大阪府情報公開審査会第一部会議事録
1 と き 平成28年12月8日 木曜日
午前10時05分から午前11時40分まで
2 ところ 大阪府公館
3 出席委員 尾形委員、有澤委員、中井委員
4 議 題 ※(1)について公開
(1)大阪府情報公開条例の改正について【継続案件】
(2)産業廃棄物収集運搬業者指導記録部分公開決定第三者異議申立事案【継続案件】
(3)産業廃棄物収集運搬業許可取消処分の取消しに係る文書部分公開決定審査請求事案【新規案件】
(4)その他
5 議事概要
(1)大阪府情報公開条例の改正について【継続案件】
ア 実施機関説明
・資料(答申案)に基づき説明。 [PDFファイル/147KB]
イ 委員審議
・主な意見等は次のとおり。
(委 員)答申の段階でどこまで言及するかであるが、1の3段落目に「適正と認められないと考えられる請求があった場合には、請求者に対して適正に請求す
るよう求めるとともに、適正な請求ができるよう情報提供等に努めるべきである」とあるが、何が適正であるかを答申では述べなくていいのか。解釈運
用基準で具体化するということか。
(実施機関)2段落目で適正でないものの例示を挙げており、権利の濫用のようなものということを理解してもらえるのではないか。
(委 員)例示の一つにはなるが、適正という言葉の意味が広くて難しいが、繰り返し使用されているので、疑問が出てくる。答申ではこの程度にして、あとは請
求があった場合ということかもしれないが。
請求者の責務のところは条文化するところは、答申の射程外だと思うが、具体的には、条例第4条に第2項を加えることになるのか。
(実施機関)他府県の例をみると、条例第4条に相当する条文において、一つの条文として規定しているケースが多い。
(委 員)「適正と認められないと考えられる請求」を、「不適正な請求」としたら、範囲が狭くなるのか。2段落目に「不適正な請求があるなど」とあり、具体例が
出ている。また、「考えられる」というのは抽象的か。
(実施機関)そうすると、3段落目は「なお、実施機関は、不適正な請求があった場合には」という感じになる。
(委 員)不適正と決めつけるには、判断の余地がある。
(委 員)2段落目の「あるなどの」という箇所は「あるような」の方が適切ではないか。
(委 員)ここは、不適正な例を説明する文ということで、不適正な例の一つで他にもあり得るが、その幅を持たせるための「など」なのだろう。
(委 員)意味はわかるので、案のとおりでいい。
(委 員)「本条例の目的に即した適正な」にポイントがある。3段落目にその文言なしで「適正」が出てくるので違和感があるのかもしれない。その文言を入れる
かどうかである。
(委 員)3段落目は、今言っていただいた形で直していただきたい。
(実施機関)修正させていただく。
(委 員)2は、現行の条例第9条第1号に、又で付加する形になるのか。
(実施機関)おそらく、そのような形になる。
(委 員)2の「非公開とする個人に関する情報」について、一段落目にある範囲を対象としているものとして、行政機関の保有する情報の公開に関する法律以
外も含まれるので、「等」を入れた方がいい。
(実施機関)法と条例の比較ということで、「等」がない案とした。
(委 員)1段落目の頭で、「例えば」というニュアンスを出すことできれば、「等」は要らない。
(委 員)説明の順番だが、法にこうした規定があるが、条例にはないという形になっている。法に揃えるための改正のように見られるが、どうか。個人識別情報
を除いてもなお個人の権利利益を害するおそれのある情報についても配慮するという内容を最初に置き、法ではこうなっているとする方がいい。1段落
目と2段落目を入れ替えるということ。
(委 員)他に意見がなければ、これまでの審議を踏まえて、加筆修正を行うこととする。
(委 員)了解。
(2)産業廃棄物収集運搬業者指導記録部分公開決定第三者異議申立事案【継続案件】
ア 委員審議
・次回も継続して審議することとした。
(3)産業廃棄物収集運搬業許可取消処分の取消しに係る文書部分公開決定審査請求事案【新規案件】
ア 委員審議
・審査請求人に再度口頭意見陳述の日程調整についての文書を送付し、期限までに回答がなければ、口頭意見陳述の希望なしとして取り扱うこととした。
(4)その他・事務連絡
ア 次回開催等の予定に係る事務連絡
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府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ
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