知症ケアー体制

全部

8

准看護婦免許証

・戸籍地、生年月日、登録番号

・免許交付都道府県知事名、印影

・法人代表者の印影

 

【平成18年6月27日付け変更届出書(変更年月日平成18年7月1日分)「通所介護・介護予防通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

変更届出書

法人代表者の印影

2

指定書

3

通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項

管理者の生年月日、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号

4

運営規程

5

管理者経歴書

・生年月日、郵便番号、住所、電話番号、資格取得年月日

・主な職歴等のうち、過去の職歴に係る期間、勤務先等及び職務内容に関する部分

6

成績卒業証明書

全部

7

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・氏名を公にした者の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

8

准看護婦免許証

・戸籍地、生年月日、登録番号

・免許交付都道府県知事名、印影

・法人代表者の印影

9

成績証明書

全部

 

【平成20年7月16日付け変更届出書(変更年月日平成20年8月1日分)「通所介護・介護予防通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

変更届出書

法人代表者の印影

・ 変更届出書提出担当者の訂正印

2

通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項

管理者の生年月日、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号

3

運営規程

4

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・氏名を公にした者の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

 

【平成21年3月25日付け変更届出書(変更年月日平成21年4月1日分)「通所介護・介護予防通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

変更届出書

法人代表者の印影

2

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)

3

誓約書

法人代表者の印影

4

指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)

 

【平成18年3月14日付け介護給付費算定に係る届出書(算定開始年月日平成18年4月1日分)「介護予防通所介護」】

 

行政文書の名称

公開しないことと決定した部分

1

介護給付費算定に係る届出書

法人代表者の印影

2

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

3

誓約書

法人代表者の印影

4

介護給付費算定に係る体制等届出票

5

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(変更提出用)

6

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・氏名を公にした者の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

7

准看護婦免許証

・戸籍地、生年月日、登録番号

・免許交付都道府県名、知事名、印影

・法人代表者の印影

・書換の理由

 


別表2 

【指定通所介護事業者の指定申請書及び添付書類】

 

行政文書の

名称

記載項目

本件決定において公開することと決定された部分 

1

指定居宅サービス事業者申請書

申請者の名称、主たる事務所の所在地・連絡先、代表者の職・氏名・住所・印影、事業所等の名称・所在地・連絡先及び事業開始予定年月日・種類、介護保険事業者番号

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人の代表者の印影及び代表者の郵便番号・住所

2

通所介護事業者の指定に係る記載事項

事業所の名称・所在地・連絡先、当該事業実施に関する定款条文、管理者の氏名・住所・当該事業所にて兼務する他の職種、事業開始時の利用者の予定数・従業者数並びに主な掲示事項

下記の情報が記録された部分を除く部分

・管理者の郵便番号・住所

3

定款

 

各規定、法人代表者の印影

 

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者の印影

4

法人登記履歴事項全部証明書

法人の名称、所在地、目的等及び役員氏名

全部

5

 

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

管理者及び各職員の職種ごとに氏名、勤務形態、毎日の勤務時間数、4週の勤務時間合計数及び週平均の勤務時間

下記の情報が記録された部分を除く部分

・各職員の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

6

社会福祉主事の資格に要する科目履修証明書

氏名、生年月日、履修科目名、卒業大学名及び大学長の印影

7

看護婦免許証

看護婦資格が必要な職員の氏名、生年月日及び登録番号等、本籍地並びに法人代表者の印影(原本証明のため)

下記の情報が記録された部分を除く部分

・職員の戸籍地、生年月日、登録番号

・法人代表者の印影

8

組織体制図

法人代表者氏名並びに通所介護事業所の管理者、生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の職種名称とその兼務状況

全部

9

管理者経歴書

事業所又は施設の名称、管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号、主な職歴・勤務先名称・職務内容、職務に関連する資格の種類・取得年月日

下記の情報が記録された部分を除く部分

・生年月日、住所、郵便番号、電話番号、過去の主な職歴に係る期間・勤務先等及び職務内容、職務に関連する資格の種類・取得年月日

10

 

案内図

最寄駅から事業所までの範囲の地図と事業所名称、所在地、電話番号、最寄駅からの所要時間

全部

11

 

 

平面図

 

 

事業所内の平面図写真

下記の情報が記録された部分を除く部分

・パブリックスペースを除く部分、各室及び事業別及び共用部分面積

・グループホーム部分

・設計事務所名

12

写真

事業所内の写真

下記の情報が記録された部分を除く部分

・外観及びパブリックスペースを除く部分

13

設備・備品等一覧表

 

事業所内のサービス種類、事業所名・施設名、設備基準上適合すべき項目についての状況、備品種類及び個数等

下記の情報が記録された部分を除く部分

パブリックスペースを除く部分

14

15

16

一般定期借地権設定契約書及び賃貸借変更契約書

契約書の条文、特約条項、賃貸借期間・賃料、借地土地及び建物の所在、賃貸人・賃借人・連帯保証人・媒介業者の氏名、住所、法人代表者の印影等

契約書の条文、賃借人(当該事業者法人)の名称、所在地等

17

運営規程

事業の目的及び運営の方針、職員の職種・員数及び職務内容、営業日及び営業時間、指定通所介護の内容・利用料その他の費用の額など事業運営についての重要事項の事業所ごとの規程

全部

18

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

事業所又は施設の名称、申請するサービス内容、苦情等に対応する常設の窓口の連絡先電話・FAX番号及び担当者の氏名、受付け後の苦情処理体制・手順及び対応方針に関する一般的な規定

全部

19

決算報告書

法人の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、利益処分計算書及び法人の代表者印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・各金額

・法人代表者等役員の印影

20

事業所の建物検査済証、

 

 

 

建築物の規模・構造の内容、建物所有者・届出者・申請者及び検査員の氏名及び印影、確認済交付者及び法人代表者の印影等

 

 

下記の情報が記録された部分を除く部分

・確認済証番号・前確認済証番号、建物所有者・届出者・申請者及び検査員の氏名及び印影、確認済交付者及び法人代表者の印影等

21

防火対象物使用開始届出書

 

建築物の規模・構造の内容、建物所有者・届出者・申請者及び検査員の氏名及び印影、確認済交付者及び法人代表者の印影等

下記の情報が記録された部分を除く部分

・受付番号、届出者の氏名・住所・電話番号・印影及び法人代表者の印影

22

消防用設備等検査済証

建築物の規模・構造の内容、建物所有者・届出者・申請者及び検査員の氏名及び印影、確認済交付者及び法人代表者の印影等

下記の情報が記録された部分を除く部分

・検査済番号、申請者の氏名・住所・印影、検査員及び法人代表者の印影

23

 

事業計画書

サービスの種類、事業所名、事業の内容、事業実施の予定時期、従業者等の予定人員並びに利用者の推定数及び通常の事業の実施地域内外の利用者比率

下記の情報が記録された部分を除く部分

・管理者以外の従業員の勤務形態

・利用者推定数及び比率

24

収支予算書

収入・支出別の予算項目及びその額、積算根拠

下記の情報が記録された部分を除く部分

・各項目に係る金額(積算根拠含む)

・予想利用者数

25

 

賠償責任保険証券等の写し

保険会社名、保険の種類、保証金額、保険料、特約条項

26

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

届出の種別、事業所の名称、事業所の体制の区分

 

 

全部

 

 

27

院外調理食品販売関係契約書

契約者名及び代表者の印影、契約の規定

 

 

【指定介護予防通所介護事業者の指定申請書及び添付書類】

 

行政文書の

名称

記載項目

本件決定において公開することと決定された部分

1

指定介護予防サービス事業者申請書

申請者の名称、主たる事務所の所在地・連絡先、代表者の職氏名・住所、事業所等の名称・所在地・連絡先及び事業開始予定年月日、法人の代表者印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者の印影

・法人代表者の自宅住所・電話番号

2

誓約書

事業を運営する事業者が遵守すべき事項、法人の名称・主たる事務所の所在地・代表者の職氏名、法人の代表者印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者の印影

3

介護給付費算定に係る体制等の状況に関する届出書の受理

法人名、事業所名、介護保険事業所番号、サービス種別、届出区分、加算等の項目、加算の算定の開始日

全部

4

自動車検査証

 

自動車の車名、種別、型式、車両番号、検査年月、使用者又は所有者の氏名及び住所等

 

 

【指定通所介護事業者及び指定介護予防通所介護事業者の変更届出書及び添付書類】

 

行政文書の

名称

記載項目

本件決定において公開することと決定された部分

1

変更届出書

届出者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名、指定内容を変更した事業所又は施設の介護保険事業者番号・名称・所在地・サービスの種類、変更事項・内容・変更年月日・変更理由並びに法人代表者印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者の印影

・届出担当者の印影

2

指定書

事業所の名称・所在地、サービスの種類、介護保険事業所番号、指定年月日、大阪府知事印影

全部

3

通所介護事業者及び通所介護・介護予防通所介護事業者の指定に係る記載事項

事業所の名称・所在地・連絡先、当該事業の実施について定めている定款の条文、管理者の氏名・住所・郵便番号・電話番号・FAX番号・生年月日・当該事業所にて兼務する他の職種、従業者数並びに主な掲示事項等の情報

下記の情報が記録された部分を除く部分

・管理者の住所・郵便番号・電話番号・FAX番号・生年月日

4

 

社会福祉主事任用資格取得証明書・成績卒業証明書・成績証明書

氏名、生年月日、卒業学校・学部・学科の名称、・卒業年月日、履修科目名及びその成績並びに卒業大学学長の印影

5

 

准看護婦免許証

 

 

勤務する従業者で資格が要求される職員の氏名、資格名称、戸籍地、生年月日、登録番号及び免許交付都道府県知事名並びに原本証明のための法人代表者の印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・戸籍地、生年月日、登録番号、免許交付都道府県知事名、

・法人代表者の印影

6

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

 

管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の職種ごとに氏名、勤務形態、毎日の勤務時間数、4週の勤務時間合計数及び週平均の勤務時間

 

下記の情報が記録された部分を除く部分

・各職員の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

7

 

 

運営規程

 

 

事業の目的及び運営の方針、職員の職種・員数及び職務内容、営業日及び営業時間、指定居宅介護支援の提供方法、内容・利用料その他の費用の額など事業運営についての重要事項の事業所ごとの規程、法人代表者の印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者の印影

 

8

 

管理者経歴書

 

 

事業所又は施設の名称、管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号、主な職歴・勤務先名称・職務内容、職務に関連する資格の種類・取得年月日

下記の情報が記録された部分を除く部分

・生年月日、住所、郵便番号、電話番号、過去の主な職歴等、職務に関連する資格の種類・取得年月日

9

 

介護給付費算定に係る体制等届出票

届出提出法人の法人名、担当管理者氏名、法人の電話番号及び事業所番号、名称並びに届出を行う体制等の添付書類の確認内容

 

 

 

全部

10

11

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び同(変更提出用)

異動等の区分、介護保険事業所番号、事業所名称、加算等の項目、異動年月日

全部

12

若年性認知症ケアー体制

若年性認知症ケアーを行う利用者のプログラム内容

13

誓約書

 

 

事業を運営する事業者が遵守すべき事項についての誓約文及び法人の名称・主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名及び法人代表者の印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者の印影

14

指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準(抜粋)

介護報酬算定基準の改定内容

全部

 

 

【指定介護予防通所介護事業者の介護給付費の算定に係る届出書及び添付書類】

 

行政文書の

名称

記載項目

本件決定において公開することと決定された部分

1

 

介護給付費算定に係る届出書

届出者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名、事業所番号・名称・所在地・サービスの種類・届出の内容・算定開始年月日、法人代表者印の印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者印影

2

 

介護給付費算定に係る体制等届出票

届出提出法人の法人名、担当管理者氏名、法人の電話番号及び事業所番号、名称並びに届出を行う体制等の添付書類の確認内容

 

 

 

全部

3

4

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び同(変更提出用)

異動等の区分、介護保険事業所番号、事業所名称、加算等の項目、異動年月日

全部

5

誓約書

事業を運営する事業者が遵守すべき事項についての誓約文、法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名、当該事業所のサービスの種別・名称・介護保険事業所番号及び法人代表者印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・法人代表者の印影

6

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

管理者、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の職種ごとに氏名が記載され、各人ごとに勤務形態、毎日の勤務時間数、4週の勤務時間合計数及び週平均の勤務時間

下記の情報が記録された部分を除く部分

・各職員の勤務時間を特定し得る部分(日別、4週の合計、週平均の勤務時間)

・生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員の勤務形態

7

准看護婦免許証

勤務する従業者で資格が要求される職員の氏名、資格名称、戸籍地、生年月日、登録番号、免許交付都道府県知事名及び書換理由並びに原本証明のための法人代表者の印影

下記の情報が記録された部分を除く部分

・戸籍地、生年月日、登録番号、免許交付都道府県知事名、書換理由

・法人代表者の印影

 

 

 

 

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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