河川や水路に油や着色水、有害物質などが流れる、魚がへい死するなどの異常水質が年間約50件以上発生しています。
異常水質事故が発生すると、水道水や農業用取水などに大きな影響を及ぼすことがあります。
異常水質を発見した場合や発生させてしまった場合は、被害の拡大を防ぐためにも、関係機関に通報いただきますようお願いします。
→異常水質を発見したら
→異常水質を発生させてしまったら
事業者の方、工事業者の方、農家の方、府民の方それぞれが、異常水質の発生防止に努めてください。
→異常水質発生防止に取り組みましょう
河川や水路などの公共用水域で、魚が大量に死んでいる、油が浮いている等の異常を見つけたら、市役所や町村役場、土木事務所や消防署等に通報してください。
連絡時には可能な範囲で以下の事項をお知らせください。
※原因者が自ら通報される場合、発生原因と応急措置の状況も併せてお知らせください。
関係機関名 | 電話番号 |
市町村・大阪府の環境部局 | |
大阪府土木事務所、治水事務所、改修工営所 | 事務所の所管地域と管理河川一覧 |
油や有害物質の拡散を防止するため、オイルマットや土のうを設置するとともに、漏えい箇所を補修する等して流出が継続しないように措置を講じてください。
直ちに市町村環境部局、府関係機関に通報してください。
油等の危険物が流出した場合には、併せて消防署にも通報してください。
→連絡先
水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に定める「事故」に該当する場合は、事故状況届出書の提出が必要です。
異常水質を起こした人(原因者)は、異常水質に伴う周辺への影響に対して責任を負わなくてはなりません。
消防や市町村、河川管理者などが講じた対策(オイルフェンスの設置やオイルマットによる油の回収等)費用のほか、河川水を利用する水道や農業に大きな影響を及ぼしたときには、補償問題にまで発展することもあります。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
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