大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第118号)

更新日:2009年8月5日

第一 審査会の結論

実施機関は、本件異議申立ての対象となった部分公開決定において、公開しないことと決定した部分のうち、別表に掲げる部分を公開すべきである。

実施機関のその余の判断は妥当である。

第二 異議申立ての経過

1 異議申立人は、平成17年8月22日、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対し、「○○協会に係る書類全て(平成15年度分)、○○協会の事業内容のわかる書類(平成14・15年度分)」についての公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 実施機関は、平成17年9月20日、本件請求に対応する行政文書として、(1)の文書(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、(2)の部分を除いて公開する旨の部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、(3)のとおり理由を付して、異議申立人に通知した。

(1)本件行政文書

ア 河川一時使用届について(伺い)(平成15年9月30日付け西治水第17−17号、平成16年3月8日付け西治水第17−33号、平成16年3月8日付け西治水第17−34号)

イ 平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿

ウ 災害発生時等の船舶による支援協力に関する協定書の締結について(伺い)

エ 河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料

(2)公開しないことと決定した部分

ア 法人代表者の印影

イ 法人の取引先

ウ 収支決算額、収支予算(案)額

エ 役員名簿(会長を除く。)

オ 会員名簿

カ 個人の氏名及び職業・職名(国、府、市職員及び、イベントの顧問・実行委員・運営委員、イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)

キ 個人の印影(公務員を除く。)

ク 個人の受講証番号、携帯電話番号

ケ 警部補以下の警察職員の氏名

コ 警察内線電話番号及びファックス番号

(3)公開しない理由

ア 条例第8条第1項第1号に該当する。

本件行政文書(非公開部分)には、法人代表者の印影等が記載されており、これらは当該法人の事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。

イ 条例第9条第1号に該当する。

本件行政文書(非公開部分)には、個人の氏名等が記載されており、これらは個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。

ウ 条例第8条第1項第5号に該当する。

本件行政文書(非公開部分)には、警部補以下の警察職員の氏名が記載されており、これを公にすることにより、当該警察職員及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすおそれがある。

エ 条例第8条第1項第4号に該当する。

本件行政文書(非公開部分)には、警察部門の事務に関する内線電話番号及びファックス番号が記載されており、これらは警察の連絡調整事務等に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある。

3 異議申立人は、平成17年10月3日、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、実施機関に異議申立てを行った。

第三  異議申立ての趣旨

本件決定の非公開部分のうち、法人の取引先、役員名簿、会員名簿、個人の氏名及び職業・職名、個人の受講証番号、携帯電話番号並びに警部補以下の警察職員の氏名(以下「本件係争部分」という。)を条例第9条第1号、条例第8条第1項第5号に該当として公開しないことの取り消しを求める。

第四 異議申立人の主張要旨

異議申立人の主張は概ね以下のとおりである。

1 異議申立書における主張

職務上、作成・取得した情報であり、組織的に用いられている文書である。

本件決定の通知書は、「不開示とした理由」として、条例第9条第1号に該当とし「個人のプライバシーに関する情報であって、特定個人の識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。」としているが、具体的にどのような内容が「一般に他人に知られたくないと望むことが正当である」のかを示さずに非公開にできるとなれば、今後、抽象的な「他人に知られたくないと望むこと」を理由に、公文書中の「これら」の情報をあらゆる場合において非公開とすることができるようになってしまう。

条例第8条第1項第5号に該当とし公開することにより「当該警察職員及びその家族等の生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼす。」としているが、一般の公務員と比べ、公にすることで具体的にどのような「支障」があるのかを示さずに非公開にできるとなれば、今後。抽象的な「支障」を理由に、公文書中の「これら」の情報をあらゆる場合において非公開とすることができるようになってしまう。

2 反論書における主張

役所の隠蔽性は昨今マスコミでも取り沙汰されているが、私たち府民は唯一情報公開制度を利用することにより、真実を知ることが出来るものである。

この制度が大阪府職員の意図的な拡大法解釈により文書を公開しないようなことがあれば、それは、情報公開制度の根幹を揺るがすことになり、これは私たちが情報公開制度を利用して進めようと考えている、「府政の改革」、府民のための開かれたより良い府政の実現が阻止されてしまう。

本件「○○協会」関連の公文書は、府民、国民の財産である河川の在りかた、利用の仕方が問われる関連文書である。○○協会への大阪府等の公共機関の肩の入れ方は尋常ではなく、○○協会の方も協力機関といってはばからない。協力機関とは、辞書を紐解くまでもなく、協力とは「ある目的に向かって力を合わせること」であり、協力機関とはその事務を担当する機関のことである。府が何故ここまで、この「○○協会」(以後、協会という。)に協力し、他の河川利用者や府民に対して色々な広報活動などしないのかは私たちにはわからないが、本件非公開部分にその理由の一端が隠されているのは明らかである。

実施機関は、協会について任意の民間団体であるので、その会員名簿等の個人情報は公開できないとしているが、上記のような府と協会のかかわりを見ていると、ただの任意団体と思えるような扱いではない。唯一無二の河川関係の民間団体であるかのように府が認識し、「災害発生時の船舶による支援協力に関する協定」を府と結ぶ機関が、ただの民間の任意団体と言えるのか。任意団体であるから非公開になるのであれば、その任意団体がどんなに府と深い関わりを持ったとしても、情報は非公開のままになる。府は、公開された場合、具体的にどのような支障があるのか具体的に示す必要がある(後に、協会はNPOとなり、現在その会員等の名簿は公開されている。)。

携帯電話番号についても、府は個人の携帯電話であり、公開できないとしているが、公の行事で使われる以上、それは公の電話なのではないか。これでは個人名義の携帯電話を使用すれば、あらゆるときにおいて、公開されることが無くなる。

警部補以下の警察職員の氏名等について、府は公共安全情報で非公開になり、それ以上の職員は慣例により公開されるのか具体的に理由を示していない。当然自分の氏名を府民に名乗れない警察職員など居る筈も無く、実施機関の判断は説得性に欠けると思われる。

「災害発生時等の船舶による支援協力に関する協定書に係る船舶の一覧表及び協議録」は、平成17年9月28日に本件異議申立てに係る公文書の公開を受けたとき、当然公開されていなければならない文書である。本来異議申立てをし、公開を受けるべき文書であったが、異議申立てでは時間がかかるので、実施機関に当日指摘した上で再度公開請求して、公開を受けた。このように実施機関は今回の公開請求に大変後ろ向きで、重要な文書が隠されていた(議事録、協定の内容、使用船舶の一覧など)。このような府民の生命・財産に直接かかわるような協定が、民間と府との関わりも明らかでない任意団体との間に結ばれているのである。このような団体との関わりをはっきりとさせるためにも府は隠蔽するのではなく、文書を全て公開すべきである。

同じく平成17年9月28日に公開を受けた特定非営利活動法人○○協会の平成17年度通常総会の資料である会員名簿は、協会の会員の氏名が全て非公開であった。当日NPOのほうで全て公開されていると指摘すると、後日平成17年11月10日付けで、部分公開決定の一部変更ということで公開された(これも本来異議申立てをすべき文書であった。)。

以上のように、実施機関がどのような理由があるにせよ、本件情報公開に後ろ向きで、情報の公開をしたくない姿勢があからさまに現れている。どうか、審査会においても、世情を考え、情報公開制度の根幹を揺るがす大阪府の行動を阻止するような答申をお願いする。

第五 実施機関の主張要旨

実施機関の主張は概ね以下のとおりである。

1 河川管理について

本府では、河川法第9条及び同法施行令第2条に基づき、猪名川、淀川、大和川以外の一級河川を、同法第10条に基づき、二級河川を管理している。

この管理している一級、二級河川の区域内において、土地を排他的・継続的に使用する場合は、同法第24条の規定に基づき、河川管理者から土地の占用許可を得る必要があり、その許可に係る基準等については、河川敷地占用許可準則(平成11年8月5日付け建設省河政発第67号建設事務次官通達。以下「準則」という。)において定められている。

このうち、季節的な行事又は仮設物等のための一時的な河川の使用については、準則第15条の規定により、この占用許可の適用除外であるが、河川管理者としては内容を把握しておく必要がある。

このため、様式の定めはないが、行政指導により一時使用届を提出させ、本府の各出先事務所において適正なものか判断のうえ、届出を受理し、河川の適正管理に努めている。

2 河川水上機能の活用について

地震や台風等の災害発生時、道路交通は渋滞し、被災状況によっては遮断される可能性もあるが、河川水上交通は、道路交通の渋滞緩和対策はもとより、環境負荷やエネルギー消費が陸上交通に比べて少ないうえ、ボランティアや救援物資の緊急輸送を可能とする都市型の交通手段として、阪神・淡路大震災を契機に、その役割への期待が高まっている。

3 本件行政文書について

(1)河川一時使用届について(伺い)

○○実行委員会や○○実行委員会が主催となり、水の都大阪再生への気運の向上、河川愛護思想の普及・啓発に寄与する各種イベントを実施しており、同実行委員会の後援や構成団体として○○協会も参画している。

本件行政文書は、この各種イベントの際に、同実行委員会から河川管理者である実施機関(西大阪治水事務所長)に提出された河川一時使用届を受理するにあたっての決裁文書であり、使用届出書のほか、イベントの概要説明、運営組織、安全対策要綱、緊急連絡体制、一時的に設置する台船の図面等が添付されている。

当該文書のうち、非公開とした部分は、

・ 法人代表者の印影

・ 法人の取引先

・ 個人の氏名及び職業・職名(府職員及び、イベントの顧問・実行委員・運営委員、イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)

・ 個人の印影(公務員を除く。)

・ 個人の受講証番号、携帯電話番号

である。

(2)平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿

○○協会は、年1回、事業や収支、監査等について報告を行う、通常総会を開催しており、河川に関係のある公共団体も協力機関という位置づけで出席している。

実施機関からは、河川室及び、大阪市内河川を管理している西大阪治水事務所と寝屋川水系改修工営所の職員が出席しており、当該文書はその時に配布された資料を持ち帰ったものである。

総会資料は、事業報告、収支決算、事業計画(案)、収支予算(案)等から成り、会員名簿は役員及び会員の名簿から成る。

当該文書のうち、非公開とした部分は、

・ 収支決算書、収支予算(案)額

・ 役員名簿(会長を除く。)

・ 会員名簿

・ 個人の氏名(会長を除く。)

である。

(3)災害発生時等の船舶による支援協力に関する協定書の締結について(伺い)

地震や台風等の災害が発生した場合に船舶による支援協力等、河川水上機能を有効・安全に活用すべく、本府と船舶所有会社が加盟している○○協会との間で、当該協定書を締結するための決裁文書及び協定書の写しである。

当該文書に、非公開とした部分はない。

(4)河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料

大阪市内における河川水上交通の現状は、水上バス、遊覧船、砂利運搬船、工事用資材運搬船、さらには手漕ぎボートの練習等で貨客混合しているだけでなく、狭い川幅、低い橋梁、連続する高速道路の橋脚等の河川の特性からも航行上の安全性が十分確保されているとは言い難い状況にある。

このため、航行ルールの確立や可航水深の確保、並びに安全に配慮した桟橋の利・活用の推進等が急務であり、これら課題の検討を行い、河川水上交通の振興を図るため、関係機関により構成される河川水上交通の安全と振興に関する協議会を設置し協議を進めている。

当該文書は、この協議会の事務局である実施機関が作成したものであり、出席者名簿、活動経過、河川水上交通ルールの案等から成る。

当該文書のうち、非公開とした部分は、

・ 個人の氏名(国、府、市職員を除く。)

・ 警部補以下の警察職員の氏名

・ 警察内線電話番号及びファックス番号

である。

4 本件決定の適法性について

(1)条例第9条第1号について

個人の尊厳の確保、基本的人権の尊重のため、個人のプライバシーは最大限に保護されなければならない。

特に個人のプライバシーは、一旦侵害されると、当該個人に回復困難な損害を及ぼすことに鑑み、条例は、その前文において「個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護」することを明記し、条例第5条において「実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。」ことを定めている。

そして、条例第9条第1号においては、「個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの(以下「個人識別情報」という。)のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの」については、「公開してはならない情報」として公開することを禁止するという基本原則が明確に定められている。

(2)条例第9条第1号に該当することについて

条例第9条第1号に該当するため、非公開とした部分は、個人の氏名及び職業・職名(国・府・市職員及び、イベントの顧問・実行委員・運営委員・イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)、個人の印影(公務員を除く。)、個人の受講証番号、携帯電話番号、役員名簿(会長を除く。)、会員名簿である。

ア 個人の氏名及び職業・職名(国・府・市職員及び、イベントの顧問・実行委員・運営委員・イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)、個人の印影(公務員を除く。)、個人の受講証番号、携帯電話番号について

これらは、特定個人が、当該イベントにおいて、スタッフとして特定の役割を担ったこと及び特定個人の所有する携帯電話番号等が明らかになる情報である。

これら運営スタッフの情報は、各種イベントを安全・円滑に進行するために、緊急連絡体制の作成などに使用されており、関係者だけに知らされたものであって、看板やPRチラシなどで広く一般に周知されたものではない。

イ ○○協会の役員及び会員名簿について

これらは、特定個人が当該団体の役員又は会員である、もしくは、当該団体の役員又は会員である団体に所属していることが明らかとなる情報である。

これらの情報は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に人に知られたくないと望むことが正当であると認められるため、条例第9条第1号に該当する。

(3)条例第8条第1項第1号について

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されるべきであり、法人等及び事業を営む個人の正当な利益を害することは、防止しなければならない。

そして、条例第8条第1項第1号においては、「法人(国、地方公共団体、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。」その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)」については、「公開しないことできる情報」として、実施機関において、公開しないことと判断できる定めになっている。

このため、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報、その他事業を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため、公にするに当たっては、当該情報の内容のみでなく、事業を営む者の性格、事業活動における当該情報の位置づけ等にも十分留意しつつ、慎重に判断する必要がある。

(4)条例第8条第1項第1号に該当することついて

条例第8条第1項第1号に該当するため、非公開とした部分は、法人代表者の印影、法人の取引先(各種イベントの運営会社)、収支決算額、収支予算(案)額、役員名簿(会長を除く。)、会員名簿である。

各種イベントにおける運営会社の役割は、既に公開している司会やゲストを除き、連絡や調整、安全管理等の業務であり、その会社名が広く一般に周知されるものではない。

また、○○協会は、法人格を有しない任意団体であり、団体運営や役員及び会員の情報について明らかにするよう法令上、義務付けられていない。

このような法人等の取引先や法人格を有しない任意団体の内部管理情報については、公開することにより、営業の自由の保障や、事業を営む者の適正な活動及び、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるため、条例第8条第1項第1号に該当する。

(5)条例第8条第1項第5号について

公共の安全と秩序を維持することは、府民全体の基本的な利益を擁護するため、警察行政に課せられた重要な責務であり、情報を公にすることによって、犯罪の誘発、地域住民への迷惑や危険を与える行為を助長、又は犯罪の実行を容易にする恐れがある。

そして、条例第8条第1項第5号においては、「公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報」については、「公開しないことができる情報」として、実施機関において、公開しないことと判断できる定めになっている。

(6)条例第8条第1項第5号に該当することついて

条例第8条第1項第5号に該当するため、非公開とした部分は、警部補以下の警察職員の氏名、警察内線電話番号及びファックス番号である。

一般に警察職員は他の公務員と異なり、その職務は犯罪捜査及び警察規制を目的としており、犯罪捜査、取締り等の現場で、相手方の反発・反感を招きやすくその氏名が明らかになると、警察職員を標的とする人物等の襲撃を容易にし、警察職員及びその家族への脅迫、嫌がらせ等の危害が及ぶ危険性がある。

警部以上の氏名については、「慣行として公にしている」、「組織を代表して対外折衝に当たる場合や、司法、行政両面において、関係機関等とのつながりを有している」ことから、個人の権利利益の保護と公益上の要請を比較衡量したうえで、公共安全情報に該当しない場合には、公開することとしている。

特に警部補以下の警察職員については、

・ 現に職務質問等の街頭警察活動や犯罪の捜査に従事している

・ 重要事件等発生時には、これらの職務に従事することが予想される

・ 所属内での配置変更等により、これらの職務に従事することが予想される

・ 以前にこれらの職務に従事していたことがある

ことから、氏名は公共安全情報に該当するとして、非公開としている。

このため、警部補以下の警察職員の氏名は、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことが正当であると認められるため、条例第8条第1項第5号に該当する。

5 結論

以上のとおり、本件決定は、条例の規定に基づき適正に行われたものであり、何ら違法又は不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。

第六 審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

 行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

 このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、一方では、公開することにより、個人・法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

 このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が条例第2条第1項に規定する行政文書に記録されている場合には、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならない。

2 ○○協会について

○○協会(以下「本件団体」という。)について、実施機関の説明及び本件行政文書の内容等により、以下のことが認められる。

本件団体は、大川など関係水域で船舶を運航する事業者等の関係者である個人を会員とする任意団体であり、関係水域における船舶の安全な運航を確保するため、運航の調整や工事関係の安全調整、河川を利用したイベントに関する業務等を行っている。また、会員には、株式会社等の役員等のほか、特定の事業協同組合の関係者が含まれているが、実施機関の説明等によれば、いずれも、当該組合の役員であり、本件団体の会員は全て、関係の事業者等を代表して本件団体に参加しているものである。

また、実施機関においては、本件団体に対し補助金の交付等は行っていないものの、本件団体が関係水域における船舶所有会社等の関係者を会員として網羅している団体であることから、河川管理者として関係水域における工事等を実施するに際し本件団体を窓口として連絡調整を行う、災害発生時等の船舶による支援協力に関して協定を結ぶ、府が事務局となって運営している「河川水上交通の安全と振興に関する協議会」に参画を求め、河川航行ルール案等について協議するなどの協力関係を有している。本件団体においても、実施機関(土木部河川室、西大阪治水事務所、寝屋川水系改修工営所)を、大阪市、大阪府警察本部及び阪神高速道路公団(現阪神高速道路株式会社)とともに、協力機関として位置づけており、関係職員の通常総会への出席を求めているところである。

なお、本件団体は、従来、任意団体として活動してきたものであるが、平成16年8月5日からは、特定非営利活動法人に移行して、現在に至っている。

3 本件行政文書について

本件行政文書のうち係争部分を含むものの内容等は、以下のとおりである。

(1)河川一時使用届について(伺い)3件

本件団体が参画する○○実行委員会や○○実行委員会が主催するイベントの際に、各実行委員会から河川管理者である実施機関(西大阪治水事務所長)に提出された河川一時使用届の受理に係る起案文書であり、使用届出書のほか、イベントの概要説明、運営組織、安全対策要綱、緊急連絡体制、一時的に設置する台船の図面等が添付されている。

当該文書のうち係争部分は、

・ 法人の取引先

・ 個人の氏名及び職業・職名(府職員及び、イベントの顧問・実行委員・運営委員、イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)

・ 個人の受講証番号、携帯電話番号

である。

(2)平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿

実施機関の職員が、本件団体が年1回開催する通常総会に出席した際に配付された資料を持ち帰ったものであり、本件団体の各年度の事業報告、収支決算、事業計画(案)及び収支予算(案)等並びに本件団体の役員名簿及び会員名簿が含まれている。

当該文書のうち係争部分は、

・ 役員名簿(会長を除く。)

・ 会員名簿

・ 個人の氏名(会長を除く。)

である。

(3)河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料

実施機関が事務局として運営している「河川水上交通の安全と振興に関する協議会」の幹事会の資料として、実施機関が作成したものであり、出席者名簿、活動経過、河川水上交通ルールの案等が含まれている。

当該文書のうち係争部分は、

・ 個人の氏名(国、府、市職員を除く。)

・ 警部補以下の警察職員の氏名

である。

4 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について

(1)条例第9条第1号について

条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、第5条においては、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない旨を規定している。

本号は、このような趣旨を受けて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたものである。

本号は、

ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、

イ 特定の個人が識別され得るもののうち、

ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

情報が記載されている行政文書を公開してはならない旨定めている。

(2)条例第9条第1号該当性について

本件係争部分のうち、本号に該当するとして非公開とされた情報は、次のとおり整理できる。

・ 「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている個人の氏名及び職業・職名(府職員及び、イベントの顧問・実行委員・運営委員、イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)

・ 「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている個人の受講証番号

・ 「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている個人の携帯電話番号

・ 「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」のうち、役員名簿(会長を除く。)及び会員名簿

・ 「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」のうち役員名簿(会長を除く。)及び会員名簿を除く部分に記録されている個人の氏名(会長を除く。)並びに「河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料」に記録されている個人の氏名(国、府、市職員を除く。)

そこで、これらの情報が、本号に該当するか否かについて、それぞれ検討したところ、以下のとおりである。

ア 「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている個人の氏名及び職業・職名(府職員及び、イベントの顧問・実行委員・運営委員、イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)について

本項の情報は、いずれも、公にすることにより、特定の個人が届出に係るイベントの特定の部門のスタッフであったことや特定の会社等に勤務していることが明らかとなる情報である。また、これらの情報は、イベントの際も一般には公表されていないものである。

以上のことから、本項の情報は、個人の職業及び所属団体等に関する情報であって、特定の個人が識別され得る情報のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものであり、本号に該当する。

イ 「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている個人の受講証番号について

本項の情報は、いずれも、届出に係るイベントにおいて警戒業務管理者として関与した個人が受けた当該業務に係る講習の受講番号である。当該受講番号は、当該講習を受けた個人に付与される固有の番号であり、当該受講の事実を証する場合等に用いられるものであることから、個人の職業及び学歴等に関する情報であって、特定の個人が識別され得る情報のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものであり、本号に該当する。

ウ 「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている個人の携帯電話番号について

本項の情報は、届出に係るイベントの際に業務連絡用に用いることとされた携帯電話の番号であるが、実施機関の説明等によれば、いずれも、個人が契約している携帯電話の番号であると認められる。このような個人が契約している携帯電話については、たとえ、一度はイベントの際の業務連絡用に用いられたものであるとしても、本来的には、個人の私生活において利用されるものである。また、これらの電話番号は、イベントの際にも、関係者にのみ明らかにされたに過ぎず、一般には公表されていないものであると認められる。

以上のことから、本項の情報は、個人の私生活に係る財産等に関する情報であって、特定の個人が識別され得る情報のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものであり、本号に該当する。

エ 「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」のうち、役員名簿(会長を除く。)及び会員名簿について

本項の情報には、本件団体の常任顧問、専務理事、顧問、理事、相談役、監事及び事務局(担当者)並びに全ての会員の住所、会社・役職名等、氏名、電話番号及び郵便番号が含まれている。

これらの情報は、公にすることにより、特定の個人が本件団体の役員又は会員であることが明らかとなる情報ではあるが、後述する事務局(担当者)の氏名を除き、

(ア)本件団体の会員は、関係水域で船舶を航行する事業者等の関係者であり、各会員は、各事業者等を代表して参加していると認められること、

(イ)本件団体は、任意団体ではあるが、公益的な業務を行っており、実施機関等の行政機関とも相互に協力する関係にあること、

(ウ)審査会において調査したところによれば、本件団体から移行した特定非営利活動法人に関しては、役員のみならず全ての会員の名簿が実施機関(生活文化部府民活動推進課)において一般の閲覧に供されていること、

(エ)実施機関の説明等によれば、本項の情報に含まれている住所、電話番号及び郵便番号は当該役員、事務局(担当者)又は会員が所属する事業所等のものであること、

からすると、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められないものであり、本号に該当しないと認められる。

一方、本項の情報のうち、事務局(担当者)の氏名については、公にすることにより、特定の個人が本件団体の事務局を担当する会社に勤務していたこと及び当該会社において本件団体の事務局に関する業務を担当していたことが明らかとなる情報である。また、このような個人の勤務先や担当業務に関する情報については、通常一般に公表されるものではないし、本件団体から移行した特定非営利活動法人においても、事務局(担当者)の氏名は公表されていない。これらのことから、事務局(担当者)の氏名については、個人の職業及び所属団体等に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものであり、本号に該当すると認められる。

オ 「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」のうち役員名簿(会長を除く。)及び会員名簿を除く部分に記録されている個人の氏名(会長を除く。)並びに「河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料」に記録されている個人の氏名(国、府、市職員を除く。)について

本項の情報には、嘆願書(案)を提出した個人の氏名、監査報告書の作成者である本件団体の監事並びに「河川水上交通の安全と振興に関する協議会」の名簿及び幹事会出席者名簿に記載されている本件団体の専務理事及び事務局(担当者)の氏名が含まれる。

これらの情報のうち、嘆願書(案)を提出した個人の氏名については、特定の個人が本件団体に対して嘆願書の案を提出したという事実が明らかとなる情報として、また、本件団体の事務局(担当者)の氏名については、エで述べたところにより、個人の思想又は職業、所属団体等に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものであり、本号に該当すると認められる。

一方、本件団体の監事及び専務理事の氏名については、単に本件団体の役員として職務を遂行したことが明らかとなる情報に過ぎないことから、エで述べたところによれば、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であるとは認められないものであり、本号には該当しないと認められる。

(3)条例第8条第1項第1号について

事業を営む者の適正な活動は、社会の維持存続と発展のために尊重、保護されなければならないという見地から、社会通念に照らし、競争上の地位を害すると認められる情報その他事業を営む者の正当な利益を害すると認められる情報は、営業の自由の保障、公正な競争秩序の維持等のため、公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。

同号は、

ア 法人(国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社その他の公共団体を除く。)その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)

が記録された行政文書を公開しないことができる旨定めている。

(4)条例第8条第1項第1号該当性について

本件係争部分のうち、条例第8条第1項第1号に該当するとして非公開とされた情報は、「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている「法人の取引先」と「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」のうち役員名簿(会長を除く。)及び会員名簿である。

このうち「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている「法人の取引先」は、具体的には、届出に係るイベントの際にスタッフを派遣し又は台船を提供した会社等の名称であるが、これらの情報は、届出に係るイベントに参画した法人等に関する情報であり、(3)アの要件に該当することは明らかである。

また、これらの情報は、当該法人等と当該イベントを主催した民間の実行委員会との間の純然たる民間の取引に関する情報であり、当該イベントの際に一般に公表された事実も確認されないことから、公にすることにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるものであり、(3)イの要件にも該当する。

一方、「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」のうち、役員名簿(会長を除く。)及び会員名簿については、本件団体の役員及び会員に関する情報であり、(3)アの要件に該当することは明らかであるものの、(2)エで述べた本件団体の性格等からすれば、これらの情報を公開することにより、本件団体の競争上の地位その他正当な地位を害するおそれがあるとは認められず、(3)イの要件には該当しない。

以上のことから、本号に該当するとして非公開とされた情報のうち、「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている「法人の取引先」については、本号に該当するが、「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」の役員名簿(会長を除く。)及び会員名簿については、本号に該当しないと認められる。

(5)条例第8条第1項第5号について

府が保有する情報の中には、公にすることにより情報提供者、犯罪の被疑者、参考沐又は関係する職員等個人の生命、身体、財産等を保護することが困難となるものや犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序を維持する活動の遂行を阻害し、又は効率的に行うことができなくなるものがある。そのような事態を防止するため、これらの活動に支障を及ぼす情報については、公開しないことができるとするのが本号の趣旨である。

本号は、「公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報」については、公開しないことができる旨定めている。

(6)条例第8条第1項第5号該当性について

本件係争部分のうち、本号に該当するとして非公開とされた情報は、「河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料」に記録されている「警部補以下の警察職員の氏名」、具体的には、当該幹事会に代理出席した警察職員3名のうち警部補以下の者2名の氏名である。

一般に、警察職員は、他の公務員とは異なり、犯罪捜査や警察規制に係る取締りに従事することを本分としており、たとえ常時犯罪捜査等に従事することのない部署に勤務する者であっても、随時に、犯罪捜査等に従事することがあるものである。

また、犯罪捜査等に従事する現場の警察職員においては、その職務を遂行するに当たり、被疑者等の関係者に氏名を明らかにすることになる場合が少なくないが、その職務の性質上、相手方の反発や反感を招きやすく、当該職員だけでなく、その家族等に対しても、被疑者等の関係者からの脅迫やいやがらせ等の危害が及ぶおそれがあるものであって、このような状況のもとで、警察職員の氏名を公開すると、当該警察職員が過去に従事した犯罪捜査等の関係者など警察職員を標的とする人物等からの加害行為を容易にし、当該職員だけでなく、その家族に対しても脅迫や嫌がらせ等の危害が及ぶおそれがあると認められる。

本件係争部分に記録されている警察職員の氏名は、外部の会議に代理として出席した警察本部の警部補以下の職員の氏名であるが、当該警察職員も、警察官である以上、犯罪捜査等に従事しているものであり、公にすることにより、当該警察職員等への加害行為を容易にし、その生命、身体、財産等の保護に支障を及ぼすと認められる。

以上のことから、本件係争部分に記録されている警察職員の氏名は、条例第8条第1項第5号に該当すると認められる。

以上(1)から(6)で述べたところにより、本件係争部分のうち、「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている個人の氏名及び職業・職名(府職員及びイベントの顧問・実行委員・運営委員、イベントの司会・ゲスト、○○協会会長を除く。)、個人の受講証番号、個人の携帯電話番号、「平成14・15年度通常総会における総会資料及び会員名簿」のうち、役員名簿(会長を除く。)に記録されている本件団体の事務局(担当者)の氏名、総会資料に記録されている嘆願書(案)を提出した個人の氏名並びに「河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料」に記録されている本件団体の事務局(担当者)の氏名は、条例第9条第1号に、「河川一時使用届について(伺い)」に記録されている「法人の取引先」は、条例第8条第1項第1号に、「河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料」に記録されている警部補以下の警察職員の氏名は、条例第8条第1項第5号にそれぞれ該当し、これらを公開しないこととした実施機関の決定は妥当であるが、その余の部分(別表に掲げる部分)については、これを公開すべきである。

5 結論

以上のとおりであるから、本件異議申立ては、本件係争部分のうち別表に掲げる部分の公開を求める部分について理由があり、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

(主に調査審議を行った委員の氏名)

 塚本美彌子、岡村周一、曽和俊文、松田聰子

 別表 公開すべき部分

文書名

公開すべき部分

平成14年度通常総会における総会資料及び会員名簿

 総会資料のうち監査報告書の表紙に記載されている監事の氏名

 役員名簿のうち事務局の氏名を除く部分

 会員名簿の全部

平成15年度通常総会における総会資料及び会員名簿

 総会資料のうち監査報告書の表紙に記載されている監事の氏名

 役員名簿のうち事務局の氏名を除く部分

 会員名簿の全部

河川水上交通の安全と振興に関する協議会第5回幹事会資料

平成15年度河川水上交通の安全と振興に関する協議会名簿及び同協議会第5回幹事会出席者名簿に記載されている○○協会の専務理事の氏名

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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