大阪府府政情報センター業務運営要領

更新日:2011年7月27日

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪府公文書総合センター設置要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、大阪府府政情報センター(以下「センター」という。)における業務の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務処理等)
第2条 センターにおける事務は、次に掲げるところにより行う。
(1)公表資料の収集、閲覧及び管理
ア 開架用として収集した公表資料については、その旨を明記するとともに、分類記号を付し、利用者の閲覧に供する。

イ 販売するものとして送付された刊行物については、開架用の公表資料と区分して管理する。

ウ 公表資料は、貸出を行わない。

エ 公表資料の保存期間は、原則として5年とする。

オ 公表資料の目録を作成し、利用者の閲覧に供する。

カ 利用者の使用に供するため、センターに複写機を設置する。複写に要する費用は、大阪府情報公開条例第38条第3号の規定に基づき、同条例施行規則(平成12年大阪府規則第226号)別表に定めるところによる。

(2)情報提供
ア 提供を求められた情報がセンターに存在しないときは、「情報提供の実施に関する要領」の定めるところにより、速やかに、当該情報を所管する担当室・課(所)等に当該情報について提供を求められている旨を連絡する。

イ 情報の提供により行政文書等の写しの交付を求められた場合は、同要領の定めるところにより行う。

(3)行政文書公開請求の受付等
    行政文書公開請求は、「大阪府情報公開条例の解釈運用基準(平成12年6月1日副知事依命通達)」の第7条の該当部分に定めるところによりセンターにおいて受付を行う。また、行政文書公開の実施については、同解釈運用基準の第18条の該当部分に定めるところにより行う。

(4)個人情報開示請求の受付等
    個人情報の保護に関する業務は、「大阪府個人情報保護事務取扱要領」に定めるところにより行う。

(5)会議の公開制度
    会議の公開制度については、「会議公開の手引き」に定めるところにより行う。

(6)刊行物の販売
    刊行物の販売については、「府政刊行物の有償頒布の実施に関する要領」に定めるところにより行う。

(7)広報物の配備
    各課所からポスターの掲示や配付用のパンフレット等の設置について依頼があったときは、場所、期間等を調整の上、可能な範囲で配備する。

(8)その他
    その他要綱第3条第2項に掲げる業務を行うに当たっては、要綱第1条の設置目的を踏まえ、適切な事務処理に努める。

(記録の保存)
第3条 センターの利用に関する記録の作成及び保存については、次のとおりとする。
(1)利用状況については、毎年度記録を作成するとともに、当該年度終了後、大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)第39条の規定により、同条例の運用状況に掲載し、公表する。

(2)利用に関する記録は、当該年度終了後、1年間保存する。

(守秘義務)
第4条 センターにおける業務に従事する者は、個人のプライバシーに関する情報など職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。センターにおける業務に従事しなくなった後も同様とする。

(細則)
第5条 この要領に定めるもののほか、センターにおける業務の運営に関し必要な事項は、別に定める。


  附 則
この要領は、平成10年2月27日から施行する。
  附 則
この要領は、平成11年6月11日から施行する。
  附 則
この要領は、平成12年6月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成21年4月27日から施行する。
  附 則
この要領は、平成23年4月18日から施行する。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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