温泉ゆう出目的の土地の掘削の許可
代表連絡先 |
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ 電話番号:06-6944-9910 |
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整理番号 |
環衛-法申-4 |
設定日 |
1994年10月1日 |
最新改正日 |
2014年4月1日 |
法令名 |
温泉法 (昭和23年法律第125号) |
根拠条項 |
法第3条第1項 |
許認可等の名称 |
温泉ゆう出目的の土地の掘削の許可 |
許認可等の権限をもっている者 |
大阪府知事 |
法令の定め |
温泉法第3条第2項及び第4条第1項 |
審査基準 |
1 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者であること。 2 申請者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者であること。 3 申請者が欠格要件に該当しないものであること。 4 法第4条第1項第1号の「温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認める とき」に該当しない場合とは、次のいずれにも該当する場合とする。 (1)大阪平野部における温泉掘削については、既存の温泉井戸との距離が、原則と して800m以上離れていること。 (2)ストレーナーの内径は、200o以下とすること。 (3)ストレーナーの総延長は150m以内とし、その上限と下限の幅はおおむね300m 以内とすること。 上記基準に適合しないものについては、大阪府環境審議会の答申に基づき審査する。 5 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が、法施行規則 第1条の2各号に規定する掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に 関する技術上の基準に適合すること。 6 法第4条第1項第3号の「公益を害するおそれがあると認めるとき」とは、当該掘削に よってがけ崩れ、溢(いつ)水、有毒ガスの発生、地盤沈下又は井戸の枯渇等を起こす おそれがあるときとする。 7 許可の申請書の様式は、府細則第2条に定める様式第1号とし、法施行規則第1条 各号に規定する事項を申請書に記載及び添付して提出することとする。 8 許可の申請書に添付する誓約書の様式は、府細則第3条に定める様式第2号とする。 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
大阪府環境審議会の答申を受けた日から20日 (但し、保健所を設置する市を経由する場合にあっては、28日) |
経由機関 |
府保健所(掘削しようとする土地が保健所を設置する市の区域内に存する場合は、当該各市) |
協議機関 |
大阪府環境審議会温泉部会 |
関連する行政指導 |
有 |
指導指針の整理番号 |
環-指-12 |
申請先 |
府保健所(掘削しようとする土地が保健所を設置する市の区域内に存する場合は、当該各市) |
問い合わせ先 |
環境衛生課生活衛生グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06−6944−9910 |
備考 |
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関連リンク1 |
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関連リンク2 |
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関連リンク3 |
審査基準及び標準処理期間の説明 項目の説明 |