介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料について

更新日:2021年6月17日

手数料の徴収について

 大阪府では、大阪府財政構造改革プラン(案)(平成22年10月策定)における「受益と負担の明確化の観点から、受益者が特定される全ての事務について手数料を徴収する」との基本的な考え方を踏まえ、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の新規指定及び指定の更新に係る事務について、手数料を徴収しています。 

対象事業所

 大阪府が所管する下記市町に所在の居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所

  ・大東市、羽曳野市、摂津市、藤井寺市、交野市、島本町、門真市、守口市、四條畷市

(注)その他の市町村に所在する事業所に係る取り扱いについては、当該市町村お問合せください。

手数料の額

区分

新規指定申請(事業開始時)

更新申請(指定後6年毎)

居宅サービス※(1)

一のサービス種類につき
30,000円

一のサービス種類につき
10,000円

介護予防サービス※(2)

一のサービス種類につき
30,000円

一のサービス種類につき
10,000円

居宅サービスと介護予防サービスを
同時に申請する場合

一のサービス種類につき
35,000円

一のサービス種類につき
10,000円

共生型サービス(居宅サービスと介護予防サービスとの同時申請を含む)

一のサービス種類につき                  10,000円

一のサービス種類につき                   10,000円

※(1) 居宅サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

※(2) 介護予防サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をいいます。ただし、みなし指定を除きます。

※(3) 具体例をあげると次のようになります。その他の事例など、詳しくはお問合せください。

(例1) 通所介護の事業を行うため、新規指定申請する場合

 ⇒ 【手数料額】 30,000円

(例2) 同一の事業所において、訪問看護と介護予防訪問看護の事業を行うため、新規指定申請する場合

 ⇒ 【手数料額】 35,000円

(例3) 同一の事業所において、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問入浴、介護予防訪問入浴の事業を行うため、新規指定申請する場合

 ⇒ 【手数料額】 35,000円+35,000円=合計70,000円

(例4) 同一の事業所において、訪問看護と介護予防訪問看護の事業の指定の更新申請をする場合

 ⇒ 【手数料額】 10,000円

手数料の支払い方法

手数料の支払方法は下記の通りです。 New! 令和3年度から変更しました。

大阪府コンビニ納付システムから、所要の手続きをしてコンビニ店舗で納付してください。ローソン、ファミリーマート、ミニストップでご利用いただけます。手数料納付後、コンビニから発行される「大阪府手数料納付済証」を申請書とあわせて提出してください。 

新規申請の手数料支払いのご案内 [PDFファイル/131KB]

■大阪府コンビニ納付システム

手数料名
居宅サービス新規申請手数料
居宅サービス新規(予防含む)申請手数料
居宅サービス更新申請手数料
居宅サービス更新(予防含む)申請手数料
居宅サービス更新(予防のみ)申請手数料
共生型新規(更新)申請手数料
共生型新規(更新)(予防含む)申請手数料

■コンビニ収納取扱手数料

大阪府に納付する手数料

1件あたりの収納代行事業者取扱手数料(税込)

10,000円から30,000円未満

154円

30,000円から50,000円未満

198円

 

※申請書受付窓口(介護事業者課居宅グループ)にてお支払いする場合

支払に必要なバーコードを交付します。バーコードを貼りつけた申請書を、下記の府庁手数料窓口に持参してください。

 ■納付窓口の位置、営業時間

窓口設置場所営業時間

府庁本館1階(りそな銀行大手支店)

9時から17時(銀行営業時間に同じ)

府庁別館1階(玄関ホール内)

9時15分から12時、13時から17時30分

■お支払方法 (令和2年12月22日以降変更しました。詳しくは大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口についてをご覧ください。)

 〇 現金

 〇 クレジット(Visa,Mastercard)

 〇 電子マネー(交通系IC)
     ・ICOCA、Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、SUGOCA、nimoca、はやかけん

 〇スマートフォン決済(LINE Pay、PayPay)

関係資料

・大阪府福祉行政事務手数料条例の一部を改正する条例(平成26年大阪府条例第41号)

お問い合わせ先

 大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
  Tel:06−6941−0351(内線4490)

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ

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