※注意
・障がい福祉サービスに関する処遇改善加算につきましては、提出方法や期限、様式等が介護サービスとは異なります。令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等計画書について(障がい)でご確認ください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)について、算定要件の考え方や計画書及び実績報告の提出についてご案内します。
[ 以下の1から4については、別ページでご案内します ]
厚生労働省より、12月20日付けで介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「処遇改善加算等」という。)に係る計画書についての通知がありました。
・処遇改善加算等の様式については、例年よりも遅くなる予定です。詳細が分かり次第、当ホームページでお知らせいたします。
介護保険最新情報vol.1119(令和5年度処遇改善加算等の計画書に係る提出期限について) [PDFファイル/164KB]
介護職員等ベースアップ等支援加算については、以下のページから、届出をお願いいたします。
令和4年度に介護職員処遇改善加算及び特定加算を算定される事業所は、改めて令和4年度分の計画の提出が必要になります。
令和4年度の加算算定にあたり提出する処遇改善計画書の提出期限は令和4年4月15日(金曜日)です。
・【事務連絡】令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/72KB](令和4年1月14日 事務連絡)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書一式 [Excelファイル/324KB]
〇郵送でお願い致します。
(注)大阪府が計画書を受付するのは、大阪府が指定する施設・事業所分のみです。市町村が指定する施設、地域密着型サービス・総合事業、事務移譲されている市町村内にある事業所分については、当該所管市町村に提出ください。
提出先 |
〒540−8570(住所記載不要) |
年度途中からの本加算を算定する場合は、必要書類を届出してください。
必要書類 | 様式 |
(計画書一式) | 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 一式 ※計画書(一式)をダウンロードして作成してください。各様式等をまとめています。 |
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式) □介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) □介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | サービスにより様式が異なります。以下のリンク先から様式をダウンロードしてください。 (施設サービス) 各種届出等の手続き・様式 【5】 介護給付費算定に係る体制等に関する届出、変更等の手続き (居宅サービス) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 |
計画書等の届出は、加算を取得しようとする月の前々月末までに提出してください。例えば、4月末までに受理されると6月からの算定が可能となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類の提出とともに届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。
居宅サービス、施設サービスをまとめて作成した計画書 | (代表)06-6941-0351 内線4496・4489 |
施設サービスのみの計画書 | (代表)06-6941-0351 内線4496・4489 |
居宅サービスのみの計画書 | 大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ (代表)06-6941-0351 内線4490・5470 |
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます(賃金改善期間をずらすことが可能です)
(1) 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
(2) 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
(3) 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
例1)令和2年5月から令和3年4月
例2)令和2年6月から令和3年5月
例3)令和2年7月から令和3年6月
介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実施期間内において介護職員の賃金改善に要する額(賃金改善所要額)が、加算の総額を上回ることが、算定要件となっています。
そのため、事業者は、毎月の介護報酬(加算)の請求の際には、当該加算による収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。
(例)令和2年度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を令和2年4月から令和3年3月までと設定している場合
・加算を算定する最後のサービス提供月 3月
・3月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬(加算)請求月 4月
・上記に係る介護報酬(加算)の国保連からの支払月 5月
この場合、加算の支払月である5月時点では、既に賃金改善実施期間(3月)が終了しているため、この分は賃金改善に充当できません。
この期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内(3月末)までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
※ 当該加算が算定できる要件は、賃金改善所要額が加算の総額を上回ることであり、剰余金を返還することはできませんので、賃金改善実施期間内にすべて支払うようにしてください。
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
ここまで本文です。