PCB廃棄物 保管事業場の変更について

更新日:2024年1月22日

必要な手続き

 PCB廃棄物の移動については、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に委託する方法(委託運搬)と自ら運搬する方法(自家運搬)があります。
 大阪府では、移動に際し漏洩事故などのリスクを回避するため、自家運搬する場合は事前に移動計画書の提出をお願いしています。
収集運搬業者に委託する場合は、移動元又は移動先を管轄する都道府県知事又は政令市長の指導に従うとともに、委託先である収集運搬業者の許可の有無、事業範囲などを確認してください。
 
 また、移動完了後には、PCB特別措置法施行規則の規定に基づき、変更届出書の提出が必要です。
PCB廃棄物を移動する必要が生じた場合は、事前のできるだけ早い時期にご連絡ください。

PCB廃棄物移動の手順

1.事前相談

  移動元及び移動先の地域を所管する行政のPCB廃棄物担当部署に、それぞれご連絡をお願いします。

2.移動計画書の提出

  自ら運搬(自家運搬)する場合は、以下の作成要領に基づき、事前に移動計画書を作成し提出してください。
    ⇒[Wordファイル/85KB] [PDFファイル/258KB]

3.移動の実行

  『PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン』等に基づいて搬入出・運搬を行い、事故や流出等がないように十分注意してください。

4.保管事業場の変更届出書等の提出

  移動後10日以内に保管事業場の変更届出書及び下記の添付書類を、変更前及び変更後の各保管場所の地域を所管する府市の担当課に提出しなければなりません。(例:茨木市内から高槻市内へPCB廃棄物を移動する場合は、大阪府知事と高槻市長あてに提出が必要)

様式(PCB廃棄物の保管事業場の変更届出書)

      〇届出書(様式第2号)[Excelファイル/26KB]
      〇記入要領環境省HP(外部サイト)
      〇記入例環境省HP(外部サイト)

必要な添付書類

 届出に必要な添付資料は、運搬方法により次のとおりです。

      〇自ら運搬(自家運搬)を行う場合・点検記録簿
・変更後の保管場所の写真
・保管状況届出書の写し(移動元が大阪府所管外の場合のみ)
      〇収集運搬業者に委託する場合・運搬委託契約書の写し
・マニフェストB2票の写し
・変更後の保管場所の写真
・保管状況届出書の写し(移動元が大阪府所管外の場合のみ)

届出の提出方法

 電子、郵送、窓口での提出を承っています。
  ⇒詳しくはこちらをご覧ください

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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