審査基準及び標準処理期間検索


河川保全区域内の行為の許可

代表連絡先 都市整備部  河川室河川環境課  管理グループ
電話番号:06-6944-9304

詳細情報

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

河川法

根拠条項

第55条

許認可等の名称

河川保全区域内の行為の許可

許認可等の権限をもっている者

知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長)

法令の定め

河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
(1)  土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
(2)  工作物の新築又は改築

審査基準

・当該河岸又は河川管理施設の保全上の支障を生じるおそれがないこと。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

21日

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ

問い合わせ先

都市整備部河川室河川環境課管理グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線:2930

備考

関連リンク1

申請・届出等のご案内

関連リンク2

関連リンク3

審査基準及び標準処理期間の説明
項目の説明


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