大阪府同和問題解決推進審議会提言(平成20年2月) はじめに

更新日:2023年6月21日

はじめに


 昭和44(1969)年に、同和問題解決のための特別措置法として「同和対策事業特別措置法」が施行され、その後、数次の法改正や期間延長を経て、昭和62(1987)年に施行された「地域改善対策特定事業にかかる国の財政上の特別措置に関する法律」(以下、「地対財特法」という。)が平成14(2002)年3月に失効するまでの間、同和地区の環境改善や同和教育・人権啓発などの取組みが進められてきました。
 大阪府においても、同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる深刻かつ重要な課題として受け止め、特別措置としての同和対策事業を集中的に展開してきました。
 この結果、かつての同和地区の劣悪な状況は大きく改善されましたが、地対財特法失効後も、教育、労働、府民の人権意識などの課題が依然として残されていることから、府においては、平成13(2001)年9月に出された府同和対策審議会答申「大阪府における今後の同和行政のあり方について」(以下「平成13年府答申」という。)に基づき、平成14(2002)年度からは、一般施策を活用して、残された課題の解決に向けた取組みを推進しているところです。
 一昨年、大阪市や八尾市、京都市、奈良市などで起こった事件などを契機として、同和問題解決に向けた取組みに対する府民の信頼が大きく損なわれ、これまでの取組みの成果が覆されかねない状況となっています。また、地対財特法失効からすでに5年余りが経過し、改めて各施策が同和問題解決に向けて効果的・効率的なものとなっているか、今日的な視点からしっかりと検証していくことや行政と民間運動団体のそれぞれの役割を明らかにすることが求められています。今後の同和問題解決のためには、これまでの成果を確認するとともに、行政として透明性をより一層向上させることや十分な説明責任を果たすことにより、府民の信頼を回復し、府民の理解のもとで施策を実施していくことが求められています。

 このような状況の中、大阪府同和問題解決推進審議会では、地対財特法失効後の同和問題解決のための施策の基本方向等を示した平成13年府答申を踏まえ、府として、今後府民の信頼と理解のもと、どのように同和問題解決に向けた取組みをすすめていくべきかについて、提言することとしました。



目次次へ>

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画G

ここまで本文です。


ホーム > 様々な人権問題に関する施策 > 大阪府同和問題解決推進審議会提言(平成20年2月) はじめに