排出水の汚染状態の測定(自主測定)

更新日:2023年4月21日

測定項目、測定頻度

  • 排水基準が定められている項目のうち、特定(届出)施設設置(使用、変更)届出書別紙4に記載されている項目について、年1回以上
  • 旅館業(温泉を利用するものに限る)に属する特定事業場は、一部の項目(砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、弗素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量)については、3年に1回以上
  • 届出事項に過不足がある場合は、速やかに変更届出を行ってください。

記録及び保存

下記の資料を3年間保存すること。

参考リンク

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ

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