事故時の措置に係る届出書

更新日:2023年10月23日

事故時の措置(水濁法第14条の2、府条例第64条及び第80条)

次に掲げる事故が発生し、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合、直ちに応急措置を講じるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を届け出なければなりません。

事業場の概要

事故により排出及び浸透する水の種類

排出先

根拠条文

特定事業場有害物質を含む水、排水基準に適合しないおそれがある水公共用水域に排出
地下に浸透
水濁法第14条の2第1項
指定事業場有害物質又は指定物質を含む水水濁法第14条の2第2項
貯油事業場油を含む水水濁法第14条の2第3項
事業者汚水又は廃液公共用水域に排出府条例第64条第1項
届出事業場有害物質を含む水地下に浸透府条例第80条第1項

届出様式

事故状況届出書(参考様式) [Wordファイル/50KB] [PDFファイル/100KB]

届出時期

速やかに届け出てください。
提出先はこちら

その他の留意事項

 PFOS 等を含有する泡消火剤(以下「PFOS 等含有消火剤」という。)を保管している事業場に対して、事故時の措置のみならず、消火活動等のための PFOS 等含有消火剤の使用に伴って PFOS 等が公共用水域等に流出した場合についても、PFOS 等含有消火剤の流出状況等について、上記提出先の所管自治体まで情報提供をお願いします。

参考リンク

水質汚濁防止法が改正されました(平成23年4月1日施行)
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(令和4年12月23日、環境省通知)
指定物質の見直しに伴う水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令について(令和5年2月1日施行)

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ

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