令和元年10月より新設された「介護職員等特定処遇改善加算」(以下「本加算」という。)についてのご案内です。
※令和2年度の計画書については、従来の「介護職員処遇改善加算」と統合されます。以下のページをご覧ください。
・介護職員処遇改善加算及び特定加算について(介護保険)
本加算は、介護職員の確保・定着につなげていくため、従来の処遇改善加算に加えて創設されたもので、次の基本的な考え方により届出要件等が定められています。
(1) 経験・技能のある介護職員に重点化しつつ (2) 職員の更なる処遇改善を行うとともに (3) 一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めること |
厚生労働省の告示・説明文書・通知・Q&A
・更なる処遇改善(介護職員等特定処遇改善加算)を算定するためには [PDFファイル/1.2MB] NEW
※令和3年3月15日 介護職員処遇改善加算等の取得促進支援に係る自治体向け研修資料より抜粋
・厚生労働大臣の定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号) [PDFファイル/5.62MB]
・2019年度介護報酬改定について〜介護人材の更なる処遇改善〜(2019年7月10日厚生労働省老健局) [PDFファイル/2.82MB]
・「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順様式例の提示について」及び「2019年度介護職員報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成31年4月12日)」の送付について [PDFファイル/959KB]
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について [PDFファイル/652KB]
・「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和元年8月29日)」の送付について [PDFファイル/348KB]
算定要件の概要
本加算には加算区分(1)と(2)があり、次の基準を満たすことが必要です。
※「勤続10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うこと」が、加算率の積算根拠とされていますが、算定要件ではありません。「勤続10年以上の介護福祉士」がいなくても加算の算定は可能です。
加算(1) | 1.【賃金改善要件】従来の介護職員処遇改善加算とは別に、本加算の算定見込額を上回る賃金改善計画を策定し、すべての職員に周知し、大阪府知事に届け出ていること。また、事業年度ごとに本加算の算定額に相当する賃金改善を実施し、実績を大阪府知事に届け出ること。 2.【現行加算要件】従来の介護職員処遇改善加算(1)(2)(3)のいずれかを算定していること。 3.【職場環境等要件】賃金改善以外の処遇改善の取組について「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること(令和3年度は、3つの区分から1つ以上の取組) 4.【見える化要件】介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた公表を行っていること(令和3年度は要件とされない) 5.【介護福祉士の配置等要件】サービス提供体制強化加算(1)又は(2)の区分の届出をしていること。ただし、以下のサービスについては、それぞれの要件の加算を届出していること。 ・訪問介護・・特定事業所加算(1)または(2) ・特定施設入居者生活介護・・入居継続支援加算(1)もしくは(2)又はサービス提供体制強化加算(1)もしくは(2) ・介護保険施設サービス ・・日常生活継続支援加算(1)もしくは(2)又はサービス提供体制強化加算(1)もしくは(2) ※下線は令和3年4月の改正点 |
加算(2) | ※加算(1)の要件のうち、5.【介護福祉士の配置等要件】を満たさない場合 |
賃上げルールと計画作成のポイント
賃上げルールの基本形
賃上げルールの基本形は下表のポイントのとおりで、一定の範囲で柔軟な配分方法が可能とされています(下線は令和3年4月の改正点)。
1.事業所のすべての職員を3つのグループに分ける。 ・Aグループ・・経験・技能のある介護職員 ・Bグループ・・その他の介護職員 ・Cグループ・・介護職員以外の職員 ※Aグループは、「介護福祉士の資格を有するとともに、勤続年数10年以上を基本としつつ、各事業所の裁量で定める」こととされますが、その設定基準を計画書に記載してください。
・ 2.Aグループ(経験・技能のある介護職員)のうち1人以上は、月額8万円の賃上げ又は年収440万円以上となる賃金改善を行う。 ※小規模事業所で加算額全体が少額である場合などは、この要件を満たさなくてもよいですが、計画書にその合理的な理由を記載してください。 ・ 3.グループ(A、B、C)の平均賃金改善額について、AはBより高いこと、CはBの2分の1以下
※改善前のCグループの平均賃金額がBグループの平均賃金額を上回らない場合においては、1対1まで柔軟な取扱いが可能です(厚労省QAVol.2問11のとおり) ※賃上げ配分は、Aのみ、A+B、A+B+Cのいずれとすることも可能です(Cに分配しないなども可能)。 ※Cグループについては、賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る職員は加算の対象には含めません(グループの人数には含めます)。 ・
(注1)複数の事業所の改善計画書を法人が一括して作成する場合、1、2、3の要件は法人全体で満たせばよい。 (注2)平均賃金改善額を計算するにあたり、各グループの対象人数は常勤換算方法によりますが、Cグループのみ「実人数(頭数)」とすることも可能(それにより平均を抑制できる) |
Aグループを設定しない場合
Aグループを設定しない場合のポイントは下表のとおりです。
1.Aグループを設定せず、事業所のすべての職員をBグループのみ又はB+Cグループに分ける。 ※介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合など、設定しない理由を計画書に記載してください。
・ 参考:2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成31 年4月12 日)問5 ただし、介護福祉士の資格を有する者がいない場合や、比較的新たに開設した事業所で、 研修・実務経験の蓄積等に一定期間を要するなど、介護職員間における経験・技能に明らかな差がない場合などは、この限りでない。なお、このような「経験・技能のある介護職員」のグループを設定しない理由についても、処遇改善計画書及び実績報告書に具体的に記載する必要がある。 ・ 2.グループ(B、C)の平均賃金改善額について、2対1の配分比率とする (CはBの2分の1以下とすること) ※改善前のCグループの平均賃金額がBグループの平均賃金額を上回らない場合においては、1対1まで柔軟な取扱いが可能です(厚労省QAVol.2問11のとおり) ※賃上げ配分は、Bのみ、B+Cのいずれとすることも可能です(Cに分配しないなども可能)。 ※Cグループについては、賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る職員は加算の対象には含めません(グループの人数には含めます)。
(注1)複数の事業所の改善計画書を法人が一括して作成する場合、1、2の要件は法人全体で満たせばよい。 (注2)平均賃金改善額を計算するにあたり、各グループの対象人数は常勤換算方法によりますが、Cグループのみ「実人数(頭数)」とすることも可能(それにより平均を抑制できる) |
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福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ