介護給付費算定に係る体制等(介護報酬加算等)に関する情報については、介護報酬の留意事項通知、届出等の留意事項通知(※)により届出が必要です。「届出先及び算定時期について」「算定要件」「提出書類」を確認し、下記の宛先まで郵送にて届出をしてください。
※(平成12年3月8日老企第41号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について
下記サービスをクリックすると、提出書類の確認ができますのでそちらでご確認ください。
1 訪問介護 6 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション
2 訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護 7 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護
3 訪問看護/介護予防訪問看護 8 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護
4 訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション 9 特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護
・大阪府における特別地域加算・中山間地域等の加算対象地域(別ウインドウで開きます)
訪問介護、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防訪問入浴、介護予防短期入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設が対象となります。
こちらをご参照ください。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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