令和元年10月1日から、大阪府の最低賃金が964円に改定されます。
従業者との雇用契約について、最低賃金改定の影響がある場合には、契約の見直し等が必要な場合があります。
10月1日以降については、従業者全員について、改定後の最低賃金によって計算される賃金を支払う必要があります。
就労継続支援A型事業所については、利用者との間の雇用契約を見直す必要がある場合があります。
あわせて確認を行ってください。
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福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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