・届出の期限は変更日から10日以内となっています。
注:届出に不備な点等がある場合、お聞きする場合があります。
(問合せ先)大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 居宅グループ 電話06-6944-7095
・届出方法は全て郵送になります。宛先は以下のとおりです。
〒540-8570(※府庁専用郵便番号ですので住所は不要です)
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ 変更届担当宛
事業所の電話番号、FAX番号及びメールアドレスに変更があった場合は、法令上の届出事項ではありませんが、以下のとおり連絡をお願いします。
電話番号・FAX番号 | 変更届出書(様式第3号)にて「変更の内容」欄に変更前及び変更後の連絡先を記入し郵送にて提出してください。 |
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メールアドレス | メールアドレス新規登録(変更)用紙にて変更後のメールアドレス等必要事項を記入の上、kyotakujigyo@sbox.pref.osaka.lg.jpへメールをお送りください。 |
変更届連絡票・変更届出書 | 変更届連絡票及び変更届出書(様式3号) |
添付書類 | 付表12 [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/81KB] |
誓約書(参考様式9-3) | |
事業所一覧(参考様式11) [Wordファイル/59KB] [PDFファイル/89KB] | |
返信用封筒 | 届出を収受した記録(届出の写し)を希望する場合は、返送先住所・宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 |
届出事項により異なります。以下の表をご覧ください。
変更する事項 (下段:変更届出書(様式第3号)における変更があった事項該当項目) | 添付書類
| 留意点 |
事業所の名称 (2 事業所(施設)の名称) | ・指定に係る記載事項(付表12) | 事業所名が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。 |
事業所の所在地(移転) (3 事業所(施設)の所在地) | ・指定に係る記載事項(付表12) | 事業所所在地が定款等で定められている場合は、定款等変更の手続が必要です。 |
| ・事業所の平面図※ | 同一所在地に同一法人の運営する他の指定事業所がある場合は当該事業所の届出が必要になる場合があります。 |
管理者の (9 事業所(施設)の管理者の氏名又は住所) | ・指定に係る記載事項(付表12) | ※管理者の変更に伴い、事業所のメールアドレスが変更になる場合には、メールアドレス変更届のご提出をあわせてお願いいたします。 届出様式につきましては、上記「連絡先の変更について」をご参照ください。 |
運営規程 (11 運営規程) (1)営業日・営業時間 |
・指定に係る記載事項(付表12) | 変更届に運営規程の変更前、変更後の内容を記載してください。 ※料金表・カタログに記載されている個々の福祉用具の利用料の変更については提出不要です。 |
(5)取り扱う種目の変更 | ・指定に係る記載事項(付表12) ※運営規程の提出は不要です。事業所において運営規程を変更しておいてください。 | |
(6)区画整理等により住居表示が変更となった場合 |
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(7)その他の運営規程の変更 |
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福祉用具の保管・ (17 福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあっては、委託先の状況)) | 【委託により保管・消毒を行っている場合】 | 自社で行っていたものを委託に変更する場合は、運営規程の変更も必要となります。 |
【自社により保管・消毒を行っている場合】 | 委託で行っていたものを自社に変更する場合は、運営規程の変更も必要となります。 |
※当該事業所が「特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売」と「福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与」の指定を併せて受けかつ、一体的に運営がなされているときは、通常、当該変更届のほか「福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与」の変更届も併せて必要となります。
法人情報の変更届については、法人単位での届出となります。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一事業所からの届出を以って他の全ての事業所からの届出とみなします(事業所一覧の添付必須)。
変更する事項 (下段:変更届出書(様式第3号)における変更があった事項該当項目) | 添付書類 | 留意点 |
| ・履歴事項全部証明書(原本のみ)※ | 法人の名称の変更とは当該法人の「商号変更」のみを指します。 |
代表者の氏名、 (5 代表者(開設者)の氏名又は住所) | ・履歴事項全部証明書(原本のみ)※ |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
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