通所介護事業所の算定区分について指定通所介護事業所は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は変更届が必要です。規模が変更にならない場合、届出は必要ありませんが、事業所で算定区分の確認を行うようにしてください。 |
算定区分の確認について下記により、当該年度の平均利用延人数を再計算してください。再計算した結果、翌年度より事業所規模の区分が変更になる場合は、当該年度の3月15日までに変更届を郵送で提出してください。 (例)令和2年3月31日時点において事業を実施している事業者で、令和2年4月以降も引き続き事業を実施する事業者は、令和元年度(平成31年4月から令和2年2月まで)の平均利用延人数を再計算してください。 確認方法など |
下の算定区分確認表を参考に事業所規模を確認し、現在届出ている事業所規模と変わる場合は、毎年3月15日までに郵送にて変更届を提出してください。なお、変更のない場合は届出は不要です。 |
必要提出書類※令和3年4月1日から算定する区分については、改定用の様式を提出 |
〒540−8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です。)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課
居宅グループ 規模の変更届(郵送担当) あて
指定通所リハビリテーション事業所は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は変更届が必要です。規模が変更にならない場合、届出は必要ありませんが、事業所で算定区分の確認を行うようにしてください。
下記により、当該年度の平均利用延人数を再計算してください。再計算した結果、翌年度より事業所規模の区分が変更になる場合は、当該年度の3月15日までに変更届を郵送で提出してください。 (例)令和2年3月31日時点において事業を実施している事業者で、令和2年4月以降も引き続き事業を実施する事業者は、令和元年度(平成31年4月から令和2年2月まで)の平均利用延人数を再計算してください。 確認方法など |
下の算定区分確認表を参考に事業所規模を確認し、現在届出ている事業所規模と変わる場合は、毎年3月15日までに郵送にて変更届を提出してください。なお、変更のない場合は届出不要です。 (通所リハビリ用)算定区分確認表 [Excelファイル/276KB]
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必要提出書類※令和3年4月1日から算定する届け出については、改定用の様式を提出 |
〒540−8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です。)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課
居宅グループ 規模の変更届(郵送担当) あて
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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