平成28年11月10日議事録

更新日:2016年11月21日

大阪府情報公開審査会第一部会議事録


1 と き  平成28年11月10日 木曜日
       午前10時00分から午前11時45分まで

2 ところ   大阪府庁本館5階 共用会議室

3 出席委員 尾形委員、有澤委員、中井委員

4 議  題  ※(1)について公開
 (1)大阪府情報公開条例の改正について【新規案件】
 (2)産業廃棄物収集運搬業者指導記録部分公開決定第三者異議申立事案【継続案件】
 (3)その他

5 議事概要
 (1)大阪府情報公開条例の改正について【新規案件】
  ア 実施機関説明
     ・資料1(諮問書)  [PDFファイル/67KB]及び資料2(諮問書別紙)  [PDFファイル/168KB]に基づき説明。
  イ 委員審議
     ・主な意見等は次のとおり。
     (委  員)第4条関係で、最近、膨大な請求や不特定な請求が見られ、それらを認めてしまうと、事務に著しい支障が生じることとなる。情報公開請求は知る権
           利に基づくものであり、なるべく公開すべきであるが、行き過ぎたものに関しては何らかの歯止めを設けるべき。
     (委  員)条例改正によって、具体的に運用は変わるのか。
     (実施機関)基本的には、取扱いは変わらないと思われる。適正請求については規定がなかったので、明確にしたい。適正でない請求があった場合には、条例
           に基づいて請求者に説明を行いたい。
     (委  員)漠然とした規定になっているので、何もかもが適正でないとされかねず、請求者からするとこわいと感じられる。そうなると、例示列挙のような形で、
           「膨大な数にならないように」や「請求する文書をなるべく特定する」などとなる。そうすると、「膨大とは何か」や「特定とは何か」ということになり、難しく
           なる。どういう検討を行ったのか。
     (実施機関)請求権を縛らず、広く請求をしていただきたいということが根底にあるため、「権利の濫用に当たる請求をしてはならない」という規定は考えていない。
           ただし、あまりに不適正なものは遠慮していただきたいということ。どういったものが該当するのかというのがあるので、解釈運用基準の中で例示を紹
           介することを考えている。
     (委  員)いわゆる権利濫用には、多数回請求と大量請求の2つの類型が存在する。大量請求の場合は、悪意があって行われるケースもないわけではないが、
           請求者としてどう特定すればいいのかが分からないこともある。実施機関で必要に応じて補正や特定のための情報提供も行って、絞っていただく努力
           をすることが大前提である。それでも、25万枚にのぼる請求ということであれば、遠慮していただくということになる。条文としてどう書くか難しいが、文
           言としては「適正な請求」という抽象的にせざるを得ないのかと思われる。どういう場合に権利濫用に該当するかということも解釈運用基準で明確にす
           るとともに、請求者が求めているものに沿うような形に特定していただく努力を併せてしていただくことも明確にすべき。
     (実施機関)条例においても、請求書の記載内容に不備がある場合には、情報提供をした上で、補正を求めると規定されているので、そうした努力をすべきという
           ことも含めて記載できるようにしたい。
     (委  員)第9条関係はイメージがわかりにくい。「条例において、…引き続き、非公開情報の範囲を必要以上に広げることのないよう本規定は存置させる」とあ
           るが、どこを存置させるのか。
     (実施機関)条例第9条第1項では、前段のいわゆる個人情報のうち、後段の「特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが
           正当であると認められるもの」かどうかの判断がある。一方、情報公開法第5条第1号には、「一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認
           められるもの」という文言がない。条例はプライバシーに係るもののみを非公開としている。法は個人情報を全て非公開とするとし、第5条第1号のただ
           し書きに、例外が列挙されている。条例の方が非公開部分が少ないということになる。条例については、数々の答申をいただいて運用ができており、で
           きるだけ公開をしたいことから、この点を存置したい。
             「又は」以下については、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」というも
           ので、事例としては、入試や職員の採用試験の答案用紙の公開請求があった場合に、名前を伏せたとしても、筆跡を含めて公開されるとなると、個人
           の権利利益を侵害するおそれがあるとして、非公開としたものや、他県の事例としては、体罰が行われて、加害教員の反省や謝罪と保護者の気持ち
           を吐露した部分について、本人の人格に密接につながるため非公開としたものがある。個人の権利利益を保護するという意味合いから、法や他府県が
           設けている「又は」以下を追加したい。
     (委  員)個別の例はいろいろあり得るが、これまでの規定ではカバーできないという認識か。
     (実施機関)これまで、審議いただいている中では、第9条の適用ができなくて、中身によっては第8条関係(事務執行支障等)の適用という考え方で対応してい
           るケースもあるかと思う。ただし、公開しないことができる第8条と公開してはならない第9条とでは趣旨は違ってくる。
     (委  員)大阪府は、もはや少数派ということか。
     (実施機関)元々プライバシー型は4道府県のみで、そのうち兵庫と京都は「又は」以下の規定があるので、ないのは大阪と北海道である。
     (委  員)カルテや論文というのはよくわかるが、反省文が引っかかる。体罰をした加害教員のものは職務上書かれたものであって、それが含まれるのなら違和
           感がある。規定では、「個人の権利利益を害するおそれがある情報」ということなので、解釈論の問題になってくるが。
     (委  員)どこまで特定できるか難しいかもしれないが、その辺りもこれまでの答申も踏まえて、解釈運用基準である程度明確にしていただきたい。
     (実施機関)慎重に適用すべきであるという文言を入れるなど検討したい。
     (委  員)今後の進め方は。
     (実施機関)この方向性で了解をいただけたら、「その運用にあたっては…すべきである」という内容を盛り込んだ答申のたたき台を作成し、それを見ながら、審議
            いただくことを考えている。
     (委  員)改正の方針自体は提案のとおりとし、今日の議論を基に文言と解釈運用基準を整理した上で、次回示していただきたい。
 (2)産業廃棄物収集運搬業者指導記録部分公開決定第三者異議申立事案【継続案件】
   ア 委員審議
      ・次回も継続して審議することとした。
 (3)その他・事務連絡
   ア 次回開催等の予定に係る事務連絡

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室情報公開課 情報公開グループ

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