情報提供の実施に関する要領

更新日:2009年8月5日


情報提供の実施に関する要領

1 目的
 この要領は、大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号。以下「条例」という。)第32条の情報の提供について、必要な事項を定めるものとする。 
2 府の責務
(1)情報を所管する担当室課(所)等(以下「担当室等」という。)の長は、その保有する情報について府民から提供の求め(以下「申出」という。)があったときは、可能な限りわかりやすい形式により、迅速に提供するよう努めるものとする。
(2)担当室等の長は、条例第18条第1項の規定により公開した行政文書に記録された情報について提供の求めがあった場合は、特に事情の変更がない限り、行政文書公開請求の手続によることなく、当該情報を提供するものとする。
3 情報提供の申出
 情報の提供を求めるもの(以下「申出者」という。)は、府政情報センター又は担当室等において職員にその旨を申し出ることができる。この場合において、当該職員は、速やかに、担当室等の長に申出があった旨を報告するものとする。
4 情報提供の実施
 申出を受けた担当室等の長は、当該申出に係る情報が提供できるものである場合は、写しの作成に時間を要する場合等を除き、直ちに、申出者に当該情報を提供するものとする。ただし、申出に係る情報に条例第8条又は第9条に規定する情報が含まれているおそれがあるなど、情報の提供の可否等について直ちに判断できない場合は、速やかに、その旨を当該申出者に回答するものとする。
5 情報提供の場所
 情報の提供は、担当室等の長が府政情報センター又は担当室等において実施する。
6  写しの交付
(1)情報の提供により行政文書等の写しの交付を求めるものは、行政文書等複写申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を提出するものとする。申出書の提出は、郵便又はファクシミリにより行うことができる。
  [※大阪府の文書の場合 行政文書等複写申出書 [PDFファイル/44KB] [Wordファイル/67KB]、 法人の文書の場合 法人文書等複写申出書 [PDFファイル/88KB] [Wordファイル/69KB]
(2)申出書の受領は、府政情報センター又は担当室等において行う。
(3)申出書の提出を受けた担当室等の長は、遅滞なく、当該申出をしたものに対し、府政情報センター又は担当室等において、当該申出に係る行政文書等の写しを交付しなければならない。
(4)前項の行政文書等の写しの交付を受けたものは、条例第38条第3号の規定に基づき、大阪府情報公開条例施行規則(平成12年大阪府規則第226号)別表に掲げる費用を負担しなければならない。
7 適用除外
 この要領は、原則として、府政情報センターにおいて一般の閲覧等に供している文書等に係る情報の提供については、適用しない。
8 委任
 この要領に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、府政情報室長が別に定める。
  附 則
 この要領は、平成12年6月1日から施行する。
  附 則
 この要領は、平成13年4月1日から施行する。
  附 則
 この要領は、平成17年4月14日から施行する。
  附 則
 この要領は、平成20年4月1日から施行する。
 附 則
 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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