大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第151号)

更新日:2009年8月5日

大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第151号)

[公安委員会報告書公開請求拒否決定異議申立事案]

 (答申日 平成19年12月20日)

第一 審査会の結論

実施機関の決定は妥当である。

第二 異議申立ての経過

1 平成19年1月19日、異議申立人は、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、大阪府公安委員会(以下「実施機関」という。)に対し、「A市におけるB機動隊員の自殺に係る報告書」についての公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2  同年1月31日、実施機関は、本件請求に対し、条例第13条第2項の規定により、本件請求に係る行政文書の存否を明らかにすることなく本件請求を拒否する旨の公開請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行い、次のとおり理由を付して異議申立人に通知した。

(公開請求を拒否する理由)

本件請求は、特定所属の警察官の自殺に関する報告書の公開を求めるものである。本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、特定所属の警察官が自殺したという情報を明らかにするものであって、これを明らかにすることにより、関係者に自殺した警察官の個人のプライバシーに関する情報を公にすることとなる。

したがって、本件公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなるため、同条例第12条の規定により、当該行政文書の存否を明らかにしないで、本件公開請求を拒否する。

3 同年4月3日、異議申立人は、本件決定を不服として、実施機関に対し、行政不服審査法第6条の規定により、異議申立てを行った。

第三 異議申立ての趣旨

条例第9条第1号に該当しないため、公開との決定を求める。

第四 実施機関の主張要旨

実施機関の主張は、概ね次のとおりである。

1 公安委員会について

実施機関は、国民の良識を代表する者によって構成される合議制の機関が警察の管理を行うことで、警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的として、大阪府知事の所轄の下に設置(警察法(昭和29年法律第162号)第38条第1項)されており、大阪府警察を管理し、また、法律の規定に基づきその権限に属せられた事務をつかさどることを、その任務としている。(警察法第38条第3項、第4項)

2 B機動隊について

本件請求に係る「B機動隊」とは、大阪府警察本部組織条例(昭和29年条例第24号)を設置根拠とし、大阪府警察組織規則(平成6年公安委員会規則第19号)第61条により、大阪府警察本部内の警備部に、第一機動隊、第二機動隊、第三機動隊を附置することとされており、そのうちA市に位置するものが「B機動隊」である。これら機動隊は、警戒警備に従事することを任務としている。

3 本件決定の妥当性について

(1)条例第9条第1号について

条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、第5条において、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨規定している。

本号は、このような規定を受けて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたものである。

同号は、

ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、

イ 特定の個人が識別され得るもののうち、

ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。            

そして、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報」とは、個人のプライバシーに関する情報を例示したものであり、「特定個人が識別され得る」情報とは、当該情報のみによって直接特定の個人が識別される場合に加えて、容易に入手し得る他の情報と結びつけることによって特定の個人が識別され得る場合を含むと解される。また、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報」とは、社会通念上、他人に知られることを望まないものをいうと解される。

(2)条例第12条について

本条は、「公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで第10条第2項各号(第8条第2項各号又は第9条各号の規定により公開しない情報)に掲げる情報を公開することとなるときは、」当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる旨規定している。

本条による公開請求の拒否は、公開請求に係る行政文書が存在するか否かも明らかにしないというものであり、安易な運用は行政文書公開制度の趣旨を損なうことになりかねないが、公開請求に係る行政文書の存否が明らかになることによる権利利益の侵害や事務執行の支障等が具体的かつ客観的に認められる場合には、本条によって公開請求に係る行政文書の存否を明らかにすることなく公開請求を拒否することができるものである。

(3)本件請求に係る行政文書の存否を答えることにより明らかとなる情報と条例第9条第1号該当性について

本件請求に係る行政文書は、「A市におけるB機動隊員の自殺」の発生を前提として実施機関において作成又は収受されるものであり、実施機関が本件請求に係る行政文書があるとして公開・非公開の決定を行うだけで、「A市でB機動隊員が自殺」したという事実があったことを確認することができることとなる。また、本件請求に係る行政文書の存在を答えることにより明らかになる情報は、「A市でB機動隊員が自殺した」ものであることから、B機動隊の隊員が自殺したという個人のプライバシーに関する情報であり、これは、個人の心身状況に関する情報であって、(1)アの要件に該当することが明らかである。また、隊員の氏名は含まれていないものの「B機動隊の隊員」と特定されていることから、B機動隊に属する関係者であれば容易に個人が特定され得る情報であることから、(1)イの要件に該当する。そして、「自殺した」という情報は、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるから、(1)ウの要件にも該当する。したがって、本件請求に係る行政文書は、その存否を答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなるものであり、本件決定は妥当である。

4 結論

以上のとおり、本件決定は条例の趣旨を踏まえて行われたものであり、何ら違法、不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。

第五 審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、一方では公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けるとともに、第12条において、公開請求に係る文書の存否を答えるだけで、これら適用除外事項に該当する情報を明らかにすることになる場合には、当該公開請求を拒否することができる旨を定めているのであり、実施機関は、請求された情報がこれらの規定に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならないのである。

2 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について

実施機関は、本件請求に係る行政文書があるかどうかを答えるだけで条例第9条第1号に該当する情報を公開することになり、条例第12条に該当すると主張しているので、検討したところ、次のとおりである。

(1)条例第9条第1号について

条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、第5条において、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨規定している。

本号は、このような趣旨を受けて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたものである。

同号は、

ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、

イ 特定の個人が識別され得るもののうち、

ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。

そして、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報」とは、個人のプライバシーに関する情報を例示したものであり、「特定個人が識別され得る」情報とは、当該情報のみによって直接特定の個人が識別される場合に加えて、容易に入手し得る他の情報と結びつけることによって特定の個人が識別され得る場合を含むと解される。

また、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報とは、社会通念上、他人に知られることを望まないものをいうと解される。

(2)条例第12条について

本条は、公開請求に係る行政文書の存否を明らかにするだけで第8条及び第9条に規定する適用除外事項によって保護される利益が害されることとなる場合には、例外的に公開請求に係る行政文書の存否自体を明らかにしないで公開請求を拒否することができる旨を定めたものである。

本条は、公開請求に係る行政文書が存在するか否かを答えるだけで適用除外事項に該当する情報を公開することとなる場合にのみ例外的に適用できるのであって、安易な運用は行政文書公開制度の趣旨を損なうことになりかねない。本条の運用にあたっては、公開請求に係る行政文書の存否が明らかになることによって生じる権利利益の侵害や事務執行の支障等を各適用除外事項に照らして具体的かつ客観的に判断する必要があると解されるところである。

(3)本件請求に係る行政文書の存否を答えることにより明らかとなる情報とその条例第9条第1号該当性について

本件請求に係る行政文書は、「A市においてB機動隊に所属する隊員が自殺した」ことを前提として作成される文書であり、本件行政文書が存在するとして公開あるいは非公開の決定を行うだけで、B機動隊の隊員である個人が死亡したこと及びその死因が自殺であることが明らかとなる。

これらの情報には、個人の氏名等が含まれておらず、一般の第三者にとっては、容易に個人を特定することができないが、当該隊員が死亡した当時にB機動隊に所属していた者など相当広範囲にわたる関係者からみれば、当時の記憶など手持ちの情報と照らし合わせることにより、容易に当該隊員を特定し得る情報であると認められ、(1)ア及びイの要件に該当する。

また、これらの情報は、特定の隊員が退職したこと、あるいは死亡したことを知る関係者に対して、その死因が自殺であることを新たに知らしめるものであり、このような個人の死因に関する情報は、個人のプライバシーに関する情報の中でもとりわけ機微にわたるものであって、社会通念上、他人に知られることを望まないものであるから、(1)ウの要件にも該当する。

以上により、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、条例第9条第1号に該当する情報を公開することとなると認められるから、実施機関が、条例第12条の規定に基づき本件請求に係る行政文書の存否を明らかにすることなく本件請求を拒否したことは妥当である。

3 結 論

以上のとおりであるから、本件異議申立てには理由がなく、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

(主に調査審議を行った委員の氏名)

岡村周一、福井逸治、松田聰子、岩本洋子

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府政運営・市町村 > 府政情報 > 大阪府の情報公開制度のご案内 > 大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第151号)