住民サービスの向上又は事業の効率化についての取組内容【羽曳野市】

更新日:2010年11月30日

羽曳野市


住民サービスの向上又は事業の効率化についての取組内容(様式第1−3号)

区分及び事業名

人権相談関連(事業名:就労・生活相談事業)

地域就労支援関連(事業名:就労・生活相談事業)

生活上の様々な課題等の発見又は対応関連(事業名:就労・生活相談事業)

取組分野

住民サービスの向上のための取組み

住民サービスを維持しながら再編・統合など事業を効率化するための取組み

取組内容

【 現 状 】

 平成20年度までは、総合生活相談事業・人権ケースワーク事業・就労支援事業の3事業を、市民人権部及び生活環境部が所管し、本庁をはじめ、人権文化センター等を相談場所として実施してきた。

 【現状における課題】

 相談場所が偏在していることもあり、各種相談の事案が混在している場合、複数箇所で相談を行わなければならない状況もあり、相談者に必要以上の負担をかけているケースも見受けられる。また、複数の相談事案の場合、ケースワーカー同士の情報交換を緊密に行う事が難しく、相談者が困惑するケースも見受けられ、支援が難しいケースがある。

 【取組内容】

 上記【現状】における課題を整理すべく、人権ケースワーク事業と総合生活相談事業を1本化し総合相談事業として実施。就労支援相談と総合生活相談との混在相談等については、関係部署の情報の共有化を積極的に実施し、ケースワーカー同士の情報交換を緊密に行えるよう勘案することにより、相談業務の効果化・効率化を図り、複雑・多様化する相談ニーズに対して的確に対応できたものと思われる。

このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護グループ

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