人権学習シリーズ あたりまえの根っこ 子どもとおとな、何が違う?/ワークシート「子どもの権利条約」

更新日:2016年2月15日

子どもが病院や施設にいるときは、そこで適切な扱いを受ける。「子どもとおとな、何が違う?」(めやす90分)

ワークシート「子どもの権利条約」

チェック欄

第1条子どもとは、18歳未満の人。 
第2条だれもがみんな平等、差別はダメ。 
第3条子どもに関することは、子どもにとって1番良いことをする。 
第4条国は、この条約を守る。 
第5条親や保護者が子どものためにすることを国は大事にする。 
第6条すべての子どもの命が大事にされる。 
第7条すべての子どもは名前や国籍を持つ。 
第8条子どもの名前や国籍、家族との関係は大切にされる。 
第9条子どもは親といっしょに暮らせる、暮らせなくても会える。 
第10条子どもは、他の国にいる親とも会える。 
第11条子どもは、無理に他の国へ連れ去られたりしない。 
第12条子どもは、自由に自分の意見を言えるし、聴いてもらえる。 
第13条子どもは、いろいろな情報を知ったり伝えたりできる。 
第14条子どもには、思想・良心・宗教の自由がある。 
第15条子どもは、会を作ったり集会に参加したりできる。 
第16条子どもは、プライバシーや名誉を保護される。 
第17条子どもは、自分に役立つ情報や資料を利用できる。 
第18条親は、自分の子どもを育てなければならない。 
第19条子どもは、暴力をふるわれたりしない。 
第20条子どもが親と暮らせないときは、代わりの保護者を用意してもらえる。 
第21条養子縁組は、子どもにとって良いことを考えて行う。 
第22条難民の子どもは、国の保護を受ける。 
第23条障がいのある子どもは、適切な教育やトレーニングが受けられる。 
第24条子どもは、健康でいられるように医療を受けられる。 
第25条子どもが病院や施設にいるときは、そこで適切な扱いを受ける。 
第26条子どもは、社会保障を受ける権利がある。 
第27条子どもは、十分な生活水準を得る権利がある。 
第28条子どもは、教育の権利がある。 
第29条子どもは、教育によって権利や平等、自然について学ぶ。 
第30条少数民族の子どもは、自分たちの文化や言語を使用する権利がある。 
第31条子どもは、休んだり遊んだり、文化・芸術活動に参加する権利がある。 
第32条子どもは、不当な条件で働かされない。 
第33条子どもは、麻薬・覚せい剤の使用や売買に巻き込まれない。 
第34条子どもは、性的な暴力や売買春から守られる。 
第35条子どもは、誘拐されたり売買されたりしない。 
第36条子どもは、その幸せを奪って利益を得るようなことから守られる。 
第37条子どもは、拷問を受けたり死刑になったりしない。 
第38条子どもは、戦争に巻き込まれない。 
第39条虐待などの被害を受けた子どもは、適切な手当てを受けられる。 
第40条刑法に違反した子どもは、適正な手続きや保護を受けられる。 


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このページの作成所属
府民文化部 人権局人権企画課 教育・啓発グループ

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