大阪府情報公開審査会答申(大公審答申第116号)

更新日:2009年8月5日

第一 審査会の結論

実施機関は、本件異議申立てに係る部分公開決定において非公開と決定した部分のうち、「別紙7−7(職員に関すること)」の表中「氏名等」欄の1行目、3行目及び5行目に記載された職員の氏名を公開すべきである。

実施機関のその余の判断は妥当である。

第二 異議申立ての経過

1 平成17年6月17日、異議申立人は、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対し、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「H16年度自閉症・発達障害支援センター協議書の内、連絡協議会構成メンバーおよび職員に関することの部分のみ」の行政文書公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 同年6月30日、実施機関は、本件請求に対応する行政文書として、「平成16年度自閉症・発達障害支援センター協議書のうち、2.連絡協議会等構成メンバーおよび別紙7−7(職員に関すること)」(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、下記(1)に掲げる部分(以下「本件非公開部分」という。)を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、公開しない理由を下記(2)のとおり付して異議申立人に通知した。

(1)公開しないことと決定した部分

別紙7−7(職員に関すること)のうち、個人の氏名(連絡協議会等構成メンバーを除く。)、年齢、関係する学歴・職歴等、自閉症児(者)療育に関する経験及び備考(氏名を公開された者の公職及びすでに公になっている職歴、並びに当該施設での職歴を除く。)

(2)公開しない理由

大阪府情報公開条例第9条第1号に該当するため。

本件行政文書(非公開部分)には、個人の氏名、年齢及び職業等が記録されており、これらは個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。

3 同年7月11日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、実施機関に異議申立てを行った。

第三 異議申立ての趣旨

本件決定を取り消し、本件非公開部分のうち、年齢及び学歴を除く部分(以下「本件係争部分」という。)の公開を求めるものである。

第四 異議申立人の主張要旨

異議申立人の主張は概ね次のとおりである。

1 異議申立書における主張

条例第9条第1号に該当しない。

職員氏名は、公にされている。情報公開をすれば、入手できる。日本自閉症協会の会員で、少しだけ熱心に活動すれば、情報提供で、入手することは可能である。(年齢を除く)

2 意見書における主張

(1)発達障害支援センター運営事業実施要綱の理解について

ア 大阪府の責任について

発達障害支援センターの実施主体は、大阪府である。そして、社会福祉法人に委託することができるとしている。このことは、大阪府が、社会福祉法人へ事業委託をすることができること、そして、事業を実施した結果については、大阪府が責任を持つということを意味している。

大阪府は、民間の社会福祉法人へ事業委託をする理由の説明をすべきである。何故なら、民間の社会福祉法人へ事業委託すべきであるとの規定は設けられていないからである。民間の社会福祉法人への事業委託は、大阪府の責任においてなされているので、その理由をあきらかにして、事業は民間の社会福祉法人が実施したほうが適切に運営できると判断する根拠を示すことが必要である。適切な運営という意味は、自閉症児(者)への支援の内容が、自閉症児(者)・保護者の納得のいくものであるかどうかで、判断すべきであるという意味である。支援の質は、支援のサービスを提供する側の論理・都合であってはならないと考える。

イ 職員の質について

職員についても、その事業の対象者が自閉症児(者)等であることから、自閉症児(者)に関して、理解、専門的知見、経験が必要であることは、発達障害支援センターの目的から明確になっている、事業実施能力を有するという福祉法人であり、自閉症支援に関し、専門性を有する職員であると判断したのは、大阪府である。その専門的知見を有するという根拠を明確にすることは、発達障害支援センターを利用する自閉症児(者)、保護者にとっては、非常に大切なことである。福岡県自閉症・発達障害支援センターを運営する社会福祉法人が起こした不祥事の教訓は、社会福祉法人の説明を鵜呑みにしてはいけないということである。行政は、同様に、自閉症の特性を理解し、適切な援助計画を作成し、実践しているのかを確認する必要がある。

適切な支援をしている、計画を作成している、第三者委員も任命している、自閉症・発達障害支援センター連絡協議会を設置して、適切に運営している等の文書があっても、実際は、不適切な対応がなされていたということが明らかになった。

このような事件があったことを受けて、大阪府が取るべき対応策は、職員が保有する専門性の確かさの証明をすることであると考える。大阪府が、福祉法人職員は自閉症に関して専門的知見を持っていると主張することができる程度の情報を明らかにすることが、不祥事防止に繋がる。

職員配置の説明では、厚生労働省は配置される職員の条件を具体的に提示している。専門的知見を有している職員を配置することを条件として、厚生労働省と自閉症・発達障害支援センター設置の協議をしている。大阪府が自閉症・発達障害支援センター職員の専門性を保障することができれば、それと同等と都道府県が認めるものという条件もついているので、必ずしも、資格、経験を必要とはしていない。しかしながら、大阪府職員が自閉症に関して専門的知見を有している、または判断できる力があるとは思えないので、厚生労働省が提示した、社会福祉士資格の保有、自閉症相談支援に相当の経験の有無、心理判定の経験、療育の経験等を有することを明らかにして、適切に自閉症・発達障害支援センターの事業を実施できると判断していると考えるほうが自然である。そうであれば、自閉症・発達障害支援センター職員であれば当然に保有していると考えられている資格、経験を公表するにすぎないので、公表が予定されている情報であるといえる。職員の同僚にとっては、新しい情報である場合があるのかもしれないが、自閉症・発達障害支援センター職員として配置された時点で、どのような資格、経験を有しているかを推測することができるので、知られたくない個人情報を、同僚が知ることにはならない。このようなことなので、自閉症・発達障害支援センター職員が、人に知られたくないと思う個人情報ではありえない。自閉症・発達障害支援センター職員であることは、自閉症児(者)・保護者への説明のなかに、職員自身の自閉症に関する専門性の部分を公表するということである。

発達障害者支援センター職員の条件に関する部分を公開することは、自閉症児(者)・保護者が適切な相談支援、療育支援、就労支援を受けるためには必要である。地域で生活している自閉症児(者)・保護者の福祉向上を目的とする発達障害者支援センター職員の専門性に関係する部分を不開示にすることでは、総合的な支援体制整備の推進を期待できない。

ウ 職員の責務について

職員は、相談支援、療育支援、就労支援等を通して、家族の秘密を知りえる立場になる。職員に守秘義務が課せられているのは当然である。その職員が専門性を有していることを証明する経験、資格を不開示にするということは、自閉症児(者)・保護者に不安を与えるおそれがある。自閉症児(者)等が安心して相談をすることができる自閉症・発達障害支援センターであることの説明、証明を大阪府、大阪府自閉症・発達障害支援センターはする必要がある。

厚生労働省は、自己研修に努めること、守秘義務を、職員としての責務として挙げられている。自己研修には、秩父学園で開催される自閉症・発達障害支援センター職員研修がある。自閉症・発達障害支援センター全国連絡協議会は、職員研修の機会を設けている。大阪府自閉症・発達障害支援センター職員は、この研修会に講師として参加している。

この研修会には、氏名、経歴、取得資格、療育経験等を公開している他の自閉症・発達障害支援センター職員も参加している。いくつかの研修会で、大阪府自閉症・発達障害支援センター職員は、研修会の講師をして、事業実施報告をしている。自閉症・発達障害支援センター職員であることを人に知られたくないと思っている職員から、自閉症・発達障害支援センターの実践報告を受けているほかの自閉症・発達障害支援センター職員は、適切な、参考となる事業報告を受けることができない。

エ 大阪府自閉症・発達障害支援センターの活動について

平成16年8月4日、厚生労働省主催、第8回発達障害支援に関する勉強会の場で、大阪府自閉症・発達障害支援センターの事業報告をしている。自閉症・発達障害支授センター職員として働いていることを知られたくないと職員が思っているのであれば、厚生労働省からの依頼であっても、勉強会の講師になるのを断ればいいのである。氏名が特定されるおそれがある研修会、勉強会の講師になるのを差し控えることの選択肢があるのにもかかわらず、勉強会の講師になったのは、自閉症・発達障害支援センターがその事業・活動を公表したいからである。大阪府は、対外的な活動を差し控えるように、自閉症・発達障害支援センター職員に対して助言すればいいことである。

なぜ、大阪府自閉症・発達障害支援センターの職員が講師なのか?全く、理解に苦しむところである。大阪府自閉症・発達障害支援センターは、事業・活動を厚生労働省に対して、積極的に広報していると思われる。そうであれば、自閉症・発達障害支援センターの職員として働いているということが明らかになることを、容認していると考えるのが自然である。

一般に人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものに該当すると主張しているが、そうであれば、そのように、大阪府内での活動に限定して、宣伝等はすべきではない。他の自閉症・発達障害支援センター職員の活動を妨げることになることを、差し控えることが、大阪府自閉症・発達障害支援センター職員の責任である。自閉症児(者)、家族が注目している自閉症・発達障害支援センター職員になることを辞退して、個人の権利利益を擁護していただきたい。仙台市、北海道、愛知県、三重県、富山県、宮崎県、兵庫県の事例の確認を大阪府はしてもいいのではないかと考える。

オ 職員氏名について

異議申立人は、自閉症・発達障害支援センター職員氏名は、一般に誰でも情報公開をすれば入手することができるので、公開すべきであると主張している。

大阪府は名簿の入手の困難さを主張しているが、三重県、愛知県、仙台市、厚生労働省等へ開示請求すれば、どの程度の困難さが名簿を入手する場合にあるかを確認することができる。そうすると、何れかの行政機関は、職員名簿の開示決定をするということを理解することができる。大阪府は、開示する行政機関があるので、異議申立人が職員名簿を保有していることの理由を理解することができる。

自閉症・発達障害支援センター全国連絡協議会には、日本自閉症協会副会長が来賓として出席しているので、自閉症・発達障害支援センター事業・活動に関心のある日本自閉症協会大阪府支部の会員も自閉症・発達障害支援センター職員名簿を入手していると思われる。大阪府は、日本自閉症協会大阪府支部と連携しているので、名簿入手の困難さの程度については確認できる。情報公開についての知識がない場合であっでも、日本自閉症協会大阪府支部長等が日本自閉症協会に連絡をすれば、簡単に名簿、配布された資料を入手できると考える。

大阪府自閉症・発達障害支援センター職員は、大阪府、日本自閉症協会へ、活動報告をしていないようであるが、それは、大阪府が問合せをしていないか、又は、活動の報告を求めていないかに過ぎない。適時、活動報告を求めることができる規定があるので、大阪府は、必要とされる活動報告を大阪府自閉症・発達障害支援センターに求めていただきたい。

カ 職員の学歴・履歴について

異議申立人は、大阪府が主張するような「センターが設立される前の」職員の個人情報の公開を求めてはいない。設立した後の個人情報の開示を求めている。

厚生労働省が示した相談支援を担当する職員の条件は、社会福祉士等の免許を保有しているか、又は、それと同等と大阪府が認める者である。それゆえ、相談支援を担当する職員については、社会福祉士等の資格を保有しているという情報は、不開示情報に該当しない。同様に、療育支援を担当する職員については、心理判定、療育経験の部分は公開すべきである。さらに、就労支援を担当する職員については、就労支援の経験、知識の部分は公開すべきである。これらの情報は、厚生労働省が示した職員配置基準を満たしているという意味にとどまる情報であるので、職員の個人情報であっても、大阪府が自閉症・発達障害支援センター職員の専門性について説明する責任のある部分であることから、公表が予定されている情報であるといえる。

(2)厚生労働省の見解

厚生労働省は、国の情報公開審査会に対する理由説明書において、職歴、取得資格等及び自閉症児(者)療育に関する経験は開示すべきであるとしている。厚生労働省が開示する情報は、慣行として公開されている情報である。

(3)公務員かどうかについて

社会福祉法人の職員は、組織法上の公務員ではない。しかし、国家賠償法第1条第1項にいう公務員とは、組織法上の公務員に限らず、実質的に国又は公共団体のために公権力の行使たる公務の執行に携わる者を広く指すものと理解すべきである。公権力の行使は、非権力的作用を包含するものと理解されている。そこで、大阪府が委託している自閉症・発達障害支援センター事業の内容を見ると、社会福祉法人が相談支援、療育支援、就労支援、啓発活動等を実施した結果(事故、事件等)に対する責任は大阪府にあると考える。児童福祉法第2条の規定は、児童(自閉症の障害を持つ児童を含む)を心身ともに健やかに育成する責任を大阪府に負わせている。そのように考えると、社会福祉法人の職員であっても自閉症・発達障害支援センター事業については、公務の執行としての側面があるので、その部分に関しては、公務員と同様な取り扱いをすべきである。

(4)自閉症の専門性について

関係する学歴・職歴の欄に、TEACCHの研修をしたとあるが、大阪府がTEACCHを知っているのか疑問である。関係する欄に記載すべき事柄なのかの吟味をしていないと思われる。600人規模の施設がTEACCHを実践しているノースカロライナ州にあるのを知っているのか?600人規模の施設で、TEACCHが有効であるかどうかを検証した資料を大阪府は持っているのか?自閉症者に対する発達検査・評価とは何をさしているのかを確認しているのか?ノースカロライナ州では、年金が自閉症の診断があれば支給されるのか?ノースカロライナのグループホームでは、例外であると思うが、全裸で生活をしていたという報告もあがっている。実績がない療育論(TEACCH)は、自閉症児(者)・保護者を困惑させる。実績があるかどうかの確認をしていただきたい。

(5)結論

以上により、職員に関する情報は、公開すべきである。(年齢、学歴を除く)

第五 実施機関の主張要旨

実施機関の主張は概ね次のとおりである。

1 自閉症・発達障害支援センター運営事業について

(1)事業の概要

自閉症・発達障害支援センター運営事業は、厚生労働省の国庫補助対象事業であり、「自閉症・発達障害支援センター運営事業実施要綱」(平成14年9月10日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)において、概ね次のとおり定められている。

ア 目的

支援センターは、自閉症等の特有な発達障害を有する障害児(者)(以下「自閉症児(者)等」という。)に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、自閉症等に関する各般の問題について自閉症児(者)等及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設との連携強化等により、自閉症児(者)等に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、もって、これらの自閉症児(者)等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

イ 実施主体

実施主体は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)とする。なお、都道府県等は、支援センターの行う事業の全部又は一部について、自閉症児施設、知的障害児施設、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設その他都道府県等が適当と認める施設(以下「自閉症児施設等」という。)を経営する地方公共団体、民法第34条の規定により設立された法人及び社会福祉法人に委託することができる。

ウ 支援センターを附置する施設の選定

都道府県等は、自閉症児施設等の中から支援センターを附置する施設を選定するものとする。

エ 支援センターの利用対象者

自閉症等の特有な発達障害を有する障害児(者)とその家族を対象とする。

オ 事業の内容

支援センターにおいては、地域の自閉症児(者)等を支援するため、概ね次に定める事業を実施する。

(ア)自閉症児(者)等及びその家族等に対する相談支援と情報提供を行う。

(イ)自閉症児(者)等及びその家族等に対する療育相談を実施し、家庭での療育方法に関する指導又は助言、情報提供等を行う。

(ウ)自閉症児(者)等及びその家族等に対して、就労に向けて必要な相談等による支援を行い、必要に応じて公共職業安定所、地域障害者職業センター等との連絡・調整を図る。

(エ)関係施設及び関係機関等に対する普及啓発及び研修を行う。

カ 職員の配置

この事業を行うにあたっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、事業を担当する次の職員は常勤の者でなければならない。

(ア)相談支援を担当する職員

社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定める社会福祉士をいう。以下同じ。)であって、自閉症児(者)等の相談支援について、相当の経験及び知識を有する者、又は、それと同等と都道府県等が認める者。

(イ)療育支援を担当する職員

自閉症児(者)等の心理判定及び療育について、相当の経験及び知識を有する者、又は、それと同等と都道府県等が認める者。

(ウ)就労支援を担当する職員

自閉症児(者)等の就労について、相当の経験及び知識を有する者、又は、それと同等と都道府県等が認める者。

(2)実施機関における支援センター事業への取組み

実施機関は、平成14年度から、社会福祉法人北摂杉の子会(以下「本件法人」という。)に支援センターとして行う事業を委託実施しており、その内容については、次のとおりである。

ア 事業目的

大阪府自閉症・発達障害支援センターを設置し、大阪府内における在宅の自閉症児(者)等とその家族を対象に、相談・療育・就労の支援を行うとともに、関係施設・関係機関との連携強化等により、自閉症児(者)等に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、もってこれらの自閉症児(者)等及びその家族の福祉の向上を図る。

イ 委託事業名  大阪府自閉症・発達障害支援センター運営事業

ウ 委託期間   平成16年4月1日〜平成17年3月31日

エ 委託内容

(ア)自閉症児(者)等及びその家族等に対する相談支援と情報提供

(イ)自閉症児(者)等及びその家族等に対する療育相談を実施し、家庭での療育方法に関する指導又は助言、情報提供を行う。

(ウ)自閉症児(者)等及びその家族等に対して、就労に向けて必要な相談等による支援を行い、必要に応じて公共職業安定所、地域障害者職業センター等との連絡・調整を図る。

(エ)ガイドヘルパー及びホームヘルパーに対する研修会の実施並びに自閉症の人の余暇支援ボランティアの養成セミナーの実施

(オ)関係施設及び関係機関等に対する普及啓発及び研修

2 本件行政文書について

本件行政文書は、厚生労働省社会・援護局からの「平成16年度身体障害者福祉費補助金、在宅心身障害児(者)福祉対策費補助金及び知的障害者通勤寮支援費等補助金に係る国庫協議書類」の提出通知に基づき、実施機関が「自閉症・発達障害支援センター運営事業」に係る国庫補助金を受けるため、平成16年6月3日付けで、国に提出した事業計画に係る書類の一部であり、その内容はつぎのとおりである。

(1)2.連絡協議会等構成メンバー

連絡協議会における担当分野(行政、療育、団体)及び氏名並びに所属・職名が記載されている。当該部分で、公開しないこととした部分は存在しない。

(2)別紙7−7(職員に関すること)

本件行政文書のうち、本件非公開部分は、上記「職員に関すること」に記載された部分の一部である。「職員に関すること」については、「相談支援担当職員」、「療育支援担当職員」、「就労支援担当職員」の担当内容ごとに、次のア〜カの各欄が職員ごとに表形式で設けられている。

ア 「氏名等」欄

本件法人の職員のうち、支援センターの当該担当業務に従事する予定者の氏名及び年齢を記載している。

本件決定においては、公開しないこととした。(ただし、連絡協議会等構成メンバーを除く。)

イ 「専任兼任別」欄

支援の業務に専任であるか、あるいは、支援センターの業務と本件法人における援助員の業務と兼任であるかの別を記載している。当該部分で、公開しないこととした部分は存在しない。

ウ 「関係する学歴・職歴等」欄

支援センター業務に関係する学歴・職歴等を具体的に記載している。

本件決定においては、この部分を公開しないこととした。(ただし、既に公になっている部分を除く。)

エ 「取得資格等(取得年月日)」欄

支援センターの職員配置基準に必要な社会福祉士、臨床心理士等の資格及びその取得年月日を記載している。

ただし、当該部分において相談支援、就労支援及び療育支援担当職員の業務を行うのに特段の必要のない取得資格等(取得年月日)については公開しないこととした。

オ 「自閉症児(者)療育に関する経験(事業名・職種・職務内容)」欄

職歴のうち、勤務先、担当職務内容、自閉症児(者)療育に関する経験を記載している。

本件決定においては、この部分を公開しないこととした。(ただし、既に公になっている部分を除く。)

カ 「備考」欄

「関係する学歴・職歴等」欄及び「自閉症児(者)療育に対する経験(事業名・職種・職務内容)」欄の記載内容をさらに詳しく補足した事項を記載している。

当該部分で支援センター業務に直接に関係のない資格の記載部分については公開しないこととした。(ただし、既に公になっている部分を除く。)

3 本件決定の適法性について

(1)条例第9条第1号について

条例第9条第1号においては、

ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって

イ 特定の個人が識別され得るもののうち、

ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの

に該当する情報が記録されている行政文書を公開してはならない旨が規定されている。

(2)本件係争部分が条例第9条第1号に該当することについて

異議申立人が本件異議申立てにおいて公開を求めている部分は、本件非公開部分のうち年齢を除く部分、すなわち、職員のa 氏名、b 学歴・職歴等、自閉症児(者)療育に関する経験並びにこれらを特定し得る部分及びc 取得資格(取得年月日)である。

ア 職員の氏名について

本件係争部分における職員の氏名が公になると、当該職員が社会福祉法人である本件法人に職員として勤務しているという事実及びその職務内容が明らかになる。つまり、本件係争部分における職員の氏名は、個人の職業に関する情報である。

また、氏名は、個人を識別する情報そのものである。

そして、ある個人が特定の社会福祉法人の職員であるという事実は、公務員であること等とは異なり、通常公にすることを前提にした情報ではなく、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報である。よって、職員の氏名は、条例第9条第1号に該当する。

イ 職員の学歴・職歴等、自閉症児(者)療育に関する経験

職員の学歴・職歴等及び自閉症児(者)療育に関する経験は、個人の学歴、職歴等に関する情報である。

また、学歴・職歴等及び自閉症児(者)療育に関する経験のうち、公にされていない情報については、これにより直接特定の個人を識別することはできないが、本件法人の職員など関係者であれば、職名など既に公にされている情報から、どの職員に係る学歴・職歴等の情報であるのか、特定の個人を識別することが可能である。

そして、これらの部分には、個人の学歴・職歴等が具体的に記載されており、こうした情報は、個人に専属する情報であり、通常、職場の同僚等に対しても明らかにされる情報ではない。さらに、これらの情報は、支援センターが設立される前の、今後の特定の業務に就任を予定している者に係る情報で、これらは、未確定で、本件法人内でも未公表の情報である。よって、学歴・職歴等及び自閉症児(者)療育に関する経験のうち、公にされていない情報は、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であり、条例第9条第1号に該当する。

ウ 取得資格(取得年月日)について

まず、これらは個人の経歴、社会的活動に関する情報である。

次に本件係争部分における取得資格等は、療育支援担当職員のそれであるが、これらの資格は療育支援担当職員に必ずしも必要な資格でない。そのことから一般に他人に知られたくないと認めることができ、これらの情報は条例第9条第1号に該当することから、公開しないこととした。

以上のことから、本件係争部分は、条例第9条第1号に該当する。

4 異議申立人の主張について

申立人は「職員氏名は、公にされている。情報公開をすれば、入手できる。日本自閉症協会の会員で、少しだけ熱心に活動すれば、情報提供で、入手することは可能である。(年齢を除く)」と主張しているが、異議申立書に添付されている「平成16年度全国連絡協議会総会参加者名簿」及び「自閉症・発達障害支援センター全国連絡協議会の参加者名簿」は、厚生労働省が作成したものであり、実施機関のみならず一般的に誰しもが入手できる資料ではない。

従って異議申立人の主張は妥当ではない。

5 結論

   以上のとおり、本件についての実施機関の決定は、条例の趣旨を踏まえたものであり、なんら違法、不当な点はなく、適法かつ妥当なものである。

第六 審査会の判断理由

1 条例の基本的な考え方について

 行政文書公開についての条例の基本的な理念は、その前文及び第1条にあるように、府民の行政文書の公開を求める権利を明らかにすることにより「知る権利」を保障し、そのことによって府民の府政参加を推進するとともに、府政の公正な運営を確保し、府民の生活の保護及び利便の増進を図るとともに、個人の尊厳を確保し、もって府民の府政への信頼を深め、府民福祉の増進に寄与しようとするものである。

 このように「知る権利」を保障するという理念の下にあっても、一方では、公開することにより、個人や法人等の正当な権利・利益を害したり、府民全体の福祉の増進を目的とする行政の公正かつ適切な執行を妨げ、府民全体の利益を著しく害することのないよう配慮する必要がある。

 このため、条例においては、府の保有する情報は公開を原則としつつ、条例第8条及び第9条に定める適用除外事項の規定を設けたものであり、実施機関は、請求された情報が第8条及び第9条に定める適用除外事項に該当する場合を除いて、その情報が記録された行政文書を公開しなければならないのである。

2 本件行政文書について

(1)自閉症・発達障害支援センター事業(以下「本件事業」という。)について

本件事業は、実施要綱に基づき、平成14年度から厚生労働省の補助事業として実施されている事業である。その目的は、概ね、自閉症児(者)等に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、

ア 自閉症等に関する各般の問題について自閉症児(者)等及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うこと

イ 関係施設との連携強化等により、自閉症児(者)等に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進すること

によって、自閉症児(者)等及びその家族の福祉の向上を図ることである(実施要綱1)。

本件事業の実施主体は都道府県等であるが、事業の全部又は一部について、自閉症児施設等を経営する地方公共団体、社会福祉法人等に委託することができることとされており(実施要綱2(1))、実施機関においては、制度が開始された平成14年度から、社会福祉法人である本件法人に委託して、本件事業を行っている。

(2)本件行政文書について

本件行政文書は、平成16年度において本件事業を実施するにあたり、国の補助を受けるために、実施機関が平成16年6月3日付けで、厚生労働大臣に提出した協議書の一部であり、「2.連絡協議会等構成メンバー」及び「別紙7−7(職員に関すること)」の2つの表からなっている。

このうち、非公開部分があるのは、「別紙7−7(職員に関すること)」であり、同表には、本件法人が本件事業を実施する際の職員配置等について、個々の職員ごとに以下の各欄が設けられ、必要事項が記載されている。

ア 担当業務

各職員の担当業務による区分が記載されている。本件決定において、公開しないこととされた部分はない。

イ 「氏名等」

職員の氏名とともに、年齢が記載されている。(以下、「氏名等」に記載されている6名を、上から「職員1」、「職員2」、「職員3」、「職員4」、「職員5」及び「職員6」という。)

このうち、本件決定において公開しないこととされた部分は、職員2を除く全職員の氏名及び全職員の年齢である。

ウ 「専任・兼任の別」

職員ごとに、専任か兼任かの区別が記載されている。本件決定において、公開しないこととされた部分はない。

エ 「関係する学歴・職歴等」

本件事業に関係する学歴並びに職歴及びその職に従事した年数が具体的に記載されている。

このうち、本件決定において公開しないこととされた部分は、職員2を除く職員の学歴・職歴等である。

オ 「取得資格等(取得年月日)」

本件事業に携わるのに必要な資格のほか、本件事業に携わるのに特に必要とされていないが関連のある資格が、当該資格を取得した年月日とともに記載されている。

このうち、本件決定において公開しないこととされた部分は、職員4及び職員6が保有している、本件事業に携わるのに特に必要とされていない取得資格の名称及びその取得年月である。

カ 「自閉症児(者)療育に関する経験(事業名・職種・職務内容)」

「関係する学歴・職歴等」に記載された職歴に応じて、当該勤務先での職種、担当業務内容等が具体的に記載されている。

このうち、本件決定において公開しないこととされた部分は、職員2を除く職員の経験に係る部分である。

キ 「備考」

本件事業に関連した経験、役職等のうち、「関係する学歴・職歴等」及び「自閉症児(者)療育に関する経験(事業名・職種・職務内容)」に記載された事項以外のものを具体的に記載している。

このうち、本件決定において公開しないこととされた部分は、職員1、職員3及び職員5に係る部分である。

なお、異議申立人が年齢及び学歴の公開を求めていないことから、本件係争部分は、

a 「氏名等」欄に記載されている職員1及び職員3ないし職員6の氏名

b 「関係する学歴・職歴等」欄及び「自閉症児(者)療育に関する経験(事業名・職種・職務内容)」欄のうち職員1及び職員3ないし職員6に係る部分、並びに「備考」欄のうち職員1、職員3及び職員5に係る部分(いずれも学歴を除く。以下「職歴等」という。)

c 「取得資格等(取得年月日)」欄のうち職員4及び職員6に係る部分(以下、単に「取得資格等」という。)

に整理することができる。

3 本件決定に係る具体的な判断及びその理由について

(1)条例第9条第1号について

条例は、その前文で、府の保有する情報は公開を原則としつつ、併せて、個人のプライバシーに関する情報は最大限に保護する旨を宣言している。また、第5条において、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限に配慮をしなければならない旨規定している。

本号は、このような趣旨をうけて、個人のプライバシーに関する情報の公開禁止について定めたものである。

同号は、

ア 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報であって、

イ 特定の個人が識別され得るもののうち、

ウ 一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる

情報が記録された行政文書については公開してはならないと定めている。

(2)氏名に係る非公開部分について

本件係争部分に記載されている氏名については、これらを公開することにより、特定の個人が本件法人に勤務していることが明らかになる。また、社会福祉法人全般、又は、本件法人において、特定の個人が当該法人の職員であることは、通常公にすることを前提とした情報ではない。さらに、本件事業は、府の委託事業ではあるが、特定の個人が従事することが求められているものではなく、実施機関としては、仮に当該担当者が他の者に変更になった場合であっても、変更後の担当者が変更前の者と同等の経験、知識を有している者であれば支障がないものとして是認することとしている。

以上のことからすれば、本件係争部分に記録された氏名は、特段の事情がない限り、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報であり、上記(1)ア、イ及びウの要件に該当する情報であるといえる。

しかしながら、当審査会において調査したところ、これらの氏名のうち、職員1、職員3及び職員5の氏名については、大阪府自閉症・発達障害支援センター(現在は「大阪府発達障害者支援センター」に改称されている。)の担当職員であることがその担当業務名とともに、ホームページ等に掲載されて既に公になっていることが認められるため、上記(1)ウの「一般に他人に知られたくないと望むことが正当である」情報とはいえず、条例第9条第1号に該当しない。

したがって、職員4及び職員6の氏名については条例第9条第1号の規定により公開してはならないと認められるが、職員1、職員3及び職員5の氏名については公開すべきである。

ところで、この点に関して、異議申立人は、「自閉症・発達障害支援センターの職員(本件法人の職員)の氏名は、一般に誰でも情報公開をすれば入手することができる、或いは、関係者を通じて容易に知り得る情報である。」、「当該センターの職員は、厚生労働省主催の勉強会等で自閉症・発達障害支援センターの活動状況を説明しており、これは職員として働いていることが明らかになることを容認していると考えるのが自然である。」、また、「社会福祉法人の職員であっても自閉症・発達障害支援センター事業については、公務の執行としての側面があるので、その部分に関しては、公務員と同様な取り扱いをすべきである。」などとして、担当職員の氏名を公開すべきであると主張している。しかしながら、職員の名簿については、何人でも容易に入手しうるものとは認められないし、限られた関係者の前で氏名を公にして説明をしたことについても、これをもって当該情報を何人に対しても公開すべきであるということはできない。また、委託事業とはいえ、府と本件事業の担当者である法人職員との間には雇用関係は生じず、これらの職員が公務員としての身分を有することもない。これらのことからすると、この点についての異議申立人の主張は、いずれも採用することはできない。

(3)職歴等及び取得資格等に係る非公開部分について

ア 職員1、職員3及び職員5の職歴等について

職員1、職員3及び職員5の氏名については、上記(2)において、これを公開すべきであると判断したところである。氏名が公であるもとでは、当該個人の職歴、経験等については、条例第9条第1号に規定する「個人の職業、学歴等に関する情報」であって、「特定の個人が識別され得るもの」に該当する。

そして、社会福祉法人に勤務する職員の職歴、経験等は、本件事業が実施機関の委託業務であることを考慮に入れてもなお、公職歴や既に公にされている場合を除いて、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報に該当するものである。

このような観点から、当審査会において、職員1、職員3及び職員5の職歴等の内容を個々に確認したところ、いずれについても公職歴に係る情報、あるいは既に公にされている情報ではなく、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報に該当するものであった。

以上のことから、職員1、職員3及び職員5の職歴等の情報は条例第9条第1号に該?し、公開してはならないと認められる。

イ 職員4及び職員6の職歴等及び取得資格等について

 職員4及び職員6に係る氏名については、上記(2)において、公開しないことが妥当と判断したところである。このように氏名が公にされないもとで、職歴等及び取得資格等の情報が明らかになったとしても、直接特定の個人が明らかにならないだけでなく、これらの情報と一般人が容易に入手し得る他の情報を相互に組み合わせることによっても、特定の個人を識別し得る情報であるとはいえない。

 しかしながら、本件事業は、自閉症児(者)等に対する支援を行う地域の拠点として、自閉症等の問題について、面談等により自閉症児(者)等及びその家族からの相談に応じ、指導又は助言を行うことなどを内容とするものである。これらの業務は、支援センターの利用者と相談等を行う各担当職員が直接接することにより行われる業務であり、利用者と職員との間で信頼関係の構築が不可欠であることからすれば、当該情報が、府民一般からみてどのような情報であるかだけでなく、支援センターの利用者にとってどのような意味を持つのかという観点からも検討を行う必要があると考えられる。

 これを検討するに、支援センターの担当者は6名と少数であり、担当業務も分かれていることからすると、利用者にとっては、各業務の担当者が誰であるかは容易に知り得るところである。本件決定において相談支援、療育支援等の各担当業務名に係る部分が公開決定され、すでに公にされているもとでは、職歴等及び取得資格等の部分に記録された個々の職歴、経験、取得資格等の情報は、「個人の職業、学歴等に関する情報」であって「特定の個人が識別され得るもの」に該当する。

次に、当該情報が「一般に他人に知られたくないと望むことが正当である」か否かを検討する。

本件係争部分に記録された職員4及び職員6の職歴等及び取得資格等の情報については、本件業務が実施機関の委託業務であり、その達成度は、業務の性格上、各担当職員の力量に大きく依存するものであることからすると、実施要綱に定める職員の要件を満たしているか否かを明らかにすべきという側面はある。しかしながら、一方では、利用の初期段階等で、支援センター利用者と各担当職員の面識が少ないことなどにより未だ十分に信頼関係を築くことができていない場合等において、これらの情報を明らかにすれば、利用者に予断を生じさせ、適切な関係を結ぶことが困難になることも十分に予想されるところである。本件業務のような個人間の信頼関係を築くことが必要な業務においては、各業務担当者は、自らの職歴等及び取得資格等を、利用者との関係を見極めながら各支援業務に支障をきたさないように慎重な配慮をしつつ取り扱っているものと考えられる。支援センター利用者と本件事業に携わる職員との上記のような関係を踏まえれば、当該情報は、利用者等との関係において、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報であるといえる。

また、本件係争部分に記録された取得資格等は、各担当業務に携わるに際して、実施要綱等において特に必要されているものではなく、これらの情報は通常、私的な履歴事項として公にされることはないことから、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる」情報であるといえる。

以上のことから、職員4及び職員6に係る職歴等及び取得資格等の情報は、条例第9条第1号に該当し、公開してはならないと認められる。

(4)異議申立人のその余の主張について

異議申立人は、「自閉症児(者)等が安心して相談することができる自閉症・発達障害支援センターであることの説明、証明を大阪府等はする必要がある。事業を実施した結果については大阪府が責任を持つ。」などとして、本件係争部分に記録されている情報を公開することの公益性を主張しているようであるが、本件係争部分については、個人のプライバシーに関わる利益と比較し得る特段の事情、必要性が存するとはいえず、当該情報を公開するに足る公益性を認めることはできない。

また、異議申立人が引用している、国又は他の地方公共団体の事例については、それぞれ異なる法律又は条例のもとでの判断であるので、これらの事例があることをもって直ちに、本件においても係争部分を公開すべきことにはならない。

4 結論

以上のとおりであるから、本件異議申立ては、「別紙7−7(職員に関すること)」の表中「氏名等」欄の1行目、3行目及び5行目に記載された職員の氏名の公開を求める部分について、理由があり、「第一 審査会の結論」のとおり答申するものである。

(主に調査審議を行った委員の氏名)

塚本美彌子、松井茂記、福井逸治、小松茂久

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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