外国人と人権に関する取組み

更新日:2024年1月17日

国際的な人権保障の枠組み

世界人権宣言

 20世紀には、世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量虐殺など、人権侵害、人権抑圧が横行しました。このような経験から、人権問題は、国際社会全体にかかわる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。
 そこで、昭和23(1948)年12月10日、国連第3回総会(パリ)において、「すべての人民と国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。
 世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。
 この宣言は、すべての人々が持っている市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容とし、前文と30の条文からなっており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々な国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。


法務省のページ 「世界人権宣言」(外部サイト)

大阪府のページ 「わたしたちの世界人権宣言」 

国際人権規約

 国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約に中で最も基本的かつ包括的なものです。社会権規約と自由権規約は、1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効しました。日本は1979年に批准しました。

外務省のページ 「国際人権規約」(外部サイト) 

大阪府のページ 「国際人権規約ってなに」

大阪府の取組み

在日外国人施策に関する指針

 大阪府では、平成14(2002)年12月に、「大阪府在日外国人施策に関する指針」(以下「指針」といいます。)を策定し、すべての人が、人間の尊厳と人権を尊重し、国籍、民族等の違いを認めあい、ともに暮らすことのできる共生社会の実現をめざし、在日外国人施策を総合的に進めてきました。
 指針策定から20年余りが経過した現在、外国人数の増加や国籍の多様化など、府内で暮らす外国人の状況が大きく変化していることを踏まえるとともに、大阪・関西万博及びその後の未来社会を見据え、令和5(2023)年3月、指針の改正を行いました。
 また、指針の理念や施策の方向性等を府内の在日外国人に分かりやすく周知するため、令和5(2023)年12月、改正指針の概要版について、やさしい日本語版及び外国語版(英語、韓国・朝鮮語、中国語(簡体字)、ベトナム語、フィリピン語及びネパール語の6言語)を作成しました。
  大阪府在日外国人施策に関する指針(本文、概要版)、やさしい日本語版(概要版)及び外国語版(概要版)の詳細については、下記「大阪府在日外国人施策に関する指針について」のページをご覧ください。

「大阪府在日外国人施策に関する指針について」

<基本方向>
  1 人権尊重意識の高揚と啓発の充実
  2 生活情報の提供と相談機能の充実
  3 安心のための医療・保健・福祉サービス体制の充実
  4 安全を守る災害支援体制の充実
  5 安心して生活できる住宅・就労支援の充実
  6 国際理解教育・在日外国人教育の充実
  7 地域・府政への参画促進 

大阪府在日外国人施策有識者会議

 定住生活を営んでいる外国人に関わる諸課題について取り組むべき施策に係る意見を幅広く求めることを目的に、大阪府在日外国人施策有識者会議を設置しています。

大阪府在日外国人施策有識者会議の概要

 相談窓口

 「大阪府人権相談窓口」では、府民の皆様からの人権に関する相談を受け付けています。
 なお、日本語を自由に話すことができない方のために、全国の法務局・地方法務局で「外国人のための人権相談」を行っています。

 大阪府のページ 相談窓口のご案内

 法務省のページ 「外国人のための人権相談」(外部サイト)

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画グループ

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