相談支援専門員の兼務について

更新日:2020年3月10日

相談支援専門員の兼務について

相談支援専門員の兼務については、事業所の「業務に支障がない」と判断できる場合、「当該事業所の他の業務又は他の事業所・施設等の業務に従事させることができる」ことをお知らせします。

 (例) 「介護保険法における居宅介護支援の管理者」及び「介護支援専門員との兼務」は、業務に支障がなければ兼務が可能

    なお、本件については市町村等へ通知済みです。

お問い合わせ

代表:06-6941-0351 
内線:4519 4520(受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)

※当ページは、平成26年9月30日以降より適用しています。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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