当該ページの対象は、
障がい福祉サービス事業所については、門真市・交野市・四條畷市・島本町・摂津市・大東市・羽曳野市・藤井寺市・守口市に所在する事業所、
一般相談支援事業所については、政令市・中核市以外に所在する事業所になります。
なお政令市や中核市など、上記以外の市町村に所在する事業所の方は、各指定権者へお問い合わせお願い致します。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省) ←こちらから確認してください。
基準等の一部を改正する省令の公布について [PDF]
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.1(令和3年3月31日)
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.2(令和3年4月8日)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(令和4年3月31日)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第10号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第55号)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第87号)
・厚生労働大臣が定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第88号)
・厚生労働大臣が定める医療行為(令和3年厚生労働省告示第89号)
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において創設した加算及び見直した加算の届出様式例
・体制等状況一覧表
・令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について
・【別紙】新判定スコア(様式)
・令和3年4月以降の5領域11 項目の調査等に係る調査方法等について(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス)
・個別サポート加算(2)の取扱いについて(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス)
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に係る参考様式について(共同生活援助、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援関係)
・参考様式(共同生活援助、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援関係).xls
・障害者ピアサポート研修事業に係る情報提供等について
〒540−8570
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
指定・指導グループ 指定担当
代表:06-6941-0351
内線:4520 (受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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