・「指定居宅サービスの要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正(令和3年4月1日施行)による介護報酬等の改定に伴い、新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要となります。
・訪問サービス、通所サービスにおいて、届出に係る加算等については、算定する月の前月15日以前に届出が必要とされていますが、令和3年4月1日から算定を開始する加算等については、同年4月1日まで届出期限が延期されました。
厚生労働省
・令和3年度介護報酬改定について(外部サイト)
・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)(外部サイト) 2021年3月9日
・介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)(外部サイト)(令和3年3月5日事務連絡)
届出が必要な加算令和3年度介護報酬改定について等について、 ページ数を一覧でまとめていますので参照してください。
届出が必要な加算等の基準一覧 [PDFファイル/272KB]
令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について(通知) [PDFファイル/129KB]※以下、通知文の内容です。
(1) 加算届連絡票(改定用)
(2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
(3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)
(4) 誓約書
(5) 返信用定型封筒(84円切手貼付) ※届出を収受した記録(届出の写し)を希望する場合
<ダウンロードはこちら>
届出書類一式 [Excelファイル/131KB]
(訂正履歴)
※2021年3月16日時点版掲載
※2021年3月18日 一部訂正(通所介護・通所リハビリテーション:「栄養改善体制」→「栄養アセスメント・栄養改善体制」に訂正しました。栄養アセスメント加算又は栄養改善加算を算定する場合に届出してください)
〒540−8570(住所記載不要)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ 加算届担当あて
提出期限 令和3年4月1日(木) 消印有効
(通常は算定月の前月15日までに届出が必要なサービスについても、提出期限が延期されています)
(1) 報酬改定により、新設・区分の変更のある加算等の届出書類について
該当項目については、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に黄色着色(★印)で表示しています。届出に必要な書類は上記のとおりで、添付書類は不要です。
(2) 新設された加算等以外の加算等の変更について
以下のページより従来通りの必要書類を添えて、あわせて郵送してください。
(3) 通所介護・通所リハビリテーションの「施設等の区分」について
「施設等の区分」は、毎年、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分するものです。現在届け出ている事業所規模に変更がある場合は、あわせて届け出してください。
通所介護・通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について
(4)本通知の対象となる事業所(大阪府所管)
・指定居宅サービス事業所(介護予防を含む)
・医療みなし指定の訪問リハビリテーション・訪問看護事業所(介護予防を含む)、通所リハビリテーション事業所(介護予防を含み、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を大阪府に提出している事業所)
ただし、以下のサービスは報酬改定で届出対象の項目がないため除きます。
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導(いずれも介護予防を含む)
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
ここまで本文です。