介護給付費算定に係る体制等に関する届出・算定時期等

更新日:2021年4月8日

介護給付費算定に係る体制(介護報酬加算等)に関する情報は、居宅サービス計画・介護予防サービス計画の作成や介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬を算定するためには、事前の届出が必要となります。

 

サービス別の届出窓口等

サービス種類

届出先

算定時期

訪問介護介護事業者課
居宅グループ
届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から
16日以降になされた場合には翌々月から
訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
訪問看護(介護予防訪問看護) ※緊急時(介護予防)訪問看護加算除く
訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
通所介護
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
訪問看護(介護予防訪問看護) ※緊急時(介護予防)訪問看護加算届出を受理した日から
通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)
病院・診療所届出が毎月15日以前になされた場合には、翌月から
16日以降になされた場合には翌々月から
介護老人保健施設、医療院(みなし事業所)介護事業者課
施設指導グループ
特定施設入居者生活介護
(介護予防特定施設入居者生活介護)
介護事業者課
居宅グループ
届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)
短期入所生活介護
(介護予防短期入所生活介護)
単独型
特別養護老人ホーム併設型
短期入所療養介護
(介護予防短期入所療養介護)
介護事業者課
施設指導グループ
介護事業者課
施設指導グループ
介護事業者課
居宅グループ
介護事業者課
居宅グループ

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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