石綿事前調査結果報告制度について

更新日:2024年3月18日

石綿事前調査結果報告制度について

 令和4年4月1日以降に着手する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工者)が、石綿の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。

報告の対象となる工事

石綿の使用の有無によらず、下記のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

・解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事

※上記の工事に該当しない場合でも、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要があります。
※請負代金の合計とは、消費税や材料費も含めた作業全体の請負代金の合計金額です。(ただし事前調査の費用は含みません。)
※報告対象となる工作物は、以下のとおりです。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く)

報告の時期

事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)ご報告ください。

報告の方法

1. gBizIDの取得 ※既に取得済みであれば、そのまま2へ進んでください。

事前調査結果の報告は原則として、パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請となりますが、事前に「gBizID」のアカウントを取得する必要があります。
gBizIDのアカウントは、メールアドレスを用いて即日発行が可能な「エントリー」と、印鑑証明書と申請書を郵送し、一定の手続きを行った上で発行される「プライム」の2種類がありますが、どちらを取得しても電子申請を利用することができます。
(複数工事を一括申請する場合には、「プライム」アカウントの取得が必要です。)

gBizIDの取得はこちら(外部サイト) 

2. 石綿事前調査結果報告システムへの報告

石綿事前調査結果報告システムへアクセスし、取得したgBizIDを用いてログイン後、電子申請を行います。

【石綿事前調査結果報告システム】(外部サイト)

※申請時のマニュアル等 環境省_(石綿)事前調査結果の報告について(外部サイト)
大阪府内の工事を報告する際には、石綿含有建材がある場合、自由記載欄に「石綿含有建材の種類ごとの使用面積」の記載をお願いします。
  事前調査結果報告制度周知チラシ  [PDFファイル/873KB]
※電子申請をご利用いただけない場合は、所管の環境部局及び労働基準監督署のそれぞれに事前調査結果報告書を提出してください。
  事前調査結果報告書(様式第3の4)[PDFファイル/173KB]
  ・環境部局の提出先 届出の相談・提出先等

  ・労働基準監督署の問合せ先 労働基準監督署管轄地域と所在地一覧(外部サイト)

関連サイト

環境省_(石綿)事前調査結果の報告について(外部サイト)
厚生労働省_石綿事前調査結果報告システムについて(外部サイト

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ

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