工作物の新築等の許可
代表連絡先 |
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ 電話番号:06-6944-9304 |
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整理番号 |
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設定日 |
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最新改正日 |
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法令名 |
河川法 |
根拠条項 |
第26条 |
許認可等の名称 |
工作物の新築等の許可 |
許認可等の権限をもっている者 |
知事(委任先:土木事務所長、西大阪治水事務所長及び寝屋川水系改修工営所長) |
法令の定め |
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。 |
審査基準 |
次に掲げる基準をすべて満たしていること。 1)治水上又は利水上の支障を生じるおそれのないこと。 治水上又は利水上の支障の有無について、次に掲げる事項について、それぞれ次に定める基準に基づき、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重等から総合的に検討していること。 ア)工作物の一般的な技術的基準について、「河川管理施設等構造令」(昭和51年政令第199号) イ)設置について、「工作物設置許可基準」(建設省河治発第72号) ウ)土木工学上の安定計算等について、「河川砂防技術基準」 2)社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。 3)当該河川の利用の実態から、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。 4)当該工作物の新築等を行うことについての権限の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用等、事業の実施の確実性が確保されていること。 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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標準処理期間 |
21日 |
経由機関 |
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協議機関 |
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関連する行政指導 |
無 |
指導指針の整理番号 |
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申請先 |
各土木事務所管理課、西大阪治水事務所維持管理課河川管理グループ、寝屋川水系改修工営所維持管理課河川管理グループ |
問い合わせ先 |
都市整備部河川室河川環境課管理グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線:2930 |
備考 |
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関連リンク1 |
申請、届出等のご案内 |
関連リンク2 |
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関連リンク3 |
審査基準及び標準処理期間の説明 項目の説明 |