標記について、厚生労働省より、事務連絡が発出されましたので、お知らせします。
令和3年度報酬改定に伴う基準省令の改正により、感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針の作成が義務付けられました。
障がい福祉サービス等事業所等におかれては、令和6年4月からの義務化に向けて、本資料もご参考にしていただき、指針を作成いただきますようお願いします。
【事務連絡】障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて [PDFファイル/73KB]
障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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