大阪府が所管する介護保険事業所での事故発生時の報告等の取扱いについて

更新日:2020年5月7日

「大阪府が所管する介護保険事業所での事故発生時の報告等の取扱いについて」

 介護保険事業所において事故が発生した場合は、大阪府条例により利用者の家族及び市町村に報告等を行うことが定められています。
 事業者による市町村(広域連合)への事故の報告が適切になされるよう、本取扱いにより報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項等を定めておりますので、各事業所において事故が発生した場合は、以下の取扱いに沿って報告をしていただくようお願いします。

 「報告等の取扱いについて」 [Wordファイル/37KB]

 「介護保険事業者事故報告書(様式)」 [Wordファイル/46KB]

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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